リゾートホテル社長になった(地位保全仮処分申立中)脱原発活動家のブログ           ~街カフェTV/藤島利久~

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小沢が必要だ・・・ 総務省・異議申立書全文公開/12.9小沢支援アクション ~ 新党市民(政治団体)

2011年12月08日 | 小沢一郎総理大臣への道

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 新年明けての小沢支援活動のおしらせ ・・・

1月10日(火)9:30 東京地方裁判所前に集合しましょう!!

作家の世川行介氏と共同で、小沢一郎氏に直接声援を送ります!

この日、小沢さんは証人として法廷に立ちます。そこで裁判所に入廷する時、直接、私たち国民の声を小沢さんに届けるのです。

みなさん、一緒に… 

頑張れ小沢! 負けるな一郎!! 

と・・・ 声を送りましょう。

 ガンバレおざわ~ ! まけるなイチロー!!

今、日本のみならず、アジアを飛び出して世界のリーダーになるべき政治家・小沢一郎が窮地に立たされている。。。いまこそ自立した国民が声を上げる時です。街カフェTVは、市民の市民による市民の為のメディアとして、国民に寄り添って活動し、国民の真実の声を届けます。

(本文) *************** 

http://www.asyura2.com/11/senkyo123/msg/334.html

総務官僚は、総務大臣に政治資金報告書の訂正権限があることを隠し、小沢一郎氏を刑事被告人として不当な裁判に引きずり込んだ。。。これが陸山会事件の真相だ。

最高裁事務総局は、検察審査会の審査員選抜(くじ引き)ソフト発注者。このシステムの抜け道を知っている職員を検察審査会事務局に送り込み、平均年齢31歳程度のバカ審査員を集めて洗脳した。。。これが陸山会事件の深層だ。

検察審査会の疑惑については、ブログ「一市民が斬る!」のT氏とお仲間の女性と私の3人で検察審査会に対する情報開示請求を行っている。T氏が徹底的に疑惑追及に努めてくれているので、要所で意見交換するなどして支援している。

検察審査会は、国民からして正にブラックボックス!!小沢一郎氏に対する弾圧の大本営司令部は最高裁事務総局だった。。。今後、更に驚天動地の展開が待っている。そんな予感がしている。

私は、震災前から追求していた総務省に対する疑惑追求の総仕上げに入った。。。先日ようやく書きあげた異議申立書を全文公開する。これを読んで戴ければ、小沢一郎氏を潰しにかかっている勢力が、日本の官僚社会そのものであることがご理解頂けると思う。

久々に帰省した高知だったが家に籠り必死で書いた。。。この書面を、多くの国民の皆様と一緒に、12月9日2時~の国会前小沢支援アクション(呼びかけ人・世川行介氏)の後で総務省に提出しようと考えている。

小沢が必要だ・・・ 皆で小沢氏を助けるのだ。。。総務省には小沢氏に近い黄川田議員がいる。他の国会議員へ陳情も手分けして出来れば良いと思う。是非、現場に来て手伝って欲しい。動くのは今しかない。

****** 異議申立書面(公開) ********

原本はこちら  「igimousitate.pdf」をダウンロード

異 議 申 立

平成23129

総務省政治資金課 御中

申 立 人    藤 島 利 久(49歳)     印 

住所     高知県高知市         

電話番号 090-1003-1503

行政不服審査法に基づく異議申立事件

請求の趣旨

1.   総務大臣は、政治資金規正法31条に基づき、陸山会に対して政治資金報告書(0405年分)の説明を求め、事実と異なる記載が見つかった場合は訂正を命じる。

2.   上記1の結果を国民に公表する。

との決定を求める。

請求の原因

1.   法令
(行政不服審査法)
 第七条  行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、異議申立て又は当該不作為庁の直近上級行政庁に対する審査請求のいずれかをすることができる。ただし、不作為庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるときは、異議申立てのみをすることができる。

(政治資金規正法)
 第二十四条  次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条、第十八条第三項若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者


 第三十一条  総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。

2.   事案の概要

   申立の根拠法令
 本件は、行政不服審査法7条に基づく異議申立(総務省の不作為についての不服申立)である。

   申請の前置
 行政不服審査法7条が異議申立の適格要件に「申請」を設けているところ、申立人は、総務省に対し、陸山会の0405年分政治資金報告書(以下「本件報告書」という。)の写しの交付を2011419日申請し(以下「本件申請」という。)、同月22日受領した。
 本件申請に先立って、申立人は、総務省が本件報告書を真正な書面としているにも拘わらず、検察が本件報告書には政治資金規正法(以下「法」という。)241項に係る「不記載」や「虚偽記載」があるとして陸山会関係者らの処罰を求めていることについて、総務省政治資金課に直接足を運んで担当者に会い、次のように本件申請に係る詳しい内容を伝えた。

『陸山会事件は刑事裁判で審議する事案ではない。そもそも、検察と総務省は、それぞれが政府に属する行政機関であるから、陸山会の報告書について、一方で犯罪性があると判断し、他方で真正と判断することは許されない。こうした重大な齟齬を放置したまま裁判が始まれば国民の混乱が拡大するから、法31条に基づく総務大臣の行政措置権限を行使して、陸山会に説明を求め、必要があれば訂正を命じるなどして、検察と総務省の認識齟齬を解消した上で真に真正な書面の写しを交付しなければならない。』

   総務省の不作為
 申立人が、本件申請に即して真正なる書面の謄写・交付(陸山会に対する真偽確認および検察と総務省の認識齟齬の解消)を求めたのは至極当然のことである。然るに、総務省は必要な措置を怠った。すなわち、総務省は、申立人の申請内容を無視し、法31条が規律する総務大臣の措置権限を放棄したのであって、陸山会に説明や訂正を求めることなく、検察が「不記載」や「虚偽記載」(犯罪性)があるとする書面を、真偽未確認のまま漫然と謄写して交付したのである。
 現在に至るまで、総務省は、申立人からの真偽確認要請を退け続け、必要な措置を怠る行為を継続・維持している。

3.   総務省と検察の法解釈の違いを検証する
 任意の政治資金報告書の「事実と異なる記載」について、法241項は「不記載」や「虚偽記載」を処罰要件とし、法31条は「形式上の不備」や「不十分な記載」を行政措置要件とする。すなわち、前者は犯罪行為として司法機関で処罰され、後者は単に事務的ミスとして行政機関で善処されるのであるから、この差はあまりにも大きい。こうした判断は、誰によって、どのように為されるべきなのか? 検討を加えて整理する必要がある(本来、総務・検察官僚が調整して明らかにするべき事柄だが、これを曖昧にして誤魔化し、官僚組織の利益確保に努めている。官僚社会の悪弊の最も象徴的部分である。)。

   任意の政治資金報告書の「事実と異なる記載」について、どのように取り扱うのか?

(ア) 先ずは、法を所轄し、政治資金報告書に係る事務を監督する総務大臣が、法31条に基づく監督上の措置権限(説明又は訂正命令)で済ませることが可能か否かを検討する。

(イ) 次に、総務大臣は、法31条に基づく監督上の措置権限による処理可能範囲を逸脱する違法性があり、法24条の処罰規定である「不記載」や「虚偽記載」に該当する恐れがあるとの認識に至った場合は、公務員の告発義務に基づき司法捜査当局に通報する。

(ウ) 最終的には、検察官が法241項の処罰規定に係る可罰違法性の有無を判断する。

   告訴・告発などにより、任意の政治資金報告書の「事実と異なる記載」について警察や検察に直接情報が寄せられた場合、どのように取り扱うのか?

(ア) 慣例に従えば、国会議員に関する事件は検察庁が担当する。よって、先ずは、検察官が総務省担当者から事情聴取する。つまり、検察が総務省に対して上記3①(ア)の検討結果の報告を求める。

(イ) 上記3①(イ)と同じ。

(ウ) 上記3①(ウ)と同じ。

4.   総務大臣が有する行政裁量権 
 法を素直に読めば上記整理が出来た。これによって総務大臣が有する権能(法31条に係る行政裁量権)が明瞭に見えて来た。すなわち、法を所轄する総務大臣は、任意の政治資金報告書の「事実と異なる記載」について、法31条の「形式上の不備」や「不十分な記載」に該当するか否かにつき、職権で判断する行政裁量権を有していると言える。
 これを無視して、検察が、いきなり法241項の処罰規定に照らして刑事裁判に持ち込むような乱暴な取扱いをすれば、無罪判決が出た場合には、当該刑事被告人(国会議員および政治団体関係者ら)が多大な社会的損害を被ったとして国家損害賠償請求に及ぶなどの混乱が予想され、政局にも影響しかねないことから、こうした不合理を避ける目的で、法7章「補足」31条に総務大臣の監督上の措置権限(行政裁量権)が設けられていると理解できるのである。