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ファイナンシャルプランナーの知ってお得な情報

コロナショックで、今すぐにでも受けられる支援策!

2020年04月25日 | 日記
新型コロナウィルスの影響により、世界中が数か月前には考えられなかった事態になっています。

日本でも様々な支援策が出されていますが、今回は今すぐにでも使える支援策についてご紹介します。
「お金が足りない!」という状況に陥ったとき、一番やってはいけないのが放置することです。苦しいときこそきちんと手続きをし、支払い猶予等の対応をとりましょう。



保険料の支払い・更新猶予:生命保険、損害保険の保険料の支払いが苦しいときは支払い猶予を受けることができます。加入している保険会社に問い合わせてください。

貯蓄型保険の契約者貸付:終身保険、個人年金保険、学資保険等の貯蓄型保険の加入者の場合、一定額の貸付を受けることができます。
通常は金利がかかりますが、今回は期間限定で「金利なし」で借りられまっすので、まずは、加入している保険会社に問い合わせしてください。

住宅ローンの返済猶予:借りている金融機関に問い合わせを。1回あたりの返済額引下げや、一時的に金利のみを返済するなどの対応に応じてくれます。

住宅確保給付金:失業等で家賃が払えなくなった場合などは、当面の住居費を援助してくれます。適用要件は厳しいですが、まずは市区町村の福祉担当窓口に問い合わせしてください。

日本学生支援機構:学費の支払いが厳しい家庭への給付や貸付を随時実施しております。

その他、国民年金保険料、国民健康保険料の支払い猶予、免除制度なども
あります。年金事務所や自治体に相談してみてください。





お年玉は平均いくら?

2020年01月11日 | 日記
お年玉は、どれぐらいあげているのだろうか。(2019年12月調査)


お年玉の平均支出額・・・・・2万6642円
お年玉をあげる平均人数・・・3.9人


支出額を世代別に見ると20代~40代は前回調査を上回る一方、50代以降は減っています。


お年玉の相場は?

お年玉の相場は小学校低学年で3,000円、小学校高学年は5,000円が多くなって来ています。



あげる対象に自分の親にあげる人も1割いるようです。



自然災害と公的支援

2018年09月08日 | 日記
自然災害と公的支援について

今年は7月に西日本豪雨や台風21号、9月6日の北海道震度7の地震など、自然災害が続けて発生しております。
今回のような、地震や津波、暴風、大雨による洪水など、大規模な自然災害によって経済的な被害を受けた場合、公的な支援は期待できるのでしょうか。

 まず行われる支援としては、「災害救助法」による 1.避難所、応急仮設住宅の設置、2.食品、飲料水の給与、3.被服、寝具等の給与、4.医療、助産、5.被災者の救出、6.住宅の応急修理、7.学用品の給与、8.埋葬、9.死体の捜索及び処理、10.住居またはその周辺の土石等の障害物の除去、があります。
これらにかかる経費は、国と都道府県が負担することになっています。避難所で配られる食糧や水、毛布などの支援については、お金の心配をしなくていいのです。


 
死亡、重度の障害状態になった場合の支援

不運にも身体への被害があった場合、「災害弔慰金の支給等に関する法律」により「災害弔慰金」や「災害障害見舞金」が支援の役割を果たします。
「1市町村において住居が5世帯以上滅失した」「都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある」などの大きな自然災害に見舞われた場合に適用され、死亡の場合には「災害弔慰金」、両眼失明・両上肢ひじ関節以上切断・常時要介護状態など心身に重度の障害が残った場合には「災害障害見舞金」が支給されます。

 支給額は市町村(特別区を含む)条例の定める金額で、「災害弔慰金」については生計維持者の死亡の場合は上限が500万円、その他の家族の死亡の場合は250万円となっています。
受けとれる人は、配偶者、子ども、父母、孫、祖父母。そのいずれもいない場合にかぎり、同居あるいは生計を同じくしていた兄弟姉妹も認められます。
「災害障害見舞金」の支給額は、生計維持者の場合は上限が250万円、その他の家族の場合は125万円。重度の障害になった本人が受け取れます。

住宅の支援は小額 

家が倒壊した、土砂に埋まった、水没したなど住まいに被害があった場合の公的支援制度には、「被災者生活再建支援制度」があります。
「1市町村で10世帯以上の住宅全壊被害が発生」「1都道府県で100世帯以上の住宅全壊被害が発生」などの災害の場合が対象です。

 その災害により、1.住宅が「全壊」した世帯、2.住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯、3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯、4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)に、支援金が支給されます。

 支援金には、「住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)」と、「住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)」があり、その合計がもらえます。
 ただし、それほど金額は大きくなく、「基礎支援金」が50万円(大規模半壊)か100万円(全壊、解体、長期避難)、「加算支援金」が50万円(公営住宅以外の賃借)、100万円(補修)、200万円(建設・購入)となっています。つまり、家が全壊して建て直す場合であっても、受け取れるのは最大で300万円ということ。家を再建するにはとても足りません。

 家や家財などの私的財産を守るのは自己責任の範疇で、公的な支援はそぐわないとされているため、家を再建できるような給付は期待できません。
 自己責任で守るには、どうしても建物と家財の損害を補償する「火災保険」、「地震保険」への加入が不可欠です。「火災保険」は火災だけでなく、水災や暴風の災害などもカバーすることも忘れないようにしましょう。




住宅ローンのお得な固定金利

2018年04月16日 | 日記

住宅ローンは低金利が続いていますが、将来金利上昇が見込まれることから、金利が変わらない全期間固定金利【フラット35】を選ぶ人が増えて来ています。

そのフラット35には「買取型」と「保障型」の2つのタイプがあります。

「買取型」は、多くの金融機関が取扱う通常タイプで、住宅金融支援機構が金融機関から住宅ローン債権を買い取る仕組みです。

もう一つが、「保証型」で、利用者が返済できなくなった場合、同機構が金融機関に対して保険金を支払う仕組みです。(ARUHIと日本住宅ローンが取扱い)

1.金利比較 (平成30年4月の金利)

  

  3,000万円を35年借りた場合トータルで52万円も支払いが少なくなります。


2.金利を低くできるのは、融資条件を厳しくして確実性を高くした商品

  ① 年収に対する返済比率を20%以下にした。(通常は30~35%)
  ② 自己資金を20%以上にして金利を低くした。

  

3.フラット35Sを利用できると最長10年間はさらに0.25%金利が下がります。

  仮に頭金20%用意できて保障型で35年借入した場合、当初の金利が1.00%となります。


配偶者控除、2018年から103万円の壁が150万円に!

2018年01月07日 | 日記
配偶者控除の「年収103万円の壁」、または配偶者特別控除の「141万円の壁」「これ以上働くと夫の税金が増えてしまう」というのを耳にした方も多いでしょう。
この壁が今年、2018年から103万円→150万円、141万円→201.6万円にそれぞれ引き上げられます。つまり、配偶者控除等をうけながら妻が稼げる金額が増えることになります。



しかし、今回の改正で夫の年収が1,220万円超の場合は配偶者控除の対象から外れることになったため、今まで控除を受けていた高所得者世帯にとっては増税となります。
また改正後は夫と妻の年収等により控除額が細かく区分され、制度がかなり複雑になっています。


そこで気になるのは世帯全体での手取り額がどうなるかということですよね。結論からいうと、150万円および201.6万円双方において、その壁以上稼いだとしても世帯全体での手取り額が減ることはありません。多少夫の税金が増えたとしても、世帯全体での手取り額はプラスになります。




しかし、配偶者控除の壁以上に手取り額に大きく影響してくるのが社会保険料の壁です。
妻の年収が130万円(大企業等の場合は106万円)を超えると健康保険や年金などの社会保険料を自分で負担しなければならず、目先の負担はかなり増えます。
ただこれに関しても、厚生年金に加入することができれば、将来受け取る老齢厚生年金の額は増えます。
勤務先の健康保険に加入できれば、パート中長患いをしたとしても傷病手当金(月給の3分の2)を受け取ることができます。

目先のことだけでなく、広い視野でライフプランを考え、働き方を見直してみるとよいと思います。



村田ファイナンシャルプランナー事務所