国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
衆参予算委・質疑時間の違い(参議院の片道方式)
平成28年度予算案は、3月1日の衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。
憲法第60条の規定により、仮に参議院が議決せずとも年度内に平成28年度予算案は成立することが確定しています。
平成28年度予算案は、3月2日の参議院予算委員会で審議入りし、全閣僚出席、TV中継入りで総括質疑が行われています。
というわけで、「衆参の予算委員会の違い」とか「参議院の片道方式」といったキーワードで、このブログをご覧いただいた方が多かったようですので、昨年の焼き直しで恐縮ですが、衆議院と参議院の予算委員会の違いについて改めて紹介したいと思います。
参議院予算委員会独自の「片道方式」について説明します。
これは質疑時間を指すものですが、衆議院と参議院で異なった扱いをしています。衆議院では質問時間と答弁時間の両方を含む一方で、参議院では、原則として答弁時間は含まないのを例としています。
簡単に具体例を挙げてみたいと思います。
衆議院で××議員の質疑時間が30分あるとします。その場合、30分の中に××議員の質問(発言)時間と閣僚等からの答弁時間をすべて含みます。
参議院で○○議員の質疑時間が15分あるとします。その場合、15分の中に○○議員の質問(発言)時間しか含まれません。
つまり、閣僚等からの答弁時間は、○○議員の持ち時間にカウントされないので、閣僚等の答弁がどれだけ長くとも、○○議員の持ち時間には影響しないことになります。ただ、逆に、○○議員が一方的に演説調の質問を繰り広げてしまった場合、あっという間に持ち時間を消費してしまう側面もあります。
なぜ、このようになっているのでしょうか。
それは、参議院での予算案審議は衆議院から送付された後、30日で自然成立することに鑑み、議員の質疑権をしっかり確保することが目的とされているためです。
衆議院での答弁に慣れている閣僚が、参議院の方式を知らずに長々と答弁をしても議員の質疑時間は制約されませんので、充実審議を求める野党にとっては、大切なカードの一つです。
この方式は、参議院予算委員会で集中審議以外の対政府質疑で採用されていますが、例外も存在します。
憲法第60条の規定により、仮に参議院が議決せずとも年度内に平成28年度予算案は成立することが確定しています。
平成28年度予算案は、3月2日の参議院予算委員会で審議入りし、全閣僚出席、TV中継入りで総括質疑が行われています。
というわけで、「衆参の予算委員会の違い」とか「参議院の片道方式」といったキーワードで、このブログをご覧いただいた方が多かったようですので、昨年の焼き直しで恐縮ですが、衆議院と参議院の予算委員会の違いについて改めて紹介したいと思います。
参議院予算委員会独自の「片道方式」について説明します。
これは質疑時間を指すものですが、衆議院と参議院で異なった扱いをしています。衆議院では質問時間と答弁時間の両方を含む一方で、参議院では、原則として答弁時間は含まないのを例としています。
簡単に具体例を挙げてみたいと思います。
衆議院で××議員の質疑時間が30分あるとします。その場合、30分の中に××議員の質問(発言)時間と閣僚等からの答弁時間をすべて含みます。
参議院で○○議員の質疑時間が15分あるとします。その場合、15分の中に○○議員の質問(発言)時間しか含まれません。
つまり、閣僚等からの答弁時間は、○○議員の持ち時間にカウントされないので、閣僚等の答弁がどれだけ長くとも、○○議員の持ち時間には影響しないことになります。ただ、逆に、○○議員が一方的に演説調の質問を繰り広げてしまった場合、あっという間に持ち時間を消費してしまう側面もあります。
なぜ、このようになっているのでしょうか。
それは、参議院での予算案審議は衆議院から送付された後、30日で自然成立することに鑑み、議員の質疑権をしっかり確保することが目的とされているためです。
衆議院での答弁に慣れている閣僚が、参議院の方式を知らずに長々と答弁をしても議員の質疑時間は制約されませんので、充実審議を求める野党にとっては、大切なカードの一つです。
この方式は、参議院予算委員会で集中審議以外の対政府質疑で採用されていますが、例外も存在します。
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