熊谷の弁護士小林誠のブログ (離婚・遺産分割・刑事事件に ついて解説しています)

埼玉県熊谷市の弁護士のブログ
元さいたま家庭裁判所非常勤裁判官
元日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士

不倫の慰謝料

2017年09月21日 | 離婚

不倫は法律上、不貞行為といい配偶者のいる人が配偶者以外の人と性交渉をもつこと
をいいます。
不貞行為をすると慰謝料が発生します。その額は100~200万円程度になること
が多いでしょうか。
慰謝料の金額は不貞関係の期間、会っている回数、夫婦がそれが原因で別居や離婚に
なっているか、謝罪しているか、などを考慮して決められます。
また、性交渉をもっていなくとも「不適切な関係」をもってしまった場合にも慰謝料
が発生する場合があります。実際、妻が夫以外の男性宅で一晩ゲームをしていたり、
手をつないで歩いていることにより、数十万の慰謝料支払いが命じられたケースも
あるようです。
「不適切な関係」かどうかは、人によって微妙に異なるので、場合によっては裁判官
によって違いがでるかもしれません。


埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠

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