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神武天皇詔勅謹解08

2006-04-09 14:18:43 | 神武天皇詔勅謹解
 この詔敕は、九州の地を發して以來の事を述べさせられ、又、當時の民情を詳にせられて、ここに帝位に即いて統治せらるべき御趣旨を述べさせられて居る。今便宜三節に分つて、その御趣旨を述べよう。初から「大壯を規り摹るべし。」までが第一節で、九州御出發以來、天つ神の御威に依つて兇徒を討伐し、中央の地方を御平定になつたことを述べられ、當に都を定め宮殿を建造すべしとの御趣旨を述べさせられて居る。次に「今運此の屯蒙に屬ひ。」から「正しきを養ひ給ひし心を弘めむ。」まで第二節で、時代のまだ早しくて民心が醇樸である事を述べられ、帝皇として制を立てるのは時機に從ぐべし、民を利す事があらば、これを行ふべしとし、帝位にお即きになつて天つ神の國を授けになつた御にお答へ申し上げ、更に天孫の正しき道を養ひになつた御心を廣めようとの御趣旨を述べさせられて居る。次に「然して後に、」以下第三節で、更に進んでは國土を併せて都を開き、天下を掩うて家となすもよからずやとし、畝傍山の東南の橿原の地を以つて國の中心として、此處に都せらるべき御趣旨を述べさせられて居る。今更に各節に亘つてこの詔敕の意義を明にしよう。
 第一節、大意、日向國を發して東に向つてから茲に六年である。天つ神の御威に依つて兇徒が誅伐せられた。片田舍は未だ鎮まらず、殘つて居る賊が猶強猛であるけれども、中央の國には騷亂が無くなつた。誠に帝都を雄大しに、宮殿を建設すべきである。
 この詔敕を降された紀元前二年は、己未年であるから、日向を御出發になつた甲寅年から六年になる。斯くして大和を中心とする地方が既に平靜に歸したので、茲に帝都を定め宮城を御造營になるべきであるといふ意味をお述べになつて居る。餘の妖尚梗しとは、兇徒にして今だ皇軍の征討を蒙らざる者の殘つて居る事をお仰せられて居る。梗は勇猛にして荒き事を言ふ。恢廓は恢弘と同じく、雄大にする事である。大壯は易經にある語で、宮殿の壯大なるものを言ふ。斯くの如く帝都を定め宮殿を營まれるのは、天下統治の基礎としてその中心をお定めになる御義である。

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