国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
今日の衆議院憲法審査会
2015-06-04 / 雑感
今日は、衆参両院で多くの委員会等が開会されましたが、メディア等で最も取り上げられているのが、衆議院憲法審査会の参考人質疑のニュースです。
これまで、このブログでは「憲法審査会」と「参考人」、それぞれについて、国会法や議院規則を引用しながら紹介してきました。
今日は、報じられたニュースの内容から、議院規則にはない「参考人」の一面を紹介したいと思います。
今日の衆議院憲法審査会では、3人の参考人から意見を聴取した後、質疑が行われました。
参考人質疑を行うにあたり、人数や人選等は、最終的には委員長一任となります。ですが、その人選過程では、主として与党推薦参考人や野党推薦参考人という考え方があり、与党筆頭理事と野党筆頭理事の間で協議がなされます。
今日の衆議院憲法審査会では、参考人3人の出席を得、与党枠1人、野党枠2人でした。
その内訳は、与党等推薦(自民・公明・次世代)、野党推薦(民主)、野党推薦(維新)で、与党枠、野党枠の参考人である以上、その立場に立った意見を陳述するのが常ですが、今日の衆議院憲法審査会では、今後の我が国の在り方を大きく転換することになるであろう束ね法案に対しては、3人ともが、明確に「憲法違反である」と発言されたのです。
与党枠・野党枠を超えて、参考人全員が「憲法違反である」と明言したことは、大変重い事実です。
さて、今回の報道ですが、幾つかのメディアの報道を見るにつけ、気になる点が1点あります(6月4日23時55分現在)。
それは、与党枠参考人選出過程で、最初に与党枠として打診した方の出席が叶わず、今回の与党枠の方を事務方が選んだ、という趣旨の報道ぶりです。
仮に参考人となり得る候補者リストが事務方から提示されていたとしても、最終的に与党の責任で推薦したことに相違ありません。
これまでには、与党元議員を野党枠参考人とした例があるなど、立法府の議員の責任で参考人の出席は要求しているからです。いずれにしても、参考人質疑は、人選・テーマの設定次第で、議論が深まる良い機会であるといえます。
うーん、昨日に引き続き、今後のブログ展開をどうするか、悩ましいところです・・・。
これまで、このブログでは「憲法審査会」と「参考人」、それぞれについて、国会法や議院規則を引用しながら紹介してきました。
今日は、報じられたニュースの内容から、議院規則にはない「参考人」の一面を紹介したいと思います。
今日の衆議院憲法審査会では、3人の参考人から意見を聴取した後、質疑が行われました。
参考人質疑を行うにあたり、人数や人選等は、最終的には委員長一任となります。ですが、その人選過程では、主として与党推薦参考人や野党推薦参考人という考え方があり、与党筆頭理事と野党筆頭理事の間で協議がなされます。
今日の衆議院憲法審査会では、参考人3人の出席を得、与党枠1人、野党枠2人でした。
その内訳は、与党等推薦(自民・公明・次世代)、野党推薦(民主)、野党推薦(維新)で、与党枠、野党枠の参考人である以上、その立場に立った意見を陳述するのが常ですが、今日の衆議院憲法審査会では、今後の我が国の在り方を大きく転換することになるであろう束ね法案に対しては、3人ともが、明確に「憲法違反である」と発言されたのです。
与党枠・野党枠を超えて、参考人全員が「憲法違反である」と明言したことは、大変重い事実です。
さて、今回の報道ですが、幾つかのメディアの報道を見るにつけ、気になる点が1点あります(6月4日23時55分現在)。
それは、与党枠参考人選出過程で、最初に与党枠として打診した方の出席が叶わず、今回の与党枠の方を事務方が選んだ、という趣旨の報道ぶりです。
仮に参考人となり得る候補者リストが事務方から提示されていたとしても、最終的に与党の責任で推薦したことに相違ありません。
これまでには、与党元議員を野党枠参考人とした例があるなど、立法府の議員の責任で参考人の出席は要求しているからです。いずれにしても、参考人質疑は、人選・テーマの設定次第で、議論が深まる良い機会であるといえます。
うーん、昨日に引き続き、今後のブログ展開をどうするか、悩ましいところです・・・。
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