沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」を考える

2017-10-16 18:06:56 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として公正に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。   

今日は、中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」について考えてみます。

まず、下の画像をご覧ください。

これは、市町村における一般的なごみ処理計画の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、市町村のごみ処理計画は、国の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備したときから、国の財政的援助を受けてごみ処理施設の更新や集約化を行うときまで、一貫して国の基本方針に適合する計画を策定して実施することが一般的な流れになります。

(注)設備の処分制限期間を経過したときに、設備の管理状況を勘案してごみ処理施設の長寿命化を行うことが国の基本方針になっています。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村のごみ処理施設は、平成15年度に中城村北中城村清掃事務組合が整備しています。そして、平成24年度で設備の処分制限期間(10年)を経過しています。そして、平成26年3月にごみ処理計画を改正しています。

(注1)ごみ処理計画の改正に当たって、2村は国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員から技術的援助を受けています。

(注2)2村は、平成31年度に浦添市と広域組合を設立する前提で平成30年度に国の基本方針に適合する地域計画を策定することになっています。しかし、2村が平成29年度に上位計画であるごみ処理計画の見直しを行わない場合は、ごみ処理計画と地域計画との整合性を確保することができなくなってしまいます。

(注3)法制度上、地域計画を策定する市町村が「中抜き計画」を策定して実施している場合は、法令に違反する反則行為を行っていることになるので、地域計画が国の基本方針に適合している場合であっても、その地域計画は無効になります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画における「一般的な計画」と「中抜き計画」との違いを整理した資料です。

【補足説明】「中抜き計画」を策定して実施している中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村(補助事業者)であっても、設備の処分制限期間を経過した場合は、ごみ処理施設の更新を行うときまで運用を休止することができるという考え方をしています。そして、2村も同じ考え方をしています。

(注1)2村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、職員の判断に基づいて自ら市町村との連携を拒否していることになります。

(注2)浦添市のごみ処理計画は「一般的な計画」になっています。そして、すでに処分制限期間を経過した設備の長寿命化を行って運用を継続しています。

下の画像は、 中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」の概要を整理した資料です。 

【補足説明】2村が国の財政的援助を受けていない市町村であれば、2村のごみ処理計画は「中抜き計画」にはなりません。しかし、2村は国(防衛省)の財政的援助を受けてごみ処理施設を整備しています。

(注1)沖縄県においては、ほぼすべての市町村が国の財政的援助を受けています。

(注2)「中抜き計画」を策定して実施している市町村の住民は、国の施策や都道府県の施策に対する協力を拒否している国民になります。

(注3)沖縄県において「中抜き計画」を策定して実施している市町村と市町村の住民は、国の財政的援助を受ける権利を自ら放棄していることになります。

下の画像は、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定することができる場合を整理した資料です。 

【補足説明】ごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村は、一般的には建物の処分制限期間を経過する時期に合わせて、ごみ処理施設の更新や集約化を行っています。

 下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」の問題点を整理した資料です。 

【補足説明】2村は、「中抜き計画」を策定してから、浦添市との広域処理を推進する計画を発表しています。しかし、このままでは、浦添市と広域組合を設立することができない状況になっています。

下の画像は、中城村と北中城村のごみ処理計画における「中抜き計画」の特徴を整理した資料です。 

【補足説明】このように、2村は国の財政的援助を受けている補助事業者でありながら、設備の処分制限期間を経過したときに2村の都合で「中抜き計画」を策定しています。そして、国(防衛省及び環境省)と沖縄県の職員が2村の「中抜き計画」に対して技術的援助を与えています。

(注)2村は、国と県の職員から、他の市町村には与えていない特別な「お墨付き」をもらって「中抜き計画」を策定して実施していることになります。

 下の画像(2つ)は、廃棄物処理法の規定に適合する市町村の適正なごみ処理計画と中城村と北中城村の「中抜き計画」を比較した資料です。

なお、この資料はごみ処理施設の整備に当たって国の財政的援助を受けている市町村を対象にして作成しています。

 

 

【補足説明】このように、2村のごみ処理計画(中抜き計画)は、国の財政的援助を受けている他の市町村から見た場合は、廃棄物処理法の処理基準や委託基準に適合しているところだけが共通している計画になります。しかし、それ以外は一般的ではない計画になっています。

(注)いずれにしても、「一般的な計画」を策定して実施している市町村と、「中抜き計画」を策定して実施している市町村では、ごみ処理計画の調和が確保されていないので、広域組合を設立することはできないことになります。

下の画像は、「中抜き計画」に対する中城村と北中城村の考え方を整理した資料です。

【補足説明】このように、2村の考え方は、とてもシンプルな考え方になっています。

(注)2村に対して技術的援助を与えている国の職員と沖縄県の職員も、同じ考え方をしています。

 

下の画像は、中城村と北中城村の「中抜き計画」が適正なごみ処理計画である場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】2村の「中抜き計画」が適正なごみ処理計画である場合は、当然のこととして、国の財政的援助を受けている他のすべての市町村が、2村と同じ「中抜き計画」を策定して実施することができることになります。

(注)2村の「中抜き計画」が適正なごみ処理計画である場合は、2村のごみ処理計画との調和を確保するために、浦添市もごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村に対する国と沖縄県の職員の技術的援助の概要を整理した資料です。  

 【補足説明】2村は、国と県の職員からこのような技術的援助を受けて「中抜き計画」を策定して実施しています。

下の画像は、国と沖縄県の職員が中城村と北中城村に対して不適正な技術的援助を与えている理由を整理した資料です。 

【補足説明】国と県の職員が2村に対して具体的にどのような技術的援助を与えているかはわかりませんが、このように考えなければ、2村が「中抜き計画」を策定して実施している理由を説明することができない状況になっています。

 下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員が、国の基本方針を十分に理解していない証拠を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省の職員は、ほぼ間違いなく国の基本方針を十分に理解していないと考えています。そして、環境省と沖縄県の職員は、故意(意図的)に国の基本方針を無視している可能性があると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員の反論を予想して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、近日中に裁判所に対して行政事件訴訟を提起する予定でいるので、裁判の中で国や県の職員の反論を確認することができると考えています。

下の画像は、中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員の考え方の特徴を整理した資料です。

【補足説明】2村に対して技術的援助を与えている国の職員が、一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行している場合は、国内のすべての市町村に対して2村に与えている技術的援助と同じ技術的援助を与えなければならないことになります。そして、沖縄県の職員が一部の奉仕者ではなく全体の奉仕者として職務を遂行している場合は、県内のすべての市町村に対して2村に与えている技術的援助と同じ技術的援助を与えなければならないことになります。

下の画像は、市町村のごみ処理計画に対して技術的援助を与える国と都道府県の職員の責務を確認するために作成した資料です。 

【補足説明】中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、ここにある職員の責務を十分に理解していないか、このような責務はないと考えていることになります。

 下の画像は、中城村と北中城村が「中抜き計画」を適正化して、浦添市との広域処理を推進する方法を整理した資料です。

【補足説明】2村が置かれている今の状況を前提にすると、2村の村長が村の職員に対して上の資料にあるような命令を出さない限り、浦添市との広域処理は白紙撤回せざるを得ない状況になると考えています。

 下の画像は、市町村長が市町村のごみ処理計画に対する国や都道府県の職員の不適正な技術的援助を適正化する方法を整理した資料です。 

【補足説明】この方法は、あくまでも理論上の方法であって、現実的ではないと考えています。

 下の画像は、国民が市町村のごみ処理計画に対する国と都道府県の職員の不適正な技術的援助を適正化する方法を整理した資料です。  

【補足説明】このブログの管理者は、この方法が最も現実的な方法になると考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村の「中抜き計画」に対する国と沖縄県の職員と国民(納税者)の考え方を比較した資料です。

【補足説明】この資料における国民(納税者)は、このブログの管理者になります。そして、このブログの管理者は、行政事件訴訟を提起して裁判所の考え方を確認したいと考えています。

 下の画像は、国の財政的援助を受けている市町村が、設備の処分制限期間を経過してからも、国の基本方針に適合するごみ処理計画を策定して実施している理由を整理した資料です。

【補足説明】「中抜き計画」を策定して実施している中城村と北中城村と広域組合を設立することになる浦添市は、上の資料にある理由を十分に理解していると考えています。

 下の画像は、ごみ処理計画に対する浦添市と中城村・北中城村の考え方の違いを整理した資料です。

【補足説明】この考え方の違いは、最終的には浦添市の市長と中城村・北中城村の村長の考え方の違いということになります。

下の画像は、浦添市が最終処分ゼロの継続を推進している主な理由を整理した資料です。

浦添市のごみ処理計画

【補足説明】浦添市の理由は特別な理由ではなく、最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備を行わない前提で、国の財政的援助を受けている場合の一般的な理由になります。

下の画像は、中城村と北中城村が最終処分ゼロの継続を放棄している主な理由を整理した資料です。

北中城村のごみ処理計画(中抜き計画) 

【補足説明】このように、中城村と北中城村は自分勝手な理由で最終処分ゼロの継続を放棄していることになります。そして、2村に対して技術的援助を与えている国と沖縄県の職員は、全体の奉仕者ではなく一部の奉仕者として職務を遂行していることになります。

(注)2村は、浦添市と地域計画を策定するときに、2村のごみ処理計画と浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければならないので、2村が浦添市との広域処理を推進する場合は、2村の考え方を改めなければならないことになります。

下の画像は、中城村と北中城村が「中抜き計画」を策定していることが発覚するときを想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、平成29年度に「中抜き計画」が発覚しなければ、結果的に2村は浦添市から広域処理の白紙撤回を求められることになると考えています。

 下の画像は、中城村と北中城村の「中抜き計画」が発覚しない場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員が一部の奉仕者として職務を遂行することはありえないと考えています。なぜなら、2村の「中抜き計画」が発覚した場合は、国の財政的援助を受けて広域施設の整備を行うことができなくなってしまうからです。

 下の画像は、平成29年度における中城村と北中城村の村長の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】2村の村長が、平成29年度において「中抜き計画」の見直しを行わない場合は、結果的に2村の村長が浦添市との広域処理を白紙撤回することになってしまいます。

(注)2村がごみ処理を民間に委託することになった場合は、最終的には中城村北中城村清掃事務組合を解散することになると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が設立する広域組合のごみ処理計画について整理した資料です。

なお、1市2村は平成31年度に広域組合を設立する予定でいます。

【補足説明】このように、1市2村が平成31年度に広域組合を設立するためには、平成30年度における2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していることが必須条件になります。

 下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域組合のごみ処理計画を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、広域組合のごみ処理計画は広域組合を設立する前(平成30年度)に策定しておかなければなりません。したがって、平成30年度における1市2村のごみ処理計画は国の基本方針に適合していなければならないことになります。

 下の画像も、浦添市と中城村と北中城村が広域組合のごみ処理計画を策定する場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このように、平成30年度における2村のごみ処理計画が国の基本方針に適合していない場合は、平成30年度に国の基本方針に適合する広域組合のごみ処理計画を策定した場合であっても、そのごみ処理計画は無効になります。したがって、1市2村が平成31年度に広域組合を設立した場合であっても、その事務処理が無効になってしまいます。

(注)1市2村が平成31年度に広域組合を設立するためには、2村が平成29年度に「中抜き計画」の見直しを行っていなければならないことになります。

下の画像は、平成29年度の後期における中城村と北中城村のスケジュールを整理した資料です。

なお、この資料は、当然のこととして2村が浦添市と平成31年度に広域組合を設立することを前提にして作成しています。

【補足説明】年末年始と年度末を考慮すると、大体、このようなスケジュールになると考えています。

(注1)平成30年度における2村のごみ処理基本計画とごみ処理実施計画は、国の基本方針に適合する「一般的な計画」になっていなければならないことになります。

(注2)2村のごみ処理基本計画は、浦添市のごみ処理基本計画との調和を確保していなければならないことになります。

(注3)2村が平成30年度に焼却炉の長寿命化を行わない場合は、2村が平成30年度に浦添市と共同で策定することになっている地域計画は、広域施設の整備を行うための計画ではなく、2村の焼却炉の長寿命化を行うための計画になってしまいます。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、平成30年度における中城村と北中城村のスケジュールを整理した資料です。 

なお、平成30年度に策定する地域計画は、2村が浦添市と広域組合を設立して広域施設の整備を行うための計画になります。

 

【補足説明】溶融炉を廃止するためには、最終処分ゼロを達成しなければならないことになります。そして、地域計画を策定するためには、焼却炉の長寿命化に着手していなければならないことになります。

(注)地域計画に対して環境大臣の承認を受けなければ、広域組合のごみ処理計画や規約等は策定できないことになります。


 <追加資料>

下の画像は、浦添市との広域処理に対する中城村と北中城村の職員の考え方を整理した資料です。  

【補足説明】この資料は、このブログの管理者の想像で作成していますが、最終的には裁判所に行政事件訴訟を提起することによって、2村の職員の考え方を確認する予定です。

下の画像は、広域処理に対する国(環境省)の考え方を整理した資料です。

【補足説明】広域処理に対する環境省の考え方や中城村と北中城村に対して技術的援助を与えている国や県の職員の考え方についても、行政事件訴訟において確認する予定でいます。

広域処理の成功を祈ります!!