宅建合格挑戦ブログ

宅建チャレンジ1年目。残念ながら1点に泣きそう。
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<28、宅建業法13>総合ポイントチェック

2010-09-30 23:48:11 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年9月30日 No.137-4
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)


今日は【クレーンの日】です。

日本クレーン協会とボイラ・クレーン協会が1980(昭和55)年に制定しました。

「クレーン等安全規則」が公布された日でもあります。

クレーン等の関係者が労働災害の防止について一層認識を深め、
基本に立ち返って安全作業の周知・徹底を図る日としています。


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いよいよ本試験まであと3週間を切りました!

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<28、宅建業法13>
今回は、何と数値問題が4問です。
うん、それだけ試験が近づいているのですぞぉ!


Q1
品質確保法では、新築住宅の基本構造部分に関する
瑕疵担保についてはズバリ引渡し後何年間の担保責任
が生じるか?








A:はい、ズバリ10年間ですね。
ただし、すべての瑕疵ではなく、住宅の構造耐力上主要な部分
とか雨水の浸入を防止する部分に限ります。
つまり躯体(=骨組み)部分がメインと押さえて下さい。



Q2
業者が自ら売主となる未完成の建物(価格6,000万円)の売買
において、手付金等を受領するときいくらまでなら、保全措置が
いらないか?(平成9、16、17、18、19、20、21)








A:はい、300万円までですね。
ルールは大丈夫ですか?(汗)
工事完了前の物件⇒代金の5%を超える又は1,000万円を超える
手付金等をもらう場合に一定の保全措置が必要ですね。
ちなみに、完成物件であれば、5%⇒10%となりますね。
また、買主に所有権移転登記等がされたときは、買主も
一安心ですから、保全措置は不要となりますぞぉ~



Q3
業者が自ら売主となる宅地又は建物の割賦売買において、
買主の賦払金が支払われないときは、○日以上の期間を
定めて催告をしなければならない。
(平成14)








A:はい、ズバリ30日ですね。
  民法での"相当の期間を定めて催告"の具体的規定となりますね。
  ちなみに書面にて催告ですよ。
  はい、併せてチェックです!



Q4業者が自ら売主となる宅地又は建物の割賦売買においては、
所有権を留保してはならないが、買主が代金の○%を超える
金銭を払っていない場合はこの限りではない。(平成8、15、21)








A:はい、ズバリ30%ですね。
  また30%を超える金銭を受け取っていても、買主に残代金を
担保するための抵当権等の登記の見込みがない場合も留保、
つまり"買主に所有権を渡さないこと"を認めておりますぞぉ~

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!



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<27、宅建業法12>総合ポイントチェック

2010-09-29 23:56:26 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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                     2010年9月29日 No.137-3
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今日は【招き猫の日】です。

日本招き猫協会が制定しました。

「くる(9)ふ(2)く(9)」(来る福)の語呂合せです。

この日を中心に、伊勢の「おかげ横丁」の招き猫まつり等、
全国各地で記念行事が開催されます。

日本ならではの縁起物として知られる招き猫は
右手を上げていると金運を招き、左手を上げていると客を招くなどといわれ、
広く庶民に愛されています。

この招き猫の魅力をアピールし、
多くの人に福を招いてもらおうと制定したものです。


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<27、宅建業法12>

はい、今回も数値の問題が3問ですぞぉ
頻出箇所ですから、しっかりと頭に入れましょう!

Q1
業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買において、債務
不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額を予定し、
又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金額の
○%を超えるように定めてはいけない。
(平成7、8、10、15、17、18、20、21)








A:はい、ズバリ20%ですね。
  では、20%を超える特約をした場合は無効となりますか?
  ⇒はい、ならないですね。
  20%を超える部分が無効になるだけであって、
自動的に20%になりますぞぉ~



Q2
では、同様の設定で手付金を受領する場合は○%が限度と
なる。(平成7、9、12、14、15、16、18、21)








A:はい、同じく20%ですよ。
  もちろん……はい、秒殺ですぞぉ~(笑)



Q3
では、さらに同様の設定で瑕疵担保責任について特約する
ときに許されるのは引渡しから何年以上か?
(平成6、7、9、10、12、14、17、20、21)








A:はい、引渡しから2年以上ですね。
  さらにポイントが2点!
  例えば1年半の特約は認められますか?
  ⇒もちろんダメです!この場合は、特約がなかったことに
なって民法が普通に適用されますぞぉ~
ということは、はい、発見後1年です!
もう1点!
起点で認められているのは、引渡しだけです。
契約締結日からとか移転登記日からとかすべてアウトです!

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<26、宅建業法11>総合ポイントチェック

2010-09-28 23:36:04 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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今日は【パソコン記念日】

1979(昭和54)年、日本電気(NEC)がパーソナルコンピュータ
「PC-8000」シリーズを発売し、パソコンブームの火附け役となりました。

PC-8001定価は168,000円。

「PC-8000」シリーズは、3年間ほどで約25万台が売れたヒット商品となり、
その後の「PC-8800」「PC-9800」シリーズに引き継がれています。


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<26、宅建業法11>

今回は数値の問題が3問です。
宅建業法はとにかく関連分野の比較を積極的に行って
最終チェックとして下さいね!

Q1
保証協会の社員業者が、支店を増設した場合、30万円を
納付する期限は○週間であるが、営業保証金業者が支店を
増設した場合のルールは?
(平成8、9、10、12、15、16、17、20)








A:はい、期限は2週間ですね。
まずは秒殺です!(^^)
では、営業保証金の場合は?
はい、特に期限はありませんね。
供託後、届出をし、営業開始となります。
ということは、新規での営業開始と同じルールとなりますぞぉ~
供託⇒⇒届出⇒⇒開業(営業)



Q2保証協会のカラミの分野で1週間という期限が2ヶ所あります。
では、どんな規定の部分でしょう?
(平成9、12、14、18、20)








A:はい、次の2ヶ所です。
1.保証協会が弁済業務保証金分担金の納付を受けてから、
供託所に弁済業務保証金を供託する期限ですね。
2.社員が地位を失ったときに営業保証金を供託する期限ですね。
はい、しっかりチェックしましょう!



Q3社員が特別弁済業務保証金分担金の納付の通知を受けて
から保証協会に納付するまでの期限は?
(平成12、20)








A:はい、ズバリ1か月ですぞぉ~

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<25、宅建業法10>総合ポイントチェック

2010-09-27 23:22:10 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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こんばんは、Wataです!
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今日は【女性ドライバーの日】です。

1917(大正6)年、栃木県の渡辺はまさん(当時23歳)が、
日本の女性としては初めて自動車の運転免許を取得しました。

渡辺さんの技量は大したもので、試験官も驚くほどの腕前だったといいます。


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<25、宅建業法10>

いよいよ試験まで3週間を切りました。
さぁラストスパートをかけましょう!!
今回より数値のチェックが多くなりますぞぉ~
ファイトです!!


Q1
保証協会の加入業者と取引した相手方に対する還付額の
限度はズバリいくらか?(本店1支店3の場合)
(平成9、17、20)








A:はい、ズバリ2,500万円ですね。
まず、保証協会に加入する場合は、本店分60万円、
支店3店分90万円の合計150万円を納付しますね。
でも、還付額については、お客さん目線で考えます。
お客さんは、別に、営業保証金の業者も保証協会社員の
業者も区別して見ていませんよね。
だから、平等な規定になっています。
保証協会社員でも営業保証金業者と同様に、
供託額=還付額限度としています!




2営業保証金の供託業者が、支店を閉鎖する場合、
○か月以上の期間を定めて公告を行いますが、保証協会の社員も
同様の場合、公告は必要ですか?
(平成10、12、15、16、17、19)








A:まず期間は⇒はい6か月ですね。
  本来の規定は、保証協会も同様です。
  ただし、支店の閉鎖の際は、保証協会の社員は公告が不要です。
営業保証金の業者が500万円取り戻すには、大きな影響があり
ますので、普通に公告が必要ですね。
一方、保証協会社員の場合は、金額も30万円ですし、
バックに保証協会がついているわけですから、
お客さんも安心できるので、公告不要となっています。
また、営業保証金の業者が公告をしたときは、遅滞なく、免許権者に
届け出なければなりませんね。
併せてチェックです!

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<24、宅建業法9>総合ポイントチェック

2010-09-26 23:06:44 | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
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今日は【ワープロの日】です。

1978年(昭和53年)のこの日、東芝の森氏(当時)らにより、
世界初の日本語ワードプロセッサ「JW-10」が開発、発表されました。

価格は630万円もしました。
・・・今から考えるととんでもない値段ですね(*_*;


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はい、【日曜日号】です!
今回は数値の問題が2問とクイズ問題です。

クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


<24、宅建業法9>

今回も数値の問題が2問です。
流れをしっかりつかんで下さいね!

Q1
免許権者である大臣又は知事は、その免許をした業者が、
免許をした日から一定期間内に供託をした旨の届出をし
ないときは、届出をすべき旨の催告をしなければならない。
ズバリ一定の期間とは?(平成9、10、12、13、18)








A:はい、3か月ですね。
免許権者とすれば、免許後、すぐに届出に来て欲しいところ
でしょうが、業者の方にも資金準備の関係など諸事情
があるでしょうから3か月は黙って待っててやれって
ことですね。



Q2
では、Q1で、催告が到着後、一定期間内に届出がないときは、
免許権者は、その業者の免許を取り消すことができる。
ズバリ一定の期間とは?
(平成9、10、12、13、18)








A:はい、1か月以内ですね。この時点(免許取得後4か月)
では、まだ任意規定ですので、免許を取り消すかどうかは
免許権者の自由です。
ちなみに免許取得後1年経過後に届出がなされないときは、
免許取消は義務規定となりますぞぉ~
要チェックです!



では、クイズ問題です~(笑)
今回は数値関連の問題が1問のみです!

Q1
営業保証金が実際に還付された場合、業者は不足額の供託を
2週間以内に行わなければならないですが、では、いつから2週
間でしょうか?(平成11、13、14、21)
ア.還付された日から
イ.不足が生じた旨の通知を受けた日から


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752


からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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