沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村北中城村清掃事務組合における「米軍施設のごみ処理」を考える

2018-01-15 07:40:02 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

  

沖縄県では、長い間「米軍施設のごみ処理」を行っていた民間の廃棄物処理業者(倉敷環境)が、県から許可を取り消されたことによって、「米軍施設のごみ処理」の問題が急浮上しています。

そこで、今日は「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している中城村北中城村清掃事務組合(以下、中北清掃組合という)における「米軍施設のごみ処理」について考えてみます。

下の画像は、防衛省が中北清掃組合のごみ処理施設に対して財政的援助を与えている根拠法を整理した資料です。

【補足説明】防衛省には市町村に対する財政的援助に当たって、いつくかのメニューがありますが、組合に対する財政的援助は、防衛施設周辺環境整備法に基づいて実施されています。

下の画像も、防衛省が中北清掃組合に対して財政的援助を与えている根拠法を整理した資料です。  

【補足説明】このように、組合に対する防衛省の財政的援助は、防衛施設周辺環境整備法第8条の規定に基づいて実施されています。

下の画像は、防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】このように、防衛省が市町村に対して補助金を交付する場合は、補助金適正化法第3条第1項の規定が適用されることになります。

下の画像は、中北清掃組合に対して適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村が防衛省から補助金の交付を受けた場合は、補助金適正化法第3条第1項及び第11条第1項の規定が適用されることになります。

(注)中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていないことに対して合理的な理由がない場合は、組合が補助金適正化法の規定に違反して補助事業を行っていたことになります。

下の画像は、防衛省が市町村に対して補助金の交付を決定するするときに適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、防衛省は組合において「米軍施設のごみ処理」を行うことができるという前提で補助金の交付を決定していたことになります。

下の画像は、市町村に対して防衛省が補助金の交付の条件を決定する場合に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、中北清掃組合は「米軍施設のごみ処理」を行うことができるという前提で、防衛省から補助金の交付を受けていることになります。

 下の画像は、中北清掃組合と防衛省に対して適用される重要法令です。 

 

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に当たって、このことが一番重要な問題になると考えています。

下の画像は、補助金の交付の条件に対して防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、組合に対して防衛省が附した補助金の交付の条件(米軍施設のごみ処理)は、達成することが困難な不当な条件ではなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合がごみ処理施設の整備を完了したときに、防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、中北清掃組合においては、ごみ処理施設が完成した直後から「米軍施設のごみ処理」を行う態勢が整っていたことになります。

 下の画像は、中北清掃組合がごみ処理施設の整備に着手したときから防衛省に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】この規定により、中北清掃組合はごみ処理施設を整備したときから、補助金の交付の条件に従って「米軍施設のごみ処理」を行っていなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の補助金の交付に関する事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合が整備しているごみ処理施設は、「可燃ごみ」と「不燃ごみ」の分別が行われているという前提で整備されているので、ごみ処理施設の運用に当たって「ごみの分別」の問題は解決していたことになります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する可能性を判断するために作成した資料です。

【補足説明】このように、米軍側か組合側のどちらかが「ごみの分別」を行わなければ、組合のごみ処理施設において「米軍施設のごみ処理」を行うことはできなかったことになります。したがって、どちらも「ごみの分別」を行わない場合は、組合は他の市町村と同じように環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していたことになります。

下の画像も、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する可能性を判断するために作成した資料です。

【補足説明】このように、米軍側と組合側において「ごみの分別」に対する意見が決裂していた場合も、組合は環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備していたことになります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】仮に、このようなことが原因で、中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていなかった場合は、防衛省と組合のどちらかが補助金適正化法の規定に違反して事務処理を行っていたことになってしまいます。

下の画像も、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。 

【補足説明】この場合は、防衛省が完全に防衛施設周辺環境整備法の規定に違反して、中北清掃組合に対して補助金を交付していたことになってしまいます。そして、組合も「米軍施設のごみ処理」を行うことができないことを承知の上で、防衛省から補助金の交付を受けていたことになります。

下の画像も、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」の実態を整理した資料です。

【補足説明】あり得ないことですが、仮にこのようなことが原因で中北清掃組合が「米軍施設のごみ処理」を一度も行っていないことが発覚した場合は、防衛省は完全に防衛施設周辺環境整備法と補助金適正化法の規定に違反していることになります。

下の画像は、平成14年4月に開催された衆議院安全保障委員会における防衛省の答弁を整理した資料です。

なお、この委員会は、中北清掃組合がごみ処理施設を整備している最中に開催されています。

衆議院安全保障委員会会議録

【補足説明】法制度上、中北清掃組合がごみ処理施設の整備を完了したときから、全体の約14%に相当する「米軍施設のごみ処理」を継続して行っていない場合は、防衛省が補助金の適切な執行に努めていなかったことになります。

下の画像は、中北清掃組合と防衛省に適用される可能性のある補助金適正化法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】この罰則規定は、組合や防衛省の職員だけでなく、組合の管理者や防衛大臣にも適用されます。

下の画像は、中北清掃組合と防衛省に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】仮に中北清掃組合が公文書を偽装していた場合は、防衛省も公文書を偽装しなければ、組合に対して補助金を交付することができなかったことになります。

下の画像は、公務員が公文書を偽造している場合に適用される刑法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】このように、公務員が公文書を偽造していた場合は、行政に対する国民の信頼が著しく失われることになるので、懲戒処分だけでは済まないことになります。

下の画像は、防衛省の職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の職員が職務上の義務に違反していなかった場合、そして、職務の遂行を怠っていなかった場合は、中北清掃組合はごみ処理施設の整備が完了したときから「米軍施設のごみ処理」を継続していたと考えています。

下の画像も、防衛省の職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の職員が法令に従い誠実に職務を遂行していた場合や、職務上のすべての注意力を職務の遂行のために用いていた場合は、中北清掃組合はごみ処理施設の整備が完了したときから「米軍施設のごみ処理」を継続していたと考えています。

下の画像は、防衛省の予算執行職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中北清掃組合に対する補助金の交付に当たって、防衛省の予算執行職員が不適正な事務処理を行っていた場合は、防衛省の予算(国民の税金)が無駄に遣われていることになります。

下の画像も、防衛省の予算執行職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中北清掃組合に対する補助金の交付に当たって、防衛省の予算執行職員が故意に公文書を偽造していた場合は、最悪の事態になります。

下の画像も、防衛省の予算執行職員に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、中城村と北中城村が浦添市と広域組合を設立した場合は、中北清掃組合ではなく、広域組合において「米軍施設のごみ処理」を行うことになるので、防衛省は中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する課題を抽出して、法令違反がないことを確認しておかなければならないことになります。

下の画像は、防衛省に適用される行政評価法の重要規定を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が中北清掃組合に交付した補助金に対する事後評価を行っている場合は、組合における「米軍施設のごみ処理」が一度も行われていないという事態にはならなかったと考えています。

 下の画像は、防衛省における事後評価の事例を整理した資料です。

なお、沖縄県においては、中北清掃組合と伊江村だけが防衛省の補助金を利用してごみ処理施設を整備しています。そして、どちらも「米軍施設のごみ処理」を行うことが補助金の交付の条件になっています。

伊江村に対する防衛省の事後評価

【補足説明】防衛省は中北清掃組合と伊江村に対して公正に財政的援助を与えなければならないことになります。そして、防衛省の職員は中北清掃組合と伊江村に対して公正に技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、他の行政機関に対する総務省の所掌事務を整理した資料です。 

【補足説明】国民は総務省に対して、総務省の所掌事務を適正に遂行するように要請することができます。

下の画像は、総務省設置法に基づいて総務省に適用される重要規定を整理した資料です。  

【補足説明】仮に、防衛大臣が総務大臣から勧告された場合は、防衛大臣は事後評価を行わずに放置しておくことはできないことになります。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する問題点を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)は、平成29年度中に防衛省(沖縄防衛局)と協議をして、これらの問題を解決しなければならないと考えています。

下の画像も、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する問題点を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛大臣は、平成29年度中に沖縄防衛局に対して適切な指示等を行い、これらの問題を解決しなければならないと考えています。

下の画像も、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する問題点を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、北中城村の村長は、平成29年度中に浦添市の市長と協議をして、これらの問題を解決しなければならないと考えています。

下の画像は、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に対する注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】この資料は、防衛省のために作成しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合に対して補助金を交付している防衛省のチェックシートです。 

【補足説明】言うまでもなく、答えはすべてYESになります。

下の画像は、「米軍施設のごみ処理」に関する中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)の注意事項を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)は、昨年の12月に条件付きで「米軍施設のごみ処理」を行うことを表明していますが、その前に市町村に対する防衛省の補助金の交付の条件に関する市町村の責務を明確にしておく必要があると考えています。

下の画像は、防衛省が北中城村における「多目的アリーナ」の建設に当たって補助金を交付した場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】「多目的アリーナ」の建設に関する北中城村の議会の議事録を読むと、村長は市町村に対する防衛省の補助金については、補助金適正化法の規定が適用されない迷惑料として考えている気配があります。

下の画像は、中北清掃組合における「補助事業」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】補助金適正化法の規定により、補助事業者は補助金の交付の条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならないことになっています。

下の画像も、中北清掃組合における「補助事業」の特徴を整理した資料です。  

【補足説明】補助金適正化法の規定により、防衛省は防衛省が交付した補助金が公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、市町村に対する防衛省の財政的援助に関する迷惑料と補助金の違いを整理した資料です。

【補足説明】一般的に、市町村に対する財政的援助に当たって、条件が附されていない場合は迷惑料という位置づけになります。そして、条件が附されている場合は補助金という位置づけになります。

下の画像は、防衛省に適用される財政法の重要規定を整理した資料です。  

【補足説明】万が一、防衛省が市町村に対してこのような事務処理を行っていた場合は、防衛大臣だけでなく総理大臣の責任も問われることになります。

下の画像は、防衛省の補助金に対する市町村の危険な発想を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省は、沖縄防衛局の職員が本省に無断で県内の市町村に対して補助金の交付の条件を緩和したり、免除したりしていないことを確認する必要があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合の職員の考え方と組合に対して技術的援助を与えている防衛省の職員の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、このブログの管理者の推測に基づいて作成しています。

【補足説明】このように考えなければ、「米軍施設のごみ処理」に対する中北清掃組合や防衛省の事務処理が理解できない状況になっています。

(注)中北清掃組合の管理者(北中城村の村長)は、北中城村の議会において、この資料にある考え方に極めて近い答弁を行っています。

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最後に、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が日本の国民として考えている、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理」に関する結論を整理した資料です。

【補足説明】中北清掃組合は、環境省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備している他の市町村と違って、「米軍施設のごみ処理」を継続して行うことを条件に防衛省の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。したがって、組合も防衛省も米軍施設において確実に「ごみの分別」が行われるように努める責務があることになります。

(注)防衛省は、組合のごみ処理施設に対する補助金の交付に当たって「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件にしているので、「ごみの分別」が必要な場合は、防衛省の責任において必要な措置を講じなければならないことになります。