沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

市町村が溶融炉を「休止」する場合の注意点

2015-09-06 18:22:59 | 溶融炉

沖縄県では9つある溶融炉のうち既に4つの溶融炉(座間味村、渡名喜村、伊平屋村、中城村北中城村清掃事務組合)が休止(再稼動を検討している伊平屋村以外は事実上は廃止)していますが、溶融炉に対する依存率の高い沖縄県においては、5つ目、6つ目の溶融炉の休止(又は廃止)が行われる可能性があります。

しかし、市町村が溶融炉を休止する場合に必要となる法令上の事務処理について100%理解している市町村の職員は皆無に近いと思われます。このため、一般的には県や国の職員と事前に協議を行い、法令違反にならないように適正な技術的援助を受けることになります。

しかし、県や国の職員であっても、溶融炉の休止に当って適正な技術的援助を行うことができる職員は滅多にいません。その理由は、市町村における溶融炉の休止という事案が極めれレアな事案であること、そして、市町村から相談を受けた休止という事案が、実際は休止なのか廃止なのかよく分からないということにあります。

しかし、昨年(平成26年)の9月に会計検査院が国や県の職員が適正な技術的援助を行うことができる「意見表示」を行ってくれました。これにより、市町村が溶融炉を休止する場合に必要になる法令に基づく適正な事務処理が明確になりました。

そこで、国や県や市町村の職員の皆様のために、その概要を整理しました。この概要の中で、4と5(休止の理由)については事務処理に関するものではありませんが、この理由によって事務処理の内容が変わる重要な事項になります。

※溶融炉の休止に当って国や県の職員の技術的援助がどのようなものであっても、それは市町村の「自治事務」に関する国や県の助言でしかないので、万が一、法令に違反する事務処理が行われた場合は、市町村の職員が地方公務員法に違反することになります。また、市町村における溶融炉の休止という事案は、国の補助金を利用している高額な財産の処分に関する事務処理になるので、事務処理を間違えると、場合によっては市町村(住民)に損害を生じさせる恐れがあります。市町村の職員の皆様にはごみ処理に関する事務処理が市町村の「自治事務」に関する事務処理であることを再確認していただくことを強く希望します。


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