沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対する「国の財政的援助」を考える(前編)

2017-11-06 08:36:33 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合に対する「国の財政的援助」について考えてみます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による広域組合の設立と広域施設の整備に関する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】1市2村が策定する地域計画は、平成31年度から平成37年度までの7年間になります。

(注)広域施設を整備する市町村が既存施設の長寿命化を実施していない場合は、先に既存施設の長寿命化を行うための「地域計画」を策定することになります。

下の画像は、浦添市の「ごみ処理計画」と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、「地域計画」は市町村の「ごみ処理計画」の下位計画になります。そして、複数の市町村が広域組合を設立して広域施設の整備を行うための「地域計画」を策定する場合は、廃棄物処理法の規定(第6条第3項)により、関係市町村の「ごみ処理計画」の調和を確保しなければならないことになります。

(注)中城村と北中城村が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、浦添市のごみ処理計画との調和が確保されていません。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業の実態を整理した資料です。 

【補足説明】平成29年度において2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、2村のごみ処理事業については適正な事業であると判断しています。そして、2村も適正なごみ処理事業を行っていると判断しています。しかし、このブログの管理者は2村は不適正なごみ処理事業を行っていると判断しています。

 下の画像は、中城村と北中城村における焼却灰の資源化量と最終処分量の実態を整理した資料です。

なお、この資料は、環境省が平成10年度から毎年公表している「一般廃棄物処理実態調査結果」に基づいて作成しています。

一般廃棄物処理実態調査結果(環境省)

【補足説明】このように、2村は溶融炉を整備したとき(平成15年度)から焼却灰の民間委託処分を行っていました。一方、浦添市は溶融炉を整備したとき(平成14年度)から毎年度、焼却灰の最終処分ゼロを達成しています。

(注1)平成15年度と平成16年度の焼却灰の資源化量に関するデータは公表されていません。

(注2)2村の平成15年度と平成16年度における焼却灰の資源化量については、平成17年度以降の実績に基づいて、このブログの管理者が調整しています。

 下の画像は、改めて浦添市の「ごみ処理計画」と中城村・北中城村の「ごみ処理計画」と「地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、浦添市のごみ処理計画との調和を確保することができないことになります。そして、浦添市と共同で国の基本方針に適合する地域計画を策定することができないことになります。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合が広域施設の整備に当たって国の財政的援助を受けるための条件を整理した資料です。

【補足説明】補助金適正化法の規定により国には補助金を公正かつ効率的に使用するように努める責務があります。そして、国家公務員法の規定により、国の職員には一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行する責務があります。そして、地方自治法の規定により地方公共団体は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

(注1)地方公共団体が法令に違反して事務処理を行った場合は、その事務処理が無効になります。

(注2)沖縄県知事が法令に違反して広域組合の設立を許可した場合は、許可が無効になります。

下の画像は、国の基本方針に適合するごみ処理計画について整理した資料です。

なお、この資料は浦添市を対象にして作成しています。

【補足説明】浦添市は焼却炉+溶融炉方式を採用したときから、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定しています。

 下の画像は、浦添市のごみ処理計画の実態を整理した資料です。

なお、中城村と北中城村も浦添市と同じ状況で焼却炉+溶融炉方式を採用しています。

【補足説明】このように、浦添市は最終処分ゼロを達成して継続しています。そして、処分制限期間を経過した設備(焼却炉と溶融炉)の長寿命化を平成24年度に実施して運用を継続しています。

(注)浦添市は、最終処分ゼロを達成して継続しているので、最終処分場を整備する必要がないことになります。

 下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理事業の実態を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村は最終処分ゼロを達成していません。そして、最終処分場の整備を行わずに焼却灰の民間委託処分を行っています。しかも、処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行わずに溶融炉の運用を休止しています。したがって、2村のごみ処理計画は国の基本方針に適合していないことになります。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村において、溶融炉が不要になる場合を整理した資料です。

【補足説明】このように、溶融炉がない場合であっても、焼却灰の民間委託処分を回避することができれば、国の基本方針に適合していることになります。

 下の画像は、国の基本方針に適合する市町村のごみ処理方式を整理した資料です。  

【補足説明】このように、焼却炉+民間委託処分方式は国の基本方針に適合しない方式になります。

 下の画像は、市町村が焼却灰の民間委託処分を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村及び2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員は、このようなルールを十分に理解していないか、知らないか、無視している可能性があります。

下の画像は、平成15年度から平成25年度までの中城村と北中城村の「ごみ処理方式」の実態を整理した資料です。

なお、2村は平成26年3月に国や県の職員の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。

【補足説明】2村は結果的に「焼却炉+溶融炉方式」と「焼却炉+民間委託処分方式」を併用していたことになりますが、2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員は、このような実態を把握していない可能性があります。

(注)浦添市は「焼却炉+溶融炉方式」を継続していました。

下の画像は、平成26年度以降の中城村と北中城村の「ごみ処理方式」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村は平成26年度から完全に「焼却炉+民間委託処分方式」に変更していることになります。

(注)浦添市は「焼却炉+溶融炉方式」を継続しています。

下の画像は、環境省が作成している循環型社会形成推進交付金制度のQ&Aから、重要な部分を抜粋した資料です。 

なお、浦添市と中城村と北中城村は、広域施設の整備に当たってこの交付金を利用する予定でいます。

循環型社会形成推進交付金制度 Q&A(環境省)

 

【補足説明】このように、1市2村が広域施設の整備を行うための地域計画を策定する場合は、既存施設の運用計画や焼却灰の資源化計画等も策定しなければならないことになります。

(注1)当然のこととして、既存施設の運用計画や焼却灰の資源化計画等も国の基本方針に適合していなければならないことになります。

(注2)広域施設の整備に着手するときに、地域計画で定めた目標をクリアしていない場合は、代替措置等を講じて目標をクリアするまで広域施設の整備に着手することができないことになります。

 下の画像は、浦添市と中城村・北中城村が策定する「地域計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このように、1市2村が地域計画を策定する場合は、その前に2村の既存施設の長寿命化を実施していなければならないことになります。そして、広域施設の整備が完了するときまで既存施設の運用を継続しながら最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。

(注)地域計画においては、2村が溶融炉の休止や焼却灰の民間委託処分を継続する選択肢はないことになります。

下の画像は、「地域計画」における浦添市と中城村・北中城村の「最終処分計画」を整理した資料です。

【補足説明】1市2村は最終処分場を所有していないので、浦添市だけでなく中城村と北中城村も地域計画の対象期間である平成31年度から平成37年度まで、最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。 

下の画像は、「地域計画」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、2村が平成26年3月に改正したごみ処理計画を適正な計画であると判断しているという前提で作成しています。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市との地域計画の策定に当たって、2村にごみ処理計画の見直しを行うつもりはないと判断しています。

下の画像も、「地域計画」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。 

【補足説明】仮に、2村がこのような考え方に基づいて浦添市と共同で地域計画を策定するとした場合は、国の基本方針に適合しない地域計画を策定することになってしまいます。

 下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画が適正なごみ処理計画であるという前提で作成した資料です。 

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画が適正なごみ処理計画である場合は、すべての市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施していても、ごみ処理施設の更新や集約化に当たって国の財政的援助を受けることができることになってしまいます。

 下の画像は、2村に対して技術的援助を与えている環境省の職員が、2村に対する技術的援助を適正な技術的援助であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】地域計画の審査を行って市町村に対して財政的援助を与えるのは環境省です。そして、その環境省は公正かつ効率的に補助金等を使用するように努めなければなりません。また、環境省の職員は一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行しなけばなりません。したがって、環境省には2村以外の市町村に対して、速やかにこのような文書を作成して発出する責務があることになります。

 下の画像は、中城村と北中城村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定して実施している理由を整理した資料です。

【補足説明】国の基本方針が公表されたのは平成13年度ですが、2村は結果的に平成15年度から平成29年度に至るまで、国の基本方針に適合しないごみ処理事業を行っていたことになります。

(注)2村は防衛省の補助金の交付の条件である「米軍施設のごみ処理」を一度も行わないまま、ごみ処理計画の改正に当たって「米軍施設のごみ処理」を計画から除外しています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の発想を整理した資料です。 

【補足説明】平成26年3月に2村がごみ処理計画を改正していなければ、2村や国や県の職員は努力をしていると言うことができます。しかし、2村は国や県の職員の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正しています。そして、そのごみ処理計画の内容は、2村が多くの努力を放棄している内容になっています。

 下の画像は、国と都道府県と市町村に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村のごみ処理計画は浦添市の財政に累を及ぼすような計画になっていると判断しています。そして、2村に対して技術的援助を与えている県の職員は、2村と浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行っていると判断しています。

(注)廃棄物処理法の規定に基づく「国」には、「環境省」だけでなく「防衛省」も含まれています。

 下の画像は、都道府県と市町村と国民に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】市町村が都道府県の技術的援助に従ってごみ処理計画を改正したために国の財政的援助を受けることができなくなった場合は、都道府県と市町村が住民の財政的な負担を増加させることになると考えています。

(注)県と2村は、結果的に2村の住民を国や県の施策に協力しない国民に仕立てていることになります。

下の画像は、都道府県と市町村に適用される重要法令を整理した資料です。 

【補足説明】法制度上、2村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、2村と浦添市が設立する広域組合も2村と同じように国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定することになります。しかし、そのような広域組合の設立に対して県が許可を与えた場合は、その許可が無効になると考えています。なぜなら、1市2村が設立する広域組合は国や県の施策に協力していない住民が暮らしている広域組合になるからです。

下の画像は、中城村・北中城村の事務処理と沖縄県の事務処理との関係を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けることができないので、県が2村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになると考えています。そして、2村は最少の経費で最大の効果を挙げることができなくなると考えています。

(注)県が1市2村による広域組合の設立に当たって許可を与えた場合は、国の財政的援助を受けることができない広域組合の設立を認めたことになるので、県が1市2村の財政に累を及ぼすような施策を行っていることになると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村と2村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の大失敗を整理した資料です。

【補足説明】平成15年度から平成25年度までの2村のごみ処理事業の実態を見れば、2村が断続的に溶融炉の運用を休止していたことが分かります。そして、毎年、焼却灰の民間委託処分を行っていたことが分かります。したがって、そのようなごみ処理事業が適正なごみ処理事業であるとすれば、2村はわざわざごみ処理計画を改正しなくてもよかったことになります。

(注1)2村が浦添市のように溶融炉の運用と最終処分ゼロを継続していた場合は、これまでと異なるごみ処理事業を行うことになるので、ごみ処理計画を改正しなければならなかったことになります。

(注2)このブログの管理者は、2村のごみ処理計画の改正に当たって、2村に対して技術的援助を与えていた国と県の職員は、2村の過去のごみ処理事業の実態を把握していなかったと考えています。

下の画像は、浦添市と中城村・北中城村の事務処理と国と沖縄県の事務所との関係を整理した資料です。

【補足説明】このように、浦添市と中城村と北中城村と防衛省と環境省と沖縄県の中で努力を継続している行政機関は、浦添市だけという状況になっています。

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下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が共同で行うことになる広域施設の整備に当たって、国が不適正な財政的援助を与える場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員が、財政的援助に関する事務処理の担当者になった場合は、このような形で不適正な財政的援助を与える可能性があると考えています。

下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が共同で行うことになる広域施設の整備に当たって、国が不適正な財政的援助を与える場合を整理した資料です。

 【補足説明】このブログの管理者は、財政的援助に関する事務処理を担当する国や県の職員が、2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員と同様の考え方をしている場合は、このような形で不適正な財政的援助を与える可能性があると考えています。

下の画像は、国が浦添市と中城村と北中城村に対して不適正な財政的援助を与えていた場合に、広域施設の整備が完了した後で、会計検査院が検査した場合を想定して整理した資料です。  

【補足説明】1市2村が整備する広域施設については、国が約80億円の財政的援助を与えることになります。この金額は沖縄県においてはかなり大きな金額になるので、広域施設が完成した場合は、ほぼ間違いなく会計検査院の検査を受けることになると考えています。

下の画像(2つ)は、会計検査院が広域組合に対する環境省の財政的援助を不適正と判断した場合に、組合が返還することになる補助金の返還額を整理した資料です。

  

【補足説明】仮に、このようなことになった場合は、浦添市と中城村・北中城村の間で、激しい紛争が生じることが予想されますが、そのときには1市2村の首長は別な首長に変わっていると思われます。

下の画像は、国民から見た浦添市と中城村・北中城村の評価を整理した資料です。

【補足説明】より簡単に説明すると、浦添市は「努力をしている市町村」、そして、中城村と北中城村は「努力をしていない市町村」ということになると考えています。

最後に下の画像をご覧ください。

これは、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員は、国の基本方針や関係法令を十分に理解していないと判断していますが、国の基本方針や関係法令を十分に理解している可能性もあると考えています。

(注)いずれにしても、2村に対して技術的援助を与えている国や県の職員は、国家公務員法や地方公務員法に違反して職務を遂行していると考えています。

後編に続く

広域処理の成功を祈ります!!