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国会召集日の冒頭解散

来週28日に召集される第194臨時会は、冒頭解散と報じられています。

立法府に身を置く議会人として、内閣がその陣容を新たにした後、立法府で本格的に論戦に挑むことなく、しかも憲法第53条の規定に基づき、約3か月前に臨時会の召集要求が行われているにも関わらず、ようやく臨時会を召集したと思ったら、直ちに衆議院解散とは理解に苦しみます。

内閣改造後、国会での本格論戦を経ずに解散されれば、それは今回が初例になりますが、国会召集日の冒頭解散であれば、過去に3例あります。

[国会召集日の冒頭解散例]

〇昭和41年12月27日 第54回国会 第一次佐藤内閣「黒い霧解散」

○昭和61年6月2日 第105回国会 第二次中曽根内閣「死んだふり解散」
この時は本会議を開くに至らず、議長応接室で解散詔書が伝達(野党欠席)

○平成8年9月27日 第137回国会 第一次橋本内閣「小選挙区解散」

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○昭和41年12月27日 参議院本会議→衆議院本会議(解散)

11時17分 参議院本会議開議
11時18分 参議院規則第14条に基づく議席の指定のみで休憩(休憩中に衆議院が解散され同時に閉会)

14時3分 衆議院本会議開議
     衆議院規則第14条に基づく議席の指定後、以下議長発言
14時5分 議長:ただいま内閣総理大臣から詔書が発せられた旨伝えられましたから、これを朗読いたします。
      〔総員起立〕
     日本国憲法第7条により、衆議院を解散する。
      〔万歳三唱、拍手〕
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○昭和61年6月2日 参議院本会議→衆議院本会議開会せず(解散)

10時6分 参議院本会議開議
10時7分 参議院規則第14条に基づく議席の指定のみで休憩(休憩中に衆議院が解散され同時に閉会)

衆議院本会議開会せず、議長応接室で詔書伝達(野党欠席)

詔書伝達
6月2日、中曽根内閣総理大臣から坂田議長あて、次の詔書が伝達された。
  日本国憲法第7条により、衆議院を解散する。
 御 名 御 璽
   昭和61年6月2日
         内閣総理大臣 中曽根康弘
     ────◇─────
 議事日程 第一号
  昭和61年6月2日(月曜日)
    午前十時開議
 第一 議席の指定
 第二 会期の件
    ─────────────
    〔会議を開くに至らなかった〕
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○平成8年9月27日 参議院本会議→衆議院本会議(解散)

10時1分 参議院本会議開議
10時2分 参議院規則第14条に基づく議席の指定のみで休憩(休憩中に衆議院が解散され同時に閉会)

12時3分 衆議院本会議開議
     衆議院規則第14条に基づく議席の指定後、以下議長発言
12時5分 議長:ただいま内閣総理大臣から、詔書が発せられた旨伝えられましたから、朗読いたします。
     〔総員起立〕
     日本国憲法第7条により、衆議院を解散する。
     〔万歳、拍手〕
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