犯罪を引き起こしてしまった場合、
被害者の方と示談することができるか否かによって、
大きく処分・処罰結果が変わってきます。
示談とは加害者が一定の金額の金銭賠償をして
その件についての損害賠償請求をもうしないことを
約束してもらうことをいいます。
通常は示談書という書面を作成し、
上記のことと被害者の方に「許す」という言葉を
盛り込むことをお願いします。
ただ、被害者の方の怒りが大きく示談はしても
「許す」という言葉を盛り込むことを拒絶されることもあります。
その場合は「厳重な処罰は求めない」などの言葉を
入れてもらえないか、お願いすることもあります。
示談が成立し、被害者の方が許すと言っていれば、
処分・処罰されない可能性が高くなりますが、
犯罪を繰り返しているような場合や被害が大きい場合
(重い傷害結果が生じている場合など)は処罰を
免れない場合もあります。
いずれにしても犯罪を引き起こしてしまい、
その犯罪に被害者がいる場合は速やかに弁護人を選任し
示談交渉をすすめる必要があります。
JR熊谷駅前のこばと法律事務所では
多くの刑事事件の問題のご相談を受け、
また、ご依頼をお受けしています。
相談しただけで安心される方も多く
いらっしゃいます。
お気軽にご相談ください。
埼玉県熊谷市筑波2ー56-3渡辺総合ビル3階
(JR熊谷駅北口から徒歩1分)
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
(埼玉弁護士会熊谷支部)
(さいたま家庭裁判所熊谷支部管轄)
電話:048-501-1777
https://www.kobato-law-office.com/
( ↑ 事務所ホームページです)
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大きく処分・処罰結果が変わってきます。
示談とは加害者が一定の金額の金銭賠償をして
その件についての損害賠償請求をもうしないことを
約束してもらうことをいいます。
通常は示談書という書面を作成し、
上記のことと被害者の方に「許す」という言葉を
盛り込むことをお願いします。
ただ、被害者の方の怒りが大きく示談はしても
「許す」という言葉を盛り込むことを拒絶されることもあります。
その場合は「厳重な処罰は求めない」などの言葉を
入れてもらえないか、お願いすることもあります。
示談が成立し、被害者の方が許すと言っていれば、
処分・処罰されない可能性が高くなりますが、
犯罪を繰り返しているような場合や被害が大きい場合
(重い傷害結果が生じている場合など)は処罰を
免れない場合もあります。
いずれにしても犯罪を引き起こしてしまい、
その犯罪に被害者がいる場合は速やかに弁護人を選任し
示談交渉をすすめる必要があります。
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