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2015年10月09日 | メモ(GS業界紙より)

PBに軽減分析打診
元売の行動が憶測招く

10月6日 燃料油脂新聞

消費者保護の観点から元売ブランドに属さない、いわゆる独自ブランド店に義務付けられる「揮発油等の品質の確保に関する法律」(品確法)で定められている10日に1度の分析義務の軽減を打診する元売の動きに同業他社が首を傾げている。
品確法は商標権使用と密接な関係にあり「元売系列店でない店舗(SS)に軽減分析などあり得ない」というのが一般的な見方で
「マーク替えのための地ならしではないか」と憶測を呼んでいる。

品確法は、給油所を運営する者に揮発油販売業者への事前登録のほか、タンク容量や計量器個数、適合しない石油製品の販売禁止から揮発油の分析が義務付けられ、10日ごとに1回の品質の分析を行わなければならない。
だが揮発油生産業者があらかじめ流通経路を定め、品質に関する連帯保証を行うことで1年に1回の分析に軽減することができる。

軽減分析の認定には、計画期間が終了する以前に手続きを終えることが必要になる。
しかし仕切価格に対する不満と需給のアンバランスから独自仕入れに活路を見出す小売業者が多く(増え)、軽減認定件数は年々減少傾向が続いていた。

複数の地元業者によると、外資系元売がサインポールを掲示しない独自マーク店の流通経路をあらかじめ認めて、石油製品の品質に関する連帯保証を担うという軽減分析を約束するという。
数店舗を運営する地元業者は、供給先の商社から出荷元の元売が「揮発油品質維持計画認定書」の提出を経て1年に1回の分析に軽減することを約束するとして打診を受けたとしている。
店主は「サインポールの掲示が条件か」と尋ねたが「明確な返事はなかった」という。

軽減認定は年々認定件数が減少し続け、10日ごとの分析件数が増加傾向にある。
外資系特約店は「元売の再編統合が注目を集めるなか、なんらかの意味を含んだ動きではないか」と話す。


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とりあえずメモ。


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