日本人拉致問題と国連人権委

2006-11-30 13:48:53 | Weblog
日本人拉致問題と国連人権委


6カ国協議再開へ向けて米朝の水面下の事前協議が行われているようだが、国連では北朝鮮の人権問題が取り上げられている。


<拉致防止条約>年内国連総会で採択へ 北朝鮮も念頭

 【ニューヨーク坂東賢治】国家機関による拉致行為の防止などをうたった「すべての人を強制的失踪(しっそう)から保護するための条約(強制的失踪防止条約)」案が13日、国連総会第3委員会(人権)で満場一致で採択された。年内に総会で採択され、成立する見通し。国家機関が個人を秘密裏に拘束することを防止する初の条約となる。
 条約は、軍事独裁政権下に多くの反体制活動家が行方不明になったアルゼンチンやチリなどの提唱で交渉が進められてきた。日本も北朝鮮による日本人拉致を念頭に積極的にかかわってきた。
 条約案は全44条。国家機関や国家に承認された個人やグループが▽逮捕▽拘束▽拉致などの形で自由をはく奪することを「強制的失踪」と定義し、「人道に反する犯罪」と位置づけている。戦争などを理由に正当化することも認めず、締約国には国内法での禁止を求めるほか、監視のために委員会を設置することなどを盛り込んでいる。
(毎日新聞) - 11月14日15時6分更新  から引用



<北朝鮮>人権決議 国連が12月採択へ 「拉致」批判 

 国連総会第3委(人権)は17日、日米やEUなど約50カ国が共同提案した北朝鮮の人権侵害を非難する決議案を採択した。12月の国連総会で正式に採択される。法的拘束力はないが日本人ら外国人の拉致や北朝鮮国内の政治犯などの人権抑圧を強く批判しており北朝鮮に対し人権面でも国際的圧力を強めることにつながる。
(毎日新聞) - 11月18日11時17分更新  から引用


 北朝鮮「でっち上げ」と反論 国連の人権非難決議案
                          2006年11月20日14時01分

 北朝鮮の外務省報道官は20日、国連総会第3委員会が採択した北朝鮮の人権状況を非難する決議案について「わが国に対する政治的謀略の産物として断固として全面排撃する」と非難した。朝鮮中央通信が報じた。

 同通信によると、報道官は米国や欧州などを「敵対勢力」と指摘。決議案を「でっち上げ」と否定した。さらに決議案採決では非同盟諸国の過半数が反対や棄権したり、委員会に参加しなかったりしたとして、決議案が「合法性を欠く」と反論した。
(asahi.com より引用)


※国連人権理事会(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から引用)

国連人権理事会(こくれんじんけんりじかい、United Nations Human Rights Council、UNHRC)とは、国連総会の下にある補助機関(国連機関)の一つ。国連加盟各国の人権状況を定期的、系統的に見直しや国際社会の人権状況を改善するため、深刻かつ組織的な人権侵害などに対処する常設理事会。

経済社会理事会の機能委員会の一つであった国連人権委員会(United Nations Commission on Human Rights、UNCHR)を改組、発展させて、2006年6月に新たに設立された。

※外務省の人権外交関係のページ

※国際刑事裁判所(ICC)(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』から引用)

国際刑事裁判所(こくさいけいじさいばんしょ、the International Criminal Court、略称:ICC)は、個人の国際犯罪を裁く常設国際裁判所である。1998年7月17日に国連外交会議において採択された国際刑事裁判所規程(ローマ規程、ICC規程)に基づき、オランダのハーグに設置された。日本は未署名。

国際司法裁判所(ICJ)と混同されることがあるが、国連の司法機関であり法律的紛争を扱う国際司法裁判所とはまったく異なる裁判所である。

国際刑事裁判所の設立条約は、1998年7月17日、国際刑事裁判所の設立に関する全権大使国際連合外交会議において採択された。この設立条約は60カ国以上の批准を受けて2002年7月1日に発効した。そして、2003年3月11日に国際刑事裁判所が正式に発足した。
事項的管轄(対象犯罪)
ジェノサイド罪
人道に対する罪
戦争犯罪
(侵略の罪) - 「侵略」の定義が定まっていないため、現在は対象犯罪に含まれない。

裁判官18名、任期9年

署名国 - 139カ国(日本未署名) 締約国 - 104カ国(日本未加入) 注:アメリカはICCに反対し、署名を撤回。ブッシュ政権は条約を批准していない。

※国際司法裁判所(ICJ)International Court of Justice

国連の常設司法機関。オランダのハーグに本部がある。裁判官15名、任期9年。
国家間の法律的紛争を対象とする。当事者は国家であり、個人は裁判の対象にならない。原則として当事国の同意を得て裁判が開始される。判決は当事国を法的に拘束するが強制執行力をもたない。


(設問1)人権の国際的な保障のための条約について、次の空欄に名称を入れなさい。
①世界人権宣言(1948年)・ジェノサイド条約(1948年)
②(       )(1951年)
③(       )(1965年)
④国際人権規約(1966年)
⑤(       )(1979年)
⑥拷問禁止条約(1984年)
⑦(       )(1989年)