国会のルールや決まりごとなど、議会人が備忘録を兼ねて記します。
議会雑感
開会中における国務大臣の海外出張
2016-05-02 / 憲法
○日本国憲法第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁または説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
○国会法第71条
委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。
憲法第63条、国会法第71条の規定に基づき、開会中の国務大臣の海外出張に関しては、衆参の議院運営委員会理事会が了解した後、出張となるのが基本です。よって、衆参議院運営委員会理事会に、内閣官房副長官が出席・説明し、了承を求めることになります。
今年の大型連休中は、下記の国務大臣が外遊を予定しています。
内閣総理大臣:5月1日(日)~7日(土)
法務大臣:5月3日(火)~5日(木)
外務大臣:4月29日(金)~5月6日(金)
副総理兼財務大臣:5月1日(日)~7日(土)
文部科学大臣:5月3日(火)~7日(土)
経済産業大臣:5月3日(火)~6日(金)
拉致問題・一億総活躍相:5月1日(日)~8日(日)
地方創生相:5月5日(木)~8日(日)
必要だと思われるものもあれば、疑問符が付くようなものもあるのかもしれませんが、いずれにせよ、これだけの国務大臣が日本を不在にするのは紛れもない事実です。
なお、閉会中の国務大臣の海外出張については、いずれの場合も議院運営委員会理事会の了承を得る必要はありません。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁または説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
○国会法第71条
委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。
憲法第63条、国会法第71条の規定に基づき、開会中の国務大臣の海外出張に関しては、衆参の議院運営委員会理事会が了解した後、出張となるのが基本です。よって、衆参議院運営委員会理事会に、内閣官房副長官が出席・説明し、了承を求めることになります。
今年の大型連休中は、下記の国務大臣が外遊を予定しています。
内閣総理大臣:5月1日(日)~7日(土)
法務大臣:5月3日(火)~5日(木)
外務大臣:4月29日(金)~5月6日(金)
副総理兼財務大臣:5月1日(日)~7日(土)
文部科学大臣:5月3日(火)~7日(土)
経済産業大臣:5月3日(火)~6日(金)
拉致問題・一億総活躍相:5月1日(日)~8日(日)
地方創生相:5月5日(木)~8日(日)
必要だと思われるものもあれば、疑問符が付くようなものもあるのかもしれませんが、いずれにせよ、これだけの国務大臣が日本を不在にするのは紛れもない事実です。
なお、閉会中の国務大臣の海外出張については、いずれの場合も議院運営委員会理事会の了承を得る必要はありません。
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