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またまたNOVAの中途解約訴訟

2005-10-10 | 裁判
(※中途解約希望の方は右の記事(の下にあるコメント)をご覧ください。 NOVA中途解約訴訟の判決は妥当か 

このブログでも、NOVAの中途解約をめぐる裁判については今年2月の東京地裁、その控訴審である7月の東京高裁をご紹介していますが、今回のは別件で、9月26日に東京地裁であったものです。

生徒側は弁護士をたてず、それに対してNOVA側は17人もの弁護士を擁しましたが、生徒側が勝訴しています。

     ◇

●当事者
原告・・・田町校の生徒(H14年5月に登録、H16年3月に中途解約申し出)
被告・・・NOVA

●原告の購入ポイント数
・レッスンポイント600(@1260円)=718,200円(5%割引キャンペーン中だった)
・VOICEチケット10回=21,000円
・その他の発生金額=7,150円(判決文に書かれていますが何の代金なのか不明)
合計746,350

●NOVAの料金システム
まとめ買いすると1レッスン当たりの単価が安くなるシステム。レッスンポイント1pt当たり1レッスンが受けられる。
 600pt @1,200円    150pt @2,050円
 500pt @1,350円    110pt @2,100円
 400pt @1,550円     80pt @2,300円
 300pt @1,750円     50pt @3,000円
 250pt @1,850円     25pt @3,800円
 200pt @1,950円
なお、このポイントには有効期限がある。

●中途解約時の原告の消化ポイント数
・レッスンポイント 57ptを消化
・VOICEチケット 4枚(8,400円)を消化
レッスンポイントは約1割を消化

●NOVAから交付された「解約清算書」
・消化済みレッスンポイント 384pt×@1,750円=651,000円(消費税加算の上、5%割引)
・消化済みVOICEチケット 10回分=21,000円
・中途登録解約手数料 12,800円
・その他発生金額 7,150円   この4項目合計691,950円
54,400円(746,350-691,950)を返金する旨記載

解約精算金額が少ないことに驚き、消費生活センターに相談、契約時に、経過週ごとにポイントが消化済みになること、1年間で200ptが消化済みになることについて説明を受けていなかったと指摘してNOVAと交渉した。
これにより、2度にわたり金額の異なる「解約清算書」が交付された。
返金額 (1)54,400円 → (2)279,175円 → (3)329,175円

(3)329,175円の解約清算書は「この金額で最終的解決とする旨記載した同意書に署名捺印の上返送されたい」と記載されており、原告は対応に不満を抱き、平成16年8月25日に提訴した。
なお、本訴でNOVAは、「現在のNOVAの約款には経過週数に応じた標準受講ポイント数等とみなす規定がないことを踏まえ、消化済み受講料及び消化済みVOICE利用料を算定する際に用いるべき単価のみ主張する」として、精算金額を510,228円と主張した。

《NOVAの約款に記載されていること》
消化済み受講料を算定する際に用いるべきポイント単価は、役務提供済みポイント数以下で最も近いコースの契約締結時のポイント単価とする。ただし、登録種別に拠らず、消化済みポイント数が25pt未満の場合は5,000円、25pt以上50pt未満は3,800円、50pt以上80pt未満は3,000円とする。
VOICE利用回数に2,000円を掛けた金額を消化済みVOICE利用料とする。


●裁判所の判断
【特商法49条の趣旨】
・特商法49条はクーリングオフ期間経過後、かつ役務提供開始後の中途解約権を認めるとともに、違約金上限を定めている。しかもこれは強行規定である。
・なぜこのような規定があるかというと、(1)契約が長期なので生徒に続けられなくなる事情もあり得る(2)役務の効果が不確実―ということから設けられた。
・つまり、同法は生徒に中途解約権の行使を実質的に保障している。
・そうすると、特商法に定める「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」の算定にあたっては、生徒が契約したときの単価で計算しなければならず、合理的な理由なくこれと異なる単価で計算することは許されないというべき。

【NOVAの約款規定】
・NOVAは、大量購入して中途解約した生徒と、最初から少量購入した生徒とで不公平を生じるばかりでなく、多くの者がとりあえず大量購入して中途解約することになり、数量割引制度が維持できなくなるとして、JR定期券、NHK受信料を引き合いに出し、約款の算定は合理的な理由があると主張する。
・この主張は一見、衆人の納得を得られそうな理屈であるが、大量購入するには多額の前払い金を要する上、5万円または契約残額の20%に相当する損害金を徴収されるので、多くの者がとりあえず大量購入して中途解約する手法をとるかは多分に疑問である。
・仮にそのような懸念があるなら約款の既定を改訂し、レッスンポイントの単価を平準化してリスクを回避することができるのである。
・大量購入させることにより、NOVAは役務提供に着手する前に多額の前払い金を収受して運転資金とすることができ、また長期間に安定した顧客を得るという利点もある。
・またNOVAは、JR定期券、NHK受信料を引き合いに出しているが、特定継続的役務は取引内容に不確実性、不透明性が伴い、JRやNHKの提供する役務とは性格が異なる。さらにJR、NHKは中途解約に伴う損害金が徴収されることはないし、大量購入による割引も本件のような極端なものではない。
・特商法の趣旨からすると、中途解約精算金の計算に当たっては、消費者に予期しない損害を与えることのないよう配慮すべき。
・NOVAは、大量購入&中途解約者であっても、解約時に適用する料金は、実際の消化数量に応じた割引率が適用されているから合理性があり、中途解約権行使を不当に制限するものではないと主張する。
・しかし、契約時の単価が1200円であっても消化数が25pt未満の場合、その単価は実に5000円となり、その差は3800円にも上る。本件消化済み受講料算定に関する規定は、一体となって解約権行使を制限するものとして機能しているといえる。

【事前説明】
・原告が契約時に、NOVAから勧められて600pt購入したが、その際、中途解約した場合の精算方法について明確な説明を受けていない。
・NOVAが交付した「Course Guide」という書面には、消化済み受講料算定規定が記載されている。
・しかし、600ptは70万円を超える高額なもので、これを3年内に消化するには多くの困難が伴い、中途解約せざるを得ない事態に至ることも少なくないと思われ、原告のような大量購入者にとって中途解約の精算条件は重大な関心事に属するから、「Course Guide」の交付だけでは足りず、購入時に算定方法の明確な説明を加えた上で、何ポイント購入するか選択を求めるべきである。
・「Course Guide」の精算規定を見ても、容易に消化済み受講料の算定方法を知ることができるとは言いがたい。
・NOVA担当者は、中途解約について口頭説明を加えることなく大量購入を勧めており、特定商取引法上の消費者保護の要請に反する。
・NOVAは当初、精算金として54,400円を提示し、原告の了解を得られないと見るや、279,175円、329,175円と増額した案を順次提示したことからも、NOVAが原告に対し、中途解約について明確に説明していなかったことを如実に示すものである。
・したがって、NOVAの規定により特商法の定める「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」を算定することには合理的な理由がない。

【精算金額】
・上記のとおりであり、中途解約にあたり、NOVAの消化済み受講料算定規定を適用して計算することは許されず、1200円をもとに計算すべきである。
 746,350(原告が支払った額)-(1,200円×57pt-5%相当額)-8,400円(ボイスチケット)-50,000円(特商法の定める違約金)-7,150円(その他発生金額)=612,571円+年5分の遅延損害金

     ◇

「1レッスンは3800円。但し600ptまとめ買いしてくれれば1200円にする」という契約だとして、1レッスン受けたところで解約したとしたら、これを3800円で精算したとしても特別に変なことではないでしょう。
しかし、英会話教室は特商法の「特定継続的役務提供」として指定された業種ですので、通常の業種と同様に考えるわけにいかない事情があります。

英会話教室、家庭教師派遣、結婚相手紹介サービス、学習塾、エステ、パソコン教室の6業種については、サービスが完了しても効果が出るかどうか分からないという業種であり、また契約が高額になることも多いことから、トラブルが多発していました。それで特商法に指定されたわけですが、この一連の判決から、これら6業種はまとめ買いすれば安くなるという料金体系を実質取りにくいということになります。

私は、今回のような購入時と解約時の単価の差が、特商法の定める違約金に当たるとは思いませんでした。また、そう判断されることによって、6業種に関しては実質このような料金体系が取りにくいことも改めて知った次第です。特商法の規定をはっきりさせる機会となる、いい判決だといえるのかもしれません。特商法にその業種が指定されることは、事業者にしてみれば営業手法を根本から見直さなければならないという、大変なことになるわけですね。その大変さが今回ようやく分かったような気分です。

NOVAのシステムには解約時の適用単価のことだけでなく、明らかに問題な部分もあります。例えば、有効期限によるみなし消化の問題、事前説明がない問題、有効期限が3年(600ptの場合?)などです。
特商法の規定では書面交付が義務付けられ、この中に解約に関する事項も含まれています。交付された書面に、「みなし消化」や「解約時の適用単価」などが記載されているのか分かりませんが(本判決では「当該部分を見て、容易に消化済み受講料の算定方法を知ることができるとは言い難い」と書かれています)、事前の口頭説明がなかったとしても法的には問題にならないでしょう。

このような小さな文字の約款を交付する形で契約するものには「保険」があります。保険もまたトラブルが多く、適用除外などで加入者と保険会社の間でもめますが、現状では、約款に書いてあれば消費者の主張はまず通らないでしょう。
今、パンフレットなどの表示を消費者にもっと分かりやすくすべきではないか、という議論があって、委員会で検討しているように聞きました。英会話教室などについても、詳細が書かれた書面を渡しているのだから事業者は免責になる、というのではなく、分かりやすくしていく努力が必要でしょう。事前説明で消費者が理解していれば、こんなにトラブルが起こらないでしょうから。

この記事は、杉浦幸彦先生に判決文をご提供いただきました。
さい法律特許事務所ホームページ
NOVA第3事件判決(H17.9.26東京地裁)
http://homepage2.nifty.com/psypsy/NOVATDC3.pdf

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166 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
NOVA解約したいのですが ()
2006-01-31 03:41:53
NOVAに行くたびに授業40分、スタッフのコメントというのが2時間くらいかかります。これでは、英語を勉強しにきてるのか、勧誘されにきれるのか分からずNOVAをやめたいと思ってます。それで、電話でNOVAを解約したい旨を告げると、「担当者が全員いない」と言われました。そんなことってあるんでしょうか?担当者がいないと解約することが出来ないことって。解約を一人で行くのにとても不安があります。どうしたらいいでしょうか?
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Unknown (管理人Nancy)
2006-01-31 20:07:07
昨日、また裁判がありNOVAが負けましたね。

猫さんは、とにかくやれる手立てをすべて打っておいてはいかがですか?



電話や口頭で対応してもらえないのであれば、日付を入れた書面を送っては?いろんなやり方があるとは思いますが、一番簡単なのはスタッフに手渡すかFAXする、内容証明郵便で送る、行政書士などに依頼する、などなど。

また、支店に言うのと本部に言うのと、また対応が違うかもしれません。

いずれにしても、猫さんが解約を申し出た日を一日でも早く確定させたほうがいいと思いますよ。



そのあとで、思っている金額が戻らず、みなさん苦労されています。

猫さんももめるようであれば、消費生活センターか経済産業省の消費者相談室に相談してください。



あと、多くの方が、下記のページにコメントを書き込んでくれています。道のりは長いかもしれないけど、多くの方が戦っていますので、参考にしてください。



http://blog.goo.ne.jp/nancy_9/e/bd72d1a5473054393063f1651a9fcf36
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解約したい… (Y)
2006-03-08 17:05:03
私がNOVAを始めたのは2004年の3月ごろ。



英語に興味があったので入学金無料+レッスン料20%OFFの時に入りました。

(ちなみに150ポイントかいました)



その学校は当時、とてもよい先生ばかりで私も楽しんで行ってました。

2005年の4月頃(だったと思う…)80ポイントくらい消費したところで受付の人から

「今なら20%OFFでポイントが買えます」

といわれ、NOVAを続ける気満々だった私は150ポイント買い足しました。

そのとき、「コチラの150ポイント分のカードは今あなたが使っているカードの残りポイントが0になってから渡しますね」と言われました。



(イコール、買い足した150ポイントの有効期限は入会時買ったポイントを使い終わった日から3年間となるのです。)



順調に続けようと思っていたのですが、先生の入れ替えが激しく、いい先生がいなくなってしまいました。

それでも、行き続けましたが、やはり嫌になってきて

新しく出来た近所のNOVAに2005年、12月頃転学しました。

しかし、そこのNOVAは生徒人数が極端に少なく先生が1人しか待機していない最悪な状況のスクールでした。

おまけに予約はとりずらく、休みの日も多い…



だんだんNOVAに行くのが嫌になってきて3ヶ月ほど行ってません。



もう解約しようかと思っているのですが、ちゃんと契約時と同じくらいのお金が戻ってくるのでしょうか??



残りポイントは



20%OFFで入会時に買った5ポイント

2005年の4月頃に20%OFFで買った150ポイント



せめて買い足した分の150ポイントは返してほしいです(T_T)



読みずらく長い分で失礼します。



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Unknown (管理人Nancy)
2006-03-08 22:06:01
Y様

当ブログの下記のページにYさんと同じ立場の人が、ご自身の経験をコメント欄に書き込んでくださっています。私はNOVAには行ったことがないので、まったく分からないのですが、この方たちのコメントを見ると、なかなか思うような返金額が提示されないようです。

Y様はまだ解約の申し入れをされていないんでしょうか?まずはこのコメント群を読んでみてはいかがでしょう。

http://blog.goo.ne.jp/nancy_9/e/bd72d1a5473054393063f1651a9fcf36
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私もやめようか悩んでいます・・ (qp)
2006-05-19 14:56:51
管理人さんはじめまして。

大変役に立つ記事で、見入ってしまいます。

そこでちょっと相談があるのですが、私もNOVAの酷さにうんざりしています。

金銭的なこともそうなのですが、「予約が取れない」ということに関して知ってください

長文になりますがお許しください



・2005年の2月下旬に600pt購入しました。

 (やる気があるので、600pt買って頑張ると良いということで600にした)

・その時私は未成年で、契約書を持って帰って親に署名を書いてもらうかたちでした(novaから親に説明はなく、サインだけしたということ)

・契約の際に聞かされていたのは、600ptだと安くてお得、有効期限が3年なのでそれ以内に使い終わらないと失効するといったこと。

 あとは契約書を読んでおいてくれといった感じ

・大学生であるので、6時以降ぐらいしか通うことが難しい。



ここで予約のシステムについて説明させてください。



①3週間先までで4コマの予約制限

②勧誘はどんどんやるが、生徒が増えても教師や部屋数を増やさない(最近益々予約がとれない)

③1週間先くらいまでは埋まっていてほぼ予約不可。2週間先だと時間を選ばなければなんとか、3週間先だと比較的自由に取れる

④私の校舎は、日曜がやっていない上に、土曜も5時くらいに終わってしまう

⑤個人レッスンだと、4pt消化する



私は600ptを36ヶ月で消化しなくてはなりませんので月平均が16.6pt使わなくてはいけません。



①、③、④の制約の中予約するとなると、大体1週間先~3週間先くらいでちりばめていく形になります。

(例えば今日が1日なら、8日、13日、16日、20日といった感じ。)

これだと、とてもじゃないけど一月16.6ptは使い切れません。遠くの日の予約を取れば取るほど、予約個数を増やせない。

使い切る方法を考えますと、個人レッスンばかりとる(40分間4800円支払って)又は、

予約は一週間前に集中させ、予約が空いている時間ならどこでも予約できるよう、

学校を退学して昼でも夜でもいける準備をするくらいです。





完全にあっちの事情でポイントが使えないのに、これで返金を高い単価で見積もられたらどうしましょう。

予約事情なんて、入って見なければわかりません(入る前には予約は取りたい日の取りたい時間に取れると思っていた)

1年間くらいやってきて、novaのために自分の自由な時間を割き、時には無茶してきたりしていましたが、流石に疲れてきました。

受付の人のコメントは、10分も経てば商売の話に変わっているので精神的にまいりました。

それについて、商売っ気があると、受付の人に言ったら色々話が広がってこの間3時間くらいの半ば口げんかになり、

家に帰った後にまで携帯に電話をよこしてきました。結局novaはお客様のことだけを思っているという主張しか聞こえて

こなかったので、もう電話も切りたくなって、私が悪かったと何度か言って切りました(その人はその後、他の客と問題を起こし即転勤。感激した)



私はノバに時間、精神的ゆとり、金を奪われてきました。疲れました

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ほんとにお疲れ様・・・ (管理人Nancy)
2006-05-19 23:51:32
qp様、はじめまして。

コメントありがとうございます。



教室にもよるのかもしれませんが、予約が取りにくく、3週間後じゃないとダメというのは、聞いたことがあります。1ヶ月あたり16.6ptということは、1週間4コマ受講するってことですか? それで4コマしか予約できないとなると、1ヶ月のポイント消費量って、おのずと限界が出ますよね。

逆に、①③④の制限があるなかで、どうやったら600pt消費できるのか、NOVAにプランを聞いたら、なんて答えるでしょうか。プライベートレッスンで消費を加速しろなんて言ったら、それこそ個人の自由だし、プライベートは高いですから、みんながみんな希望するレッスンとも思えません。



私はシステムが分からないんですが、ほかの教室でも受講できるんですか。お近くの別のところでも、予約が取りにくいんでしょうか。そういう手立てが何もないと、消化するのは理論的にムリですね。
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通えなくなりました (魚民)
2006-05-25 18:45:20
はじめまして

いろいろな方がいるのだなぁと驚きです

私もひとつ相談させていただいてもよろしいでしょうか?



去年の9月ごろに60ポイントの購入をたものの、すぐに怪我で入院してしまい(最近退院しました)

まだ1レッスン分しか消化できておりません。

退院した後、ポイントには期限もあるので、さぁ急がなくては とnovaへ向かったところ、、、校舎がない!

これはどうしたことかと本社に電話確認したところ、

「○○校(私が通っていた校舎)は△△校と統合になりました」

とのこと。

統合先の校舎は駅三つ分ぐらいはなれたところにあります。

とてもじゃありませんが通えません。

部屋にはテレビもないのでお茶の間も不可能。。。ということで、解約のお願いをしたのですが、返金額がものすごく少ないんです。

NOVA側の都合でこんなことになったのに、10万円以上のお金を意味もなく取られることに納得がいきません。

どう思われますか?

文章が下手でもうしわけありません。

返信する
こんにちは (管理人Nancy)
2006-05-25 22:39:26
魚民様



私のブログでコメントがたくさん書き込まれているのは下記ページなのですが、こちらはご覧いただけましたか?

http://blog.goo.ne.jp/nancy_9/e/bd72d1a5473054393063f1651a9fcf36

コメントが大量になってしまい、私もよく分からなくなりましたが、統合で通えないとおっしゃっている方が他にもいたような気がします。



教室の統合により契約したのとは違うところへ通わされるとしたら、それは事業者側の都合です。通えない場所に統合されてしまったのなら、契約した目的が果たせませんよね。

ただ、特定商取引法などの消費者法では、契約時に書面を交付することとか、誇大広告を禁止するとか、一般的なことが定められているものなので、統合により通えなくなるという理由の解約がどう判断されるかというのは、ちょっと難しい問題です。法解釈に争いの余地があるようなものは、事業者が自主的に良心的な返金に応じてくれるのでなければ、司法判断に委ねるしかないのではないでしょうか。



上記URLにあるコメントをみると、強気に交渉しないとダメみたいですし、口頭だと逃げられるので文書でやり取りしたほうが良さそうです。

消費生活センターや経済産業省消費者相談室にはお電話してみましたか? 統合により解約を申し出ている方は案外いるのではないかと思うので、とにかく情報を集めてください。
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Unknown ()
2006-05-27 01:40:22
Yさんへ



 少し古い投稿ですので、もうごらんになっておられないかもしれませんが、未使用期限未発生の契約分なら、15000円引かれ、全額返金になります。

5ポイントだけ残っている分はおそらく戻ってこないでしょう。



魚民さんへ

 返金額が少ないのは、おそらく、失効ポイントによるものかと思います。

 ですが、過去の裁判で失効ポイントは無効との判決が出てますので、戦う価値はあります。

 やはり、消費者センターへ相談するのが一番です。

 
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Unknown (解約不当に同感)
2007-01-16 22:26:23
解約の返金額が妥当でないと思い何度か交渉しましたが、スタッフでは話にならないので本部へ交渉したいと思いますが、NOVAのどこ部門(連絡先)又はどなたに交渉すべきかご存知でしたら教えて下さい。有効期限が来月の為、急な話ですが、お願いします。
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