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大阪府教育基本2条例、職員基本条例(中)--府立学校条例

2012-03-01 | 大阪「教育基本条例」

続いて、府立学校条例です。

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大阪府条例第   号
      大阪府立学校条例

目次
 第一章 総則(第一条)
 第二章 府立学校の設置等(第二条―第四条)
  第三章 府立学校の運営(第五条―第十五条)
 第四章 教職員の人事
    第一節 校長の人事(第十六条・第十七条)
    第二節 教員等の人事(第十八条―第二十一条)
    第三節 職員の定数(第二十二条)
  第五章 入学検定料等(第二十三条―第二十八条)
 第六章 雑則(第二十九条)
  附則

   第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、大阪府立高等学校(以下「高等学校」という。)及び大阪府立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)(以下「府立学校」という。)の設置、運営、教職員の人事、入学検定料等に関し必要な事項を定めることにより、府立学校の効果的かつ効率的な運営を行い、もって府民の信頼に応える学校づくりに資することを目的とする。

      第二章 府立学校の設置等

(府立学校の配置及び通学区域)
第二条 府立学校は、教育の普及及び機会均等を図りつつ、将来の幼児、児童及び生徒の数、入学を志願する者の数の動向、当該府立学校の特色、その学校が所在する地域の特性その他の事情を総合的に勘案し、効果的かつ効率的に配置されるよう努めるものとする。
2 入学を志願する者の数が三年連続して定員に満たない高等学校で、その後も改善する見込みがないと認められるものは、再編整備の対象とする。
3 高等学校の通学区域については、平成二十六年四月一日から府内全域とすることに向けて、設定の見直しを行うものとする。

(高等学校の設置)
第三条 高等学校を別表第一のとおり設置する。
(特別支援学校の設置)
第四条 特別支援学校を別表第二のとおり設置する。

      第三章 府立学校の運営

(学校運営に関する指針)
第五条 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、基本計画(大阪府教育行政基本条例(平成二十四年大阪府条例第   号)第三条に規定する基本計画をいう。以下同じ。)を踏まえ、府立学校に共通してその運営の指針となるべき事項を定め、府立学校に対し、これに基づいて学校の運営を行うよう指示するものとする。

(校長の学校運営責任)
第六条 府立学校の校長(以下「校長」という。)は、当該府立学校の運営に関して、その責任を有し、最終的な意思決定を行う。

(学校経営計画)
第七条 校長は、毎年、基本計画及び第五条の指針となるべき事項を踏まえ、当該府立学校の特色、その学校が所在する地域の特性その他の事情に応じ、当該府立学校における経営の視点を取り入れた運営の計画(以下「学校経営計画」という。)を定めなければならない。
2 学校経営計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 当該府立学校の教育目標
  二 前号の教育目標を達成するための取組の方策
 三 前二号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項
3 校長は、学校経営計画を定めるに当たっては、あらかじめ第十二条第一項に規定する学校協議会の意見を聴くものとする。
4 委員会は、校長が学校経営計画を定めるために必要な支援を行うものとする。

(学校運営のための経費の確保)
第八条 校長は、委員会に対し、学校経営計画に定めた教育目標を達成するために必要な経費を要求するものとする。
2 委員会は、前項の規定による要求に基づき、必要となる経費の確保に努めるものとする。

(保護者等との連携協力及び学校運営への参加の促進の取組)
第九条 府立学校は、在籍する幼児、児童又は生徒の保護者、地域の住民その他の関係者(以下「保護者等」という。)に対し、当該府立学校の運営に関する状況を説明する責任を果たすとともに、保護者等との連携及び協力並びに保護者等の当該府立学校の運営への参加を促進するため、当該府立学校の授業の内容、次条第一項に規定する学校評価、教育活動その他の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
2 校長は、保護者等の意向を的確に把握し、当該意向を当該府立学校の運営に適切に反映するよう努めなければならない。

(学校評価)
第十条 学校評価(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十二条及び第八十二条において準用する同法第四十二条の評価をいう。以下同じ。)は、当該府立学校の学校経営計画に定めた教育目標の達成状況の評価を含めて行わなければならない。
2 校長は、学校評価の実施に当たっては、保護者等による学校運営に関する評価(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百四条第一項及び第百三十五条第一項において準用する同令第六十七条の評価をいう。)及び第十九条第二項の授業に関する評価を踏まえるとともに、第十二条第一項に規定する学校協議会の意見を聴いて行うものとする。

(学校運営の改善)
第十一条 校長は、学校評価の結果を次期の学校経営計画に反映させるものとする。

(学校協議会)
第十二条 保護者等との連携協力、学校の運営への参加の促進及び保護者等の意向の反映のため、府立学校に、府立学校の運営に関する協議会(以下「学校協議会」という。)を置く。
2 学校協議会の名称は、その置かれた府立学校の名称を冠するものとする。
3 学校協議会の委員は、校長の意見を聴いた上で、保護者等及び委員会が必要と認める者について、委員会が任命する。
4 学校協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、校長に対して、意見を述べることができる。
  一 学校経営計画に関する事項
  二 学校評価に関する事項
  三 教員(教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師をいう。以下同じ。)の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見の調査審議に関する事項
  四 前三号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

(報酬)
第十三条 委員の報酬の額は、日額八千二百円を超えない範囲内において、委員会が定める額とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。

(費用弁償)
第十四条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額を超えない範囲内において、委員会が定める額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。

(支給方法)
第十五条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。

      第四章 教職員の人事
        第一節 校長の人事

(校長の採用等)
第十六条 校長の採用は、原則として公募(職員からの募集を含む。)により行うものとする。この場合において、職員以外の者は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)に基づき、任期を定めて採用するものとする。
2 委員会は、校長の任用に当たり、学校教育に関する熱意、識見並びに組織マネジメント及び人材育成に関する能力その他委員会が必要と認める資質及び能力について、評価しなければならない。

(校長の任用及び勤務成績の評定)
第十七条 委員会は、校長の任用及び勤務成績の評定(職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第   号)第十四条第一項に規定する人事評価を含む。以下同じ。)に当たり、当該府立学校の学校評価を踏まえて行うものとする。

        第二節 教員等の人事

(教員等の研究と修養)
第十八条 校長、教員、実習助手及び寄宿舎指導員は、教育活動の実施に当たり、保護者等のニーズを踏まえつつ、幼児、児童又は生徒にとって将来にわたって必要な力を育んでいけるよう、絶えず研究と修養に努めなければならない。

(教員の勤務成績の評定)
第十九条 教員の勤務成績の評定は、校長による評価に基づき行うものとする。
2 教員のうち授業を行う者に係る前項の評価は、授業に関する評価を含めて行うものとする。
3 前項の授業に関する評価は、生徒又は保護者による評価を踏まえるものとする。

(校長の人事に関する意見の尊重)
第二十条 委員会は、職員の任免その他の進退について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十六条の規定により校長が申し出た意見を尊重しなければならない。
2 委員会は、次条第一項の規定による申出があったときは、これを尊重しなければならない。

(指導が不適切な教員に対する措置)
第二十一条 校長は、教員の教育活動の状況及び第十二条第四項第三号の保護者からの意見の調査審議の結果を踏まえ、幼児、児童又は生徒に対する指導が不適切であると認める教員に対し指導を行うとともに、必要に応じ、委員会に対し、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の二第一項に規定する指導改善研修その他の指導の改善を図るために必要な措置(以下「指導改善研修等」という。)を講ずるよう申し出ることができる。
2 委員会は、前項の規定による申出に係る教員について、必要に応じ、指導改善研修等を講ずるものとする。
3 委員会は、教育公務員特例法第二十五条の二第四項の認定その他の判定において指導の改善が不十分でなお幼児、児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認める教員に対して、免職その他の必要な措置を厳正に講じなければならない。

(以下略)

(ハンマー)


 


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