セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。歯面清掃用ハンドピース
また、次の(1)の書類を確定申告書に添付し、かつ、(2)の書類を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示してください。
(1) セルフメディケーション税制の明細書
「セルフメディケーション税制の明細書」の様式はこちら
(2) セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(まる1氏名まる2取組を行った年まる3取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)ホワイトニング機器
書類の具体例は、No.1134 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例をご確認ください。
※ 明細書の記入内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算をして5年を経過する日までの間、税務署から特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示又は提出を求める場合があります。
※ 上記(1)は、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。
(所法73、120、所令262、措法41の17の2、措令26の27の2、措規19の10の2、平28厚生労働省告示第178号、第181号、平成29年改正法附則58)