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(内容証明)知っておきたい民法_その151

2014年07月05日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第314条には、次のように書かれています。

賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

転貸という言葉をご存知でしょうか?

Aさん所有のマンションをBさんが借りました。しかし、Aさんの許可を得た上で、BさんはCさんにその部屋を貸しました。こういった場合を指します。

賃貸人、すなわちAさんの先取特権は、Cさんの動産にも及ぶと書かれています。

覚えておいた方が良い条文だと思います。

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