総務省や厚生労働省などが参加する電波環境協議会は8月19日、「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」を公表した。医療機器への影響の懸念から原則として禁止されていた病院内での携帯電話の利用が大幅に緩和されている。
新ガイドラインは、第2世代(2G)携帯電話サービスの廃止による携帯電話の電波出力の低下や、医療機器の電磁的耐性の性能向上などの状況変化を踏まえ、同協議会で平成9年に作成した指針を廃止し、新たな指針を作成した。スマートフォンやタブレット端末などの普及も受けて、医療機関利用者の利便性と医療機器などの安全性に配慮した内容となった。
病院内での携帯電話の利用は、医療機器に接触するようなケースや手術室、集中治療室といった医療機器が集中する環境などを除いて原則として認められ、医療機器からの距離は1メートル程度を目安とした(安全性が認められる場合はこれより短い距離も可能)。
また、マナーなどの観点から場所ごとに通話やメール、インターネットの利用ルールを医療機関ごとに検討、設定すべきとし、個人情報や医療情報の保護のために携帯電話の録音やカメラ機能などの利用について医療機関が状況に応じて検討、設定すべきだとしている。近年、院内ネットワークでの採用が広がる無線LANやフェムトセル(小型基地局)の利用についても指針を示した。
今回の指針の関連では、同協議会が「医療機関における携帯電話等の使用に関する作業部会」を設置し、報告書および指針案をまとめ、6月30日から7月22日までの間、意見募集を行った。発表資料では、反対を含め寄せられた意見と、それに対する考え方も示されている。
公表資料
http://www.emcc-info.net/info/info2608.html
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