17日、欠陥住宅の訴訟でユーザーを保護する判決が出ました。
建て替えが必要なほどの欠陥住宅を購入したユーザーが、損害賠償を求めた訴訟で、
1審は「欠陥があっても、居住は住民の利益にあたる」「家賃相当額は相殺する」と判断しました。
しかし、2審は、「欠陥住宅に住む利益はない」と正反対の判断を示しました。
最高裁は、理論構成は異なるものの、「やむを得ず住んでいるのだから、相殺すべきでない」として同じ結論。
他の事件でも、裁判で判断が分かれていた問題なので、重い判例になりそうです。
関連記事;
「欠陥住宅訴訟:賠償額から居住利益控除せず 最高裁初判断」(毎日新聞)
「欠陥住宅、居住期間に応じて賠償減額認めず 最高裁」(朝日新聞)
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1審は「欠陥があっても、居住は住民の利益にあたる」「家賃相当額は相殺する」と判断しました。
しかし、2審は、「欠陥住宅に住む利益はない」と正反対の判断を示しました。
最高裁は、理論構成は異なるものの、「やむを得ず住んでいるのだから、相殺すべきでない」として同じ結論。
他の事件でも、裁判で判断が分かれていた問題なので、重い判例になりそうです。
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