沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

溶融炉を休止する場合の法令に基づく正しい手続き

2015-08-31 13:11:48 | 溶融炉
市町村における事務処理としては、かなりレアなケースなので、「国、都道府県、市町村の職員(国家公務員及び地方公務員)の認識が不十分であった」として会計検査院から指摘を受ける可能性の高い法令に基づく手続きです。

一部の例外はありますが、市町村が溶融炉を休止する場合は、原則として廃棄物処理法と補助金適正化法の規定に基づく所要の手続きが必要になります。

昨年の9月に会計検査院が市町村による溶融炉の不適正な休止について意見表示(是正改善処置要求)を行っていますが、それは補助金適正化法に基づく正しい手続きを行わずに溶融炉を休止していたことが理由になっています。

ちなみに、会計検査院は国や補助事業者の補助金の使い方をチェックする組織なので補助金とは直接関係しない廃棄物処理法の規定に基づく手続きについてはチェックしません。

以下、市町村が溶融炉を休止する場合の廃棄物処理法の規定に基づく正しい手続きについて説明します。

市町村がごみ処理施設を整備する場合は、廃棄物処理法の規定により都道府県に届出を行い都道府県(知事)が届出の内容を確認するというルールになっています。

そして、市町村が届出の内容を変更する場合は、変更の内容について都道府県に届出を行うことになっています。

そのうち、変更の内容が周辺の住民に影響を与える可能性がある場合(処理方式を変更する場合等)は事前に届出を行って都道府県(知事)の確認を受けなければなりません。

しかし、変更の内容が周辺の住民に影響を与える可能性がない場合(焼却灰の処分方法を変更する場合等)は事後の届出でよいことになっています。当たり前のことですが、事務処理上、事前と事後の届出を一緒に行うことはできません。

したがって、市町村が溶融炉を休止する場合は、都道府県に対して事前と事後の届出を行うことになります。

なお、溶融炉を休止する市町村は休止する前に、市町村のごみ処理計画のうち年度毎に策定している「実施計画」を変更する必要がありますが、「基本計画」まで変更する必要はありません。なぜなら、休止は再開を前提にしているからです。

※中城村北中城村清掃事務組合は溶融炉の休止に当って、ごみ処理計画の「基本計画」を改正してから「実施計画」を変更していますが、これは再開の時期を定めずに10年間休止することにしたからだと思われます。

※県内で溶融炉を休止している他の市町村(全て離島)は、会計検査院の意見表示によって補助金適正化法に基づく所要の手続きを行っていないことは分かっていますが、ごみ処理計画についてはネット上にほとんど情報を公開していないので、県に対してどのような届出を行っているかは不明です。

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