国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
本会議における質疑ルール-その1
○参議院先例録251
質疑又は討論の発言者数、発言の順序及び発言時間は、議院運営委員会において協定する
質疑又は討論の発言者数、発言の順序又は発言時間は、議院運営委員会において、各会派の所属議員数を考慮してこれを協定する。(以下略)
本会議における質疑や討論は、まず議院運営委員会理事会で協議・合意されたのち、議院運営委員会で協定することとなっています。
本会議において質疑や討論ができるのは、本来、議院運営委員会に委員を出すことのできる院内交渉会派(所属議員10人以上)に限られますが、例外の存在を紹介したいと思います。
参議院においては、1月20日の本会議で、国務大臣の報告に関する件(平成26年度決算の概要について)、いわゆる決算概要報告が行われ、これに対する質疑がありました。
さらに、1月22日の本会議では、国務大臣の演説に関する件(政府4演説)が行われ、これに対する質疑が、衆議院では26・27日、参議院では27・28日に行われることとなっています。
参議院は先例で、国務大臣の演説(政府4演説)に対する質疑と、国務大臣の報告に対する質疑(決算概要報告)に対する質疑は、所属議員5名以上の会派に割り当てることとしています。
よって、これに該当する参議院の2会派、維新・元気の会(9名)とおおさか維新の会(7名)は、上記に限ってのみ、本会議で短時間ではありますが質疑を行うこととなります。
余談ですが、現在の維新・元気の会は、統一会派を組む直前は、維新の会で5名、日本を元気にする会で6名でしたから、統一会派とならなければ、それぞれの会派で質疑資格があったということになります。
上記先例続き(注該当部分のみ抜粋)
第91回国会昭和55年1月24日の議院運営委員会理事会において、常会における国務大臣の演説に対する質疑は、所属議員5名以上の会派に割り当てる旨の決定があった。
第159回国会平成16年2月26日の議院運営委員会理事会において、決算の概要報告に対する質疑は、常会における国務大臣の演説に対する質疑に倣い、所属議員5名以上の会派に割り当てる旨の決定があった。
質疑又は討論の発言者数、発言の順序及び発言時間は、議院運営委員会において協定する
質疑又は討論の発言者数、発言の順序又は発言時間は、議院運営委員会において、各会派の所属議員数を考慮してこれを協定する。(以下略)
本会議における質疑や討論は、まず議院運営委員会理事会で協議・合意されたのち、議院運営委員会で協定することとなっています。
本会議において質疑や討論ができるのは、本来、議院運営委員会に委員を出すことのできる院内交渉会派(所属議員10人以上)に限られますが、例外の存在を紹介したいと思います。
参議院においては、1月20日の本会議で、国務大臣の報告に関する件(平成26年度決算の概要について)、いわゆる決算概要報告が行われ、これに対する質疑がありました。
さらに、1月22日の本会議では、国務大臣の演説に関する件(政府4演説)が行われ、これに対する質疑が、衆議院では26・27日、参議院では27・28日に行われることとなっています。
参議院は先例で、国務大臣の演説(政府4演説)に対する質疑と、国務大臣の報告に対する質疑(決算概要報告)に対する質疑は、所属議員5名以上の会派に割り当てることとしています。
よって、これに該当する参議院の2会派、維新・元気の会(9名)とおおさか維新の会(7名)は、上記に限ってのみ、本会議で短時間ではありますが質疑を行うこととなります。
余談ですが、現在の維新・元気の会は、統一会派を組む直前は、維新の会で5名、日本を元気にする会で6名でしたから、統一会派とならなければ、それぞれの会派で質疑資格があったということになります。
上記先例続き(注該当部分のみ抜粋)
第91回国会昭和55年1月24日の議院運営委員会理事会において、常会における国務大臣の演説に対する質疑は、所属議員5名以上の会派に割り当てる旨の決定があった。
第159回国会平成16年2月26日の議院運営委員会理事会において、決算の概要報告に対する質疑は、常会における国務大臣の演説に対する質疑に倣い、所属議員5名以上の会派に割り当てる旨の決定があった。
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