沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

運転経費が高いという理由で溶融炉を休止する場合の注意事項

2015-09-13 09:56:45 | 溶融炉

 

昨年の9月に会計検査院から不適正(法令に違反している)と指摘された市町村の多くが「運転経費が高い」という理由で溶融炉を休止していました。そして、国や都道府県はそのような市町村に対して適正な技術的援助を行っていませんでした。

このブログの管理者は市町村の「自治事務」に関する適正な事務処理を行っていなかった市町村の職員(担当職員)に根本的な問題があると考えていますが、市町村の職員に適正な技術的援助を行っていなかった国や都道府県の職員にも問題があると考えています。

沖縄県は会計検査院から指摘を受けた市町村が一番多い都道府県なので、再発を防止する(市町村の財政負担を増加させない)ために注意事項を整理しておきます。

なお、市町村の「自治事務」に対する国や県の職員による技術的援助については、あくまでも市町村に対する「助言」になります。したがって、その「助言」により市町村が法令に違反することになっても国や県には責任は及びません。ただし、不適正な「助言」を行った職員は国家公務員法や地方公務員法に違反することになり、懲戒処分等の対象になります。

※市町村の職員が、自らが担当している職務の遂行に当って不適正な事務処理を行い市町村に損害を与えた場合(不適正な事務処理により市町村の財政負担が増加した場合を含む)は、懲戒処分だけでなく、市町村の長や議会、住民等から損害賠償を求められる可能性があります。その場合、不適正な事務処理を行った職員が既に退職している場合であっても損害賠償の対象になります。


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