和歌山県は17日、中国山東省の食品加工販売企業が出願した「和歌山」の文字を含む商標について、中国商標局に対して異議申し立てを行ったと発表した。
和歌山県が異議申し立てをしたのは、煙台果滋果味食品が出願した「和歌山」の文字と図形を組み合わせた商標。「缶詰、ドライフルーツ等の加工食品」「ビール、ノンアルコール飲料、シロップ等」の製品を対象とした商標となっている。
煙台果滋果味食品は昨年9月30日に出願し、今年8月13日に公告された。現在は中国商標局の予備審査を通過し、3カ月の異議申立期間のための公告中段階で、商標としてはまだ登録されていない。
和歌山県は今月14日に、同社の出願を中国の商標法が定める「公知の外国地名」に該当するとして異議を申し立てた。
和歌山県は「和歌山」および「紀州」ブランドを守ること、県内企業が海外で事業展開する際の障害の芽を除くことなどを目的に、中国などを対象とした商標監視を続けている。今年はこれまでに「和歌山」と「WAKAYAMA」を使って申請されたアパレル分野の商標2件に対し異議申し立てをした。対中国では2008~15年の間に「和歌山」2件、「紀州」4件の商標申請に異議申し立てを行い、すべて認められているという。
中国の異議制度を一度勉強しなければ・・・。
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