リゾートホテル社長になった(地位保全仮処分申立中)脱原発活動家のブログ           ~街カフェTV/藤島利久~

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どんなに辛くとも信じるに足る社会であれば人々は生きて行ける

検察審査会 審査請求書 全文

2010年11月09日 | 高知白バイ事件

昨日、夜中に提出した高知検察審査会への審査請求書を、テキストで全文公開します。下段にあります。

PDFファイルはこちら;「kensatusinsakaiseikyu.pdf」をダウンロード

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でもっ  ・・・  悪用なし。  悪口は言わない。 

社会正義実現のためには、国民の不断の努力が普段からふんだんに必要であります。

頑張りまっしょっ! 

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昨日、相当集中して一生懸命書いたので、今日は抜け殻です。午前中は、ボーとしてました。事務的な処理だけして、午後から別の裁判書類を書きます。地元の本山町の公金横領事件です。

友人から『よくそんな難しげな書類書けるね』と言われますが、私と警察や行政組織との対峙は、父から20年以上かけて譲りうけた年季が入ったものです。また、白バイ事件だから特別こうした書面を書くわけではなく、常に同じようなことをやっています。

公務員犯罪撲滅運動マイブーム20年間継続中~ って感じ

いろいろと作業が溜まっております。っま、出来ることをコツコツとやるだけですね。

それにしても、検察審査会の権限強化は素晴らしい!の一言。

裁判を形骸化された国民の伝家の宝刀「国民投票」が機能しない中、今使える権能はこれだけかもしれない。。。

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審 査 請 求 書 (全文)

平成22年11月8日
高知検察審査会 御中

〒780-0822 高知県高知市はりまや町3丁目-20-1 北街ビル3B
申 立 人(告発人)  藤島利久   印
自営業
電話番号 090-1003-1503

罪名;特別公務員職権濫用罪・詐欺罪
不起訴処分年月日;平成22年8月24日(高知検第769号)
不起訴処分をした検察官;高知地方検察庁検事 横井忠朗(よこいただあき)
被疑者;鈴木基久(すずきもとひさ)・平井興宜(ひらいおきのぶ)・小松民生(こまつたみお)

被疑事実の趣旨

1. 特別公務員職権濫用罪について
 被疑者らは、平成18年3月3日午後2時34分ごろ、高知県吾川郡春野町(現高知市)の国道で発生した、仁淀川町のスクールバスと高知県警の白バイが衝突して白バイ警官が搬送先病院で死亡した事故(以下「本件事故」という。)の刑事裁判(平成18年(わ)第552号 業務上過失致死被告事件)において、真実は、スクールバス運転手の片岡晴彦氏が中央分離帯付近でバスを停止させ右折待ちをしていたところ、白バイがスピード超過で制動を失って自らバスに衝突して乗車警官が死亡したにも拘わらず、この事実を歪曲し、片岡晴彦氏が右前方不注視で白バイに衝突して死亡事故を惹起した旨、虚偽の事実を作出する目的で、部下の警官らに命じて「実況見分調書」「写真撮影報告書」「捜査報告書」を欲しいままに捏造させたうえ、高知地方検察庁に送致し、検察官をもって裁判証拠として行使させ、当初の目的どおり、片岡晴彦氏の業務上過失致死罪を確定させ、平成20年10月20日ないし平成22年2月23日の期間、同氏を禁固刑に処したものである。
?  被疑者・鈴木基久は、本件事故発生当時の高知県警本部長であり、被疑者・平井興宜は、この後任の本部長である。被疑者・小松民生は、本件事故発生当時の交通部長である。

2. 詐欺罪(2項詐欺)について
 本来、本件事故の責任を負うべきは、死亡白バイ警官に公道での高速訓練を課した(或いはこれを黙認した)高知県警幹部であり、損害賠償金を支払うべきは、高知県というよりも公道での高速訓練通達を発した警察庁(国)であると考えられる。
 ところが、被疑者らは、
① 死亡白バイ隊員ご遺族が原告となり仁淀川町を被告として損害賠償を求めた民事裁判(高知地方裁判所平成19年(ワ)第129号損害賠償請求事件)において、上記のとおり捏造した「実況見分調書」「写真撮影報告書」「捜査報告書」などが証拠として使用されることを知りながら、これを不正に維持し、仁淀川町関係者をして、本件事故の責任が片岡晴彦氏にある旨錯誤に陥れ、2008年6月20日、仁淀川町が同ご遺族に対し、和解金1億円を支払う旨合意する和解を成立させた。
② 前項①の和解金に係る損失補償として、(財)全国自治協会及びニッセイ同和損保から仁淀川町に対し、合わせて保険金1億円を不当に交付せしめた。

不起訴処分を不服とする理由

申立人は、高知地方検察庁・横井忠朗検事に対し、被疑者らの罪状を示す確たる証拠を提示し、厳正な捜査に基づく起訴手続きが必要である旨懇切丁寧に説明した。しかしながら、同検事は、被疑者らの罪を故意に見逃して不起訴処分を下したと言わざるを得ない。
 被疑者らの罪状は逃れようが無い状況であり起訴処分以外あり得ない。本件審査は「起訴相当」との決定が至当と考える。

以下、詳述する。

3. 本書末尾添付の資料①の写真(以下「本件写真」という。)は、高知県警が、スクールバス運転手・片岡晴彦氏の立ち会いの下に撮影したとする実況見分写真の一枚で、本件事故の刑事裁判に証拠提出されたものである。
4. 裁判記録に拠れば、本件事故は、平成18年3月3日14:34頃発生し、実況見分が14:55頃始まった。その終了時刻、すなわち、県警が片岡晴彦氏を土佐署に連行するため事故現場を離れた時刻は15:04である。ところが、本件写真の事故バス後方に写っている高知県交通の路線バスは、近くの「権現」バス停を15:22に通過したことが確認できている。
5. とすれば、本件写真は、真実の実況見分の時間帯(14:55~15:04)に撮影されたものではないと判断する以外なく、虚偽の事実を作出する目的で別途設けられた「虚偽の実況見分」が15:22頃に存在したことを示す証拠である。結局は、被疑者らが、部下の警察官らを総動員し、片岡晴彦氏を冤罪に陥れるために必要な証拠捏造を働いた事実が、この一枚に写し込まれていると言えるのである。
6. この調査にあたり、申立人は、当時のバス通過時刻を高知県交通に問い合わせた。本件事故後には14:45と15:22の2本があったので、14:45のバスが10分以上遅れていない事を書面で確認した(資料②)。これをもって、本件写真の路線バス通過時刻が15:22分であることが確定出来た。
7. つまり、被疑者らは、部下に命じ、片岡晴彦氏を逮捕して土佐署に連行した後に「虚偽の実況見分」を行い、本件写真を含む数々の捏造証拠写真を撮っていたのである。とすれば、本件事故の刑事裁判で検察官をもって提示(行使)された「実況見分調書」「写真撮影報告書」「捜査報告書」は、全て高知県警が組織ぐるみで捏造した内容虚偽の公文書と断定する以外ない。
8. 被疑者特定について
 本件事故発生当時、高知県警において、このような組織ぐるみの虚偽公文書作成の命令が下せる地位にあったのは、本件被疑者・鈴木基久本部長および小松民生交通部長である。同鈴木の後任・平井興宜本部長はこれを行使する際の責任者である。
9. 罪状特定について
① 特別公務員職権濫用罪について
 片岡晴彦氏が業務上過失致死罪で禁固刑に処されている事実は動かない。そして、被疑者らは、この片岡晴彦氏の量刑を定める刑事裁判で、本件写真を含む一連の捏造証拠が検察側の立証の骨子とされることを誰よりもよく知っていたのであるから、本件写真が虚偽の実況見分で撮影されたものと判断されたならば、被疑者らの特別公務員職権濫用罪に係る犯罪構成要件が全て整うこととなる。
② 詐欺罪(2項詐欺)については、財物の交付の事実は動かない。すなわち、仁淀川町が、死亡白バイ隊員ご遺族に対し、高知地方裁判所平成19年(ワ)第129号損害賠償請求事件の和解金として一億円を支払い、その損失補償として、(財)全国自治協会及びニッセイ同和損保が、仁淀川町に対し、保険金合計1億を交付している。そして、被疑者らは、この裁判上の和解成立および保険金交付決定に至るまでの審議および調査の過程で、本件写真を含む一連の捏造証拠が事実確認の骨子とされることを知悉していたのであるから、本件写真が虚偽の実況見分で撮影されたものと判断されたならば、被疑者らの詐欺罪に係る犯罪構成要件が全て整うこととなる。
10. なお、現場などで実際の証拠ねつ造にあたり、裁判で偽証した警察官らは、上司たる本件被疑者らの命令に従わざるを得なかったのであるから、可罰違法性があるとまでは言えないと思料し、そもそもの被告発人を絞り込んでいることを付言する。

事案の背景など

11. 本件は、考えれば考えるほど恐ろしい、我国の司法機構(警察―検察―裁判所という処罰体系)の根幹を揺るがしかねない大事件である。すなわち、警察幹部の指示によって司法警察員が組織ぐるみで冤罪事件を創り出し、これを検察官がそのまま起訴した挙句、裁判官までもが此のあからさまな捏造証拠を認めて無実無罪の国民を投獄するという、まさに前代未聞の疑獄事件・国家的陰謀事件である。
12. この背景にあるのは、本件事故の2週間程前に警察庁本庁から全国の警察に出された公道での高速訓練通達である。つまり、本件事故は、警察庁本庁発の通達に基づき、高知県警幹部が黙認した公道高速訓練命令下で発生していたのであって、真実のままに事案処理に当たれば、無謀な速度超過運転に因る白バイ警官死亡の責任は高知県警幹部が負わざるを得ず、その賠償責任は高知県というよりも警察庁本庁(国)に及ぶ。これを、警察庁エリート官僚が自らの責任を免れるため、また、高知県警幹部がミスを握りつぶす保身のために、周到に準備した冤罪事件で処理したのである。
13. 被疑者ら警察官による証拠捏造動機が身勝手な組織防衛論理にあることは想像に難くないが、何故、検察庁および裁判官という司法エリートまでが此れに従うのか?冷静に見なければ警察・検察・裁判所の関係は見えてこない。整理すれば次のようになる。
① 警察は、25万人を擁する我国最大の公務員組織であり、犯罪科学捜査の研究および鑑定を行う各道府県警察の科学捜査研究所(警視庁においては科学警察研究所)を擁する、唯一の公的機関である。そのトップには500人程度の警察キャリア官僚が君臨する。
② 我国の刑事裁判は、警察の提出した科学的証拠を、疑いもせず、当初から真正なものと認定することを大前提としている。検事・裁判官は、毎日のように次々と発生する事件事故で、個別に刑事裁判を開いて量刑を判断し続けなければならないのであるから、この大前提を欠けば、審議に手間が掛かり過ぎることとなる。つまり、一旦、裁判で警察証拠を疑う前例を創れば、以後の全ての裁判で同じように証拠の真偽に踏み込んで審議をしなければならず、我国の裁判機能が麻痺する。
③ また、警察組織と個々の検察官・裁判官との力関係で言えば、通常の感覚とは逆転した構図が現実に存在する。すなわち、一旦、警察の証拠を疑い、警察組織の機嫌を損ねて標的とされた検事は、不揃いの証拠しか提供されなくなり、証拠の整合性を自力で整えなければならなくなる。加えて、そうした裁判を担当する裁判官は証拠の一つ一つに神経を尖らせて審判を下さなければならなくなるのであって、検事・裁判官ともに、一つの事件を処理するための労務負担が格段に増えてしまう。警察組織に目をつけられた検事・裁判官は、転勤した先々までこうした嫌がらせを受け、作業効率が悪くなって成績が下がり、生涯獲得賃金にまで大きく差が付いてしまう。これを避けるために、警察官が当事者となった事件については、警察組織の思惑を反映した事案処理に繋がることが現実となってきたのである。
④ 更に、検事・裁判官ともに、冤罪被害者を創り出したところで処罰も減俸もされないのであるから、損得勘定からすれば、警察組織の思惑に従わざるを得ない。
14. 以上のように、現実として、検察官・裁判官という司法エリートが、警察キャリア官僚の「聖域」に立ち入らない不文律が出来上がってしまっている。要するに、困難な国家試験に受かった検察官・裁判官・警察キャリア官僚という司法エリートらが、お互いの立場を身勝手に尊重し、労少なくして高額の生涯賃金を得るための「暗黙のシェア」「談合の仕組み」が出来上がって、冤罪事件の発生を許している。これが我国の司法機関の闇に潜む厄介な問題の正体である。

総 括

 片岡晴彦氏に対する冤罪事件は、以上示した国家的司法体系の歪な構造が生み出したものである。
 「司法エリートらの処世術」と化した身勝手な前例踏襲主義が、全ての元凶と言わざるを得ないのであるが、司法試験に受かった同期や先輩が各分野に散らばっている法曹界では、同業者同士の情報交換によって当然のように「汚染された知識」が伝搬している。まるで、特殊なウイルスに罹患した患者のように、正義感を失った司法エリートが警察庁・検察庁・裁判所で精勤し、自己の生涯賃金の計算のみに明け暮れている。その原資が国民の税金であることは既に彼らの脳裏に無いかのようである。

 被疑者・鈴木基久本部長は、こうした歪曲した土壌で身に付けた「汚染された知識」を駆使し、被疑者・小松民生交通部長に本件写真を含む一連の捏造証拠の作成を命じた。いや、真実は、現場処理にあたり、死亡隊員の公道高速訓練事故を保身によりもみ消そうとした小松民生が、証拠ねつ造のあらすじを計画し、鈴木基久が許したのであろう。そして、被疑者・平井興宜に引き継ぎ、警察組織の圧倒的な力で検察官・裁判官を威圧して本件事故裁判の不当判決を導き出したのである。
 日本における司法正義は法曹界自身の病理をもって死んだ。そしてこの冤罪が生まれたのである。この大疑獄事件に対し、権限強化された検察審査会が国民の声を反映する形で対抗できるか…。今、その真価が問われている。

 ひっきょう、被疑者らは、過失の事実も無く、何の罪も無い、無実無罪の片岡晴彦氏を冤罪に陥れることをもって保身を図り、部下の警察官を総動員して様々な証拠ねつ造を為し、当初の計画通りに、片岡晴彦氏を業務上過失致死罪で禁固刑に処したうえ、1億円保険金詐欺を働いているのであるから、厳しく処罰されなければならない。

 以上の次第である。

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