沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

法令違反になる溶融炉の休止

2015-09-05 07:40:27 | 溶融炉

※このブログにおける同じ問題に関する管理者の記述は直近の記述が管理者の考え方になります。

廃棄物処理法に設備の「休止」に関する定義はありません。しかし、昨年(平成26年)の9月の環境省に対する会計検査院の意見表示(是正改善処置要求)により、その解釈が明確になりました。

環境省も会計検査院の意見表示を受け入れているので、平成26年10月からはその解釈が「定義」になっているということになります。

そこで、法令違反になる溶融炉の休止を整理しました。

原則として、①運転経費が多額・溶融スラグの利用が困難といった理由により、②1年以上休止している場合(又は1年以上休止する場合)は補助金適正化法(第3条第1項)に違反することになります。

※沖縄県においては、会計検査院から指摘を受けた座間味村と渡名喜村と伊平屋村が平成26年度の時点で法令違反の状態になっていますが、平成26年度から溶融炉を休止している中城村北中城村清掃事務組合は平成27年度の時点(同組合は運転経費が多額であるという理由で平成26年3月にごみ処理計画を改正して1年以上休止する計画を策定しているので実際は平成26年10月の時点)で法令違反が確定していることになります。なお、座間味村と渡名喜村と中城村北中城村清掃事務組合(伊平屋村は再開を検討中)が補助金適正化法の規定(第22条)に基づく廃止の手続きを行っていない場合は、2重の法令違反を犯していることになります。

会計検査院の意見表示(是正改善処置要求)
補助金適正化法
中城村北中城村清掃事務組合ごみ処理計画(北中城村ごみ処理計画に準拠)



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