2007年10月1日(組合発001号)
株式会社エム・クルー
代 表 取 締 役 前 橋 靖 様
派遣ユニオン
エム・クルーユニオン
組 合 結 成 通 告 兼 要 求 書
時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
私ども派遣ユニオン(以下、「組合」という)は、派遣会社や請負会社で働く労働者を中心にあらゆる雇用形態で働く労働者を組織する個人加入の労働組合です。
周知のとおり、労働組合は法律によって団体交渉権、団体行動権(労働争議権)が認められております。私どもは、労働条件の改善や近代的な労使関係の構築をめざして、労使間の誠実な話し合いにより諸問題の解決を図る所存ですのでよろしくお願いいたします。
さて、この度、貴社で働く労働者が当組合に加入し、派遣ユニオン・エム・クルー支部(通称:「エム・クルーユニオン」)を結成いたしましたのでご通告申し上げます。
エム・クルーで働く派遣スタッフの労働条件に関しまして、下記のとおり要求いたします。
記
1、 賃金から不当に天引きしている「安全協力費」(1稼動につき100~300円)及び「福利厚生費」(1稼動につき200円)名目の不当利得(1稼動につき合計300~500円)を創業時にさかのぼって全額返還すること。
2、 賃金から不当に天引きしている「優良手当ST」(1稼動につき300円)をさかのぼって返還すること。
3、 集合時間から作業開始時間までの拘束時間の不払い賃金をさかのぼって支払うこと。
4、 会社都合のキャンセル時の不払い賃金をさかのぼって支払うこと。
5、 各事業所において締結している三六協定、賃金控除協定を開示し、その写しを組合に交付すること。
6、 派遣スタッフの最低時給を1200円とすること。
7、 給与に加算して通勤費を支給すること。
8、 会社が義務付けている電話(現場責任者への連絡など)について、その代金をさかのぼって支払うこと。
9、 年次有給休暇を付与すること。
10、 日雇労働保険の被保険者資格がある派遣スタッフについて、日雇労働保険に加入させること。
11、 労働者派遣法で禁止されている建設業務への派遣や多重派遣を、請負契約または業務委託契約を偽装して(いわゆる「偽装請負」により)、業として行なっていることを認め、職業安定法違反、労働者派遣法違反について所轄の労働局に報告し、厳正な指導・処分を仰ぐこと。
12、 労働者を個人事業主と偽装する、いわゆる「偽装雇用」を行なっていることを認め、労働基準法その他労働諸法令の違反について所轄の労働局に報告し、厳正な指導・処分を仰ぐこと。
13、 危険・有害業務を防止するため、今後の安全・衛生対策を示し、組合と協議すること。
14、 レストボックスの許認可関係及び寄宿舎規則の作成手続き(過半数労働者の選出、同意等)について明らかにすること。
15、 派遣スタッフの労働条件を定める就業規則その他諸規定を開示し、その写しを組合に交付すること。
16、 会社は、別紙「労働協約(案)」を締結すること。
17、 今後、組合員の雇用契約、労働条件に関する事項は、すべて当組合が交渉に当たる所存です。組合の要求を無視して、組合員個人との交渉を強いたり、不利益な取り扱いを行ったりすることは、不当労働行為(労働組合法7条違反)として硬く禁じられておりますので十分ご注意ください。
以上