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引越しいたします。

鈴木宗男衆議院議員のウイグル独立運動に関する質問主意書に対する、小泉純一郎内閣総理大臣の回答

2006-02-15 22:51:02 | ニュース

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164009.htm

先に鈴木宗男衆議院議員がウイグル民族独立運動に関する質問主意書を提出していると言う記事をエントリーしたがその答えが発表されていた。

平成十八年一月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

                           衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出ウイグル民族独立運動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

(一 民族自決権の定義如何)
一について
 いわゆる民族自決権については、確立された一般的な定義があるわけではないが、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号。以下「社会権規約」という。)第一条1及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「自由権規約」という。)第一条1においては、人民の自決の権利(以下「人民の自決の権利」という。)に基づき、すべての人民は、政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する旨が規定されている。
(二 日本政府の民族自決権に対する基本的立場はどのようなものか。)
二について
 我が国は、社会権規約及び自由権規約を締結しており、政府としては、人民の自決の権利は尊重されるべきであると考えている。
(三 中華人民共和国の新疆ウイグル自治区においては、以前よりウイグル民族独立運動が展開されていると承知する。中華人民共和国政府はウイグル民族主義者に対する弾圧を強化しているが、本件について日本政府はどのような立場をとっているか。)
三について
 政府としては、新疆ウイグル自治区は中華人民共和国の自治区であると認識している。中華人民共和国政府は、同自治区において、テロ及び破壊行為を防止する措置を強化している旨表明しているが、政府としても関心を持って注目している。

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(いわゆる国際人権A規約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_001.html
市民的及び政治的権利に関する国際規約(いわゆるB規約)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html

中国が見たらよしよしと喜ぶ回答である。鈴木議員はウイグル民族主義者に対する弾圧が行なわれているがとしか聞いていないが、総理大臣小泉純一郎氏は聞いてもいない「中国がテロおよび破壊行為を防止する措置を強化していること」をあげてまるで民族主義者がテロリストと同義であるかのように回答している。
外務省のチャイナ巣食うラ―が書いたものであると想像するが、今中国とひと悶着になっているのに新疆問題で痛くない腹を探られたならば、たまらない。ここは中国を刺激しないで質問に答えておく。こういう判断であろう。(と信じたい。)
ま、これに比べると
アメリカは人に国の人権に対して報告書を出して、ラビヤ・カーディルの釈放にも尽力。
日本はトフティ・トゥニヤズに関してはまったく関知せず。

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