これからの季節は、
温泉地がにぎわってくる季節になりますね♪
色々な病気に効果のある温泉、
美肌の温泉、子宝の湯など、
温泉は、様々な効果があるといわれています。
ん?そもそも「温泉」の定義って何?
温泉は、
「温泉法」という法律によって定められています。
温泉法は、
昭和23年につくられた法律で、
温泉の保護、
温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスの防止、
温泉の利用の適正を図る、
公共の福祉の増進に寄与する、
ことを目的として作られました。
温泉法による、
温泉の定義は下記のとおりです。
(定義)
第二条
この法律で「温泉」とは、
地中からゆう出する温水、
鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、
別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
では、
別表に揚げる温度とは、
何度でしょうか?
実は、
温泉源から採取されるときの温度が、
25℃以上というのが温泉です。
25℃、
なんとなく低いイメージがありませんか?
定義では、
「別表に掲げる温度又は物質」なので、
別表の温度があれば、温泉ということができます。
温泉は、
温かい水、というイメージがありますし、
温泉地でも、
源泉が熱いところをよくテレビ等でみますから、
なんとなく温度が高いっていうイメージがありましたけど、
そんなこともないのですね。
熱いお湯を冷ますだけでなく、
温めていても、どちらでも温泉です。
今日もお読みいただきましてありがとうございます。
温泉地がにぎわってくる季節になりますね♪
色々な病気に効果のある温泉、
美肌の温泉、子宝の湯など、
温泉は、様々な効果があるといわれています。
ん?そもそも「温泉」の定義って何?
温泉は、
「温泉法」という法律によって定められています。
温泉法は、
昭和23年につくられた法律で、
温泉の保護、
温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスの防止、
温泉の利用の適正を図る、
公共の福祉の増進に寄与する、
ことを目的として作られました。
温泉法による、
温泉の定義は下記のとおりです。
(定義)
第二条
この法律で「温泉」とは、
地中からゆう出する温水、
鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、
別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
では、
別表に揚げる温度とは、
何度でしょうか?
実は、
温泉源から採取されるときの温度が、
25℃以上というのが温泉です。
25℃、
なんとなく低いイメージがありませんか?
定義では、
「別表に掲げる温度又は物質」なので、
別表の温度があれば、温泉ということができます。
温泉は、
温かい水、というイメージがありますし、
温泉地でも、
源泉が熱いところをよくテレビ等でみますから、
なんとなく温度が高いっていうイメージがありましたけど、
そんなこともないのですね。
熱いお湯を冷ますだけでなく、
温めていても、どちらでも温泉です。
今日もお読みいただきましてありがとうございます。