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決算の審査

○日本国憲法第90条

国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。(以下略)


日本国憲法第90条に基づき、毎会計年度の決算は、内閣から衆議院、参議院の両院に同時に提出され、それぞれの院で審査が行われます。

本格的な連休明けである今日の国会は、衆参を通じて、参議院決算委員会のみ開会されました。昨日の今日で、あまり気乗りしないのですが、ここで更新を止めてしまうとブログ終了!になりそうな気がしますので、決算審査について、少しでも書いてみます・・。

決算は、予算と異なり法規範性は有しませんが、決算審査の意義は、国会で議決された国の予算の執行実績を審査することにより、その結果を後年度の予算編成や政策遂行に反映させることにあります。

つまり、国の活動、国の予算を事後的に監督することで、国の予算が適法に目的どおり使用されたか、行政が適正に行われたかどうかを監視する重要な意味を持つのが決算審査なのです。

予算の審査と決定的に異なる点、提出と議決について紹介したいと思います。

決算は予算と同じく国会に提出されますが、両院に同時に別個に提出され、両院が独立、別個に同一の決算を審議することとなっています。したがって、各議院が決算について議決しても、それは国会の議決ではなく、各議院の独立した別個の議決に過ぎないのです。

よって、両院で別個に議決される結果、衆議院と参議院で議決の内容が異なるということも発生しています。

他に特徴的な点としては、会期内に議決に至らない場合の扱いが挙げられます。

決算は、その会期中に議決されない場合においても、再び次の国会に提出されることはありません。衆議院が解散された場合も同様です。

通常の議案は、会期不継続の原則(※)により、消滅しますが、決算の場合は、引き続き審議することとされています。

ちなみに、衆議院では、委員40人からなる決算行政監視委員会を、参議院では、委員30人からなる決算委員会が常任委員会として設置されています。なお、参議院の場合は、行政監視を別の委員会で行うこととしており、行政監視委員会が設置されています。

今日開会された参議院決算委員会では、決算の審査に省庁別審査という形がとられており、7回程度行われます。

今国会は、今日の決算委員会で省庁別審査5回目が終わりました。

参考までに、今国会における、これまでの省庁別審査の省庁組み合わせは下記のとおりです。組み合わせや省庁別審査の順番は、毎年変動があるので興味深いところです。

省庁別1回目
復興庁及び総務省関係

省庁別2回目
農林水産省及び環境省関係

省庁別3回目
国会、会計検査院、財務省、金融庁、厚生労働省、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行関係

省庁別4回目
外務省、防衛省及び独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門関係

省庁別5回目
皇室費、内閣、内閣府本府、国土交通省、警察庁、消費者庁及び沖縄振興開発金融公庫関係 ←イマココ

一回の審査にかける時間は5時間の場合が殆どですが、こうやって並べてみると、省庁別と言いながら、組み合わせの数が多いので、5時間では足りないのかもしれませんね・・。

※次回は、このブログで触れた会期不継続の原則について説明します。
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