9月30日、大阪高裁は、小泉首相の靖国参拝は違憲であるとして、損害賠償を求めていた原告団の控訴を棄却した。
にもかかわらず、大阪高裁の判決は、その判決文に「違憲」であると記載した。
マスコミは嬉しそうに報道していたが、この判決は極めて悪質なやりかただと思う。
大阪高裁でこの控訴審を担当した面々は、憲法違反を犯している。
日本国憲法 第六章 第八十一条にはこうある。
【法令などの合憲性審査権】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
控訴を棄却したということは、日本国、小泉首相、靖国神社は勝訴したということであり、もう上告は出来ない。
上告もさせずに、高裁が憲法判断に踏み込んだ判決をするのは、最高裁の審査権を侵している。越権行為であり、憲法違反である。
私でさえ、合憲性審査権は最高裁にあることを知っているのに、報道機関が知らないはずはない。
それを高裁初判断だの、憲法判断に踏み込まず、などと報道する方がおかしい。
まるで、違憲であって欲しいかのようだ。
じつに不愉快である。
にもかかわらず、大阪高裁の判決は、その判決文に「違憲」であると記載した。
マスコミは嬉しそうに報道していたが、この判決は極めて悪質なやりかただと思う。
大阪高裁でこの控訴審を担当した面々は、憲法違反を犯している。
日本国憲法 第六章 第八十一条にはこうある。
【法令などの合憲性審査権】
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
控訴を棄却したということは、日本国、小泉首相、靖国神社は勝訴したということであり、もう上告は出来ない。
上告もさせずに、高裁が憲法判断に踏み込んだ判決をするのは、最高裁の審査権を侵している。越権行為であり、憲法違反である。
私でさえ、合憲性審査権は最高裁にあることを知っているのに、報道機関が知らないはずはない。
それを高裁初判断だの、憲法判断に踏み込まず、などと報道する方がおかしい。
まるで、違憲であって欲しいかのようだ。
じつに不愉快である。