冤罪をこの世からなくす国民救援会岡山県本部

冤罪事件や不当逮捕などをなくすヒューマンな活動

山陽本線痴漢えん罪事件・公正判決を求めて岡山地裁へ要請

2008-12-17 15:59:20 | Weblog
 2008年12月2日、日本国民救援会の竹内和夫会長ら4名は山陽本線痴漢えん罪事件について、「えん罪をつくらない公正判決を求める」要請書を岡山地方裁判所の磯貝祐一裁判長に対して提出しました。内容は以下のとおり。
       冤罪をつくらない公正判決を求める要請書
 【平成18年(○)第○○○号 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例違反事件】
 2006年○月○日、通勤途中のYさんは、痴漢行為をしたとして逮捕され、同年○月○日に「岡山県迷惑防止条例」違反で起訴、現在、貴法定で審理されています。
 私たちは、2007年6月に、被告人から本件の支援要請を受けて以来、公判傍聴をもとに、証言、証拠の検討と独自の検証を重ねてきました。
 この事件は、逮捕直前の9月26日の出来事も事件化され、2つの痴漢事件として争われていますが、その捜査過程では、9月の事件当日に乗車していないのをはじめ、Yさんが「健康診断」や「ソフトボール大会」で当該列車に乗車していない日までも「乗車していた」とされているなど、警察や検察のズサンな捜査が明らかになっています。また、繊維片付着の有無など基本的な科学捜査も行われておらず、直接証拠はいずれも「被害者証言」しかありません。しかも、その被害者証言にもとずく再現実験では、証言内容が客観的事実と符合しないという、証拠としては極めて、脆弱なものであることが示されています。
 ○月○日事件では、被告人は本件車両に乗車していないと主張しています。仮に乗車していたとしても、両者の身長差(26センチ)、背中合わせという位置関係で、しかも激しく揺れる電車内では、被害者証言のいう痴漢行為を被告人の犯行とするには大きな疑問が残ります。
 さらに、11月2日事件の被害は、激しい痴漢行為であったと証言していますが、右肩・右脚どうしが密着して立っている状態で、Yさんの右手ひじの服をつかんでいたにもかかわらず、「手の動きは伝わってこなかった」と、別人の犯行をうかがわせる証言内容となっています。
 Yさんは、逮捕以来一貫して無実を主張しています。近年、痴漢冤罪が社会問題化していますが、その多くは被害女性の誤認による「現行犯」逮捕です。本件においても、その可能性が十分あると考えられます。
 日本国民救援会中央本部は、2008年11月の中央常任委員会で冤罪事件として支援を決定しました。
私たち日本国民救援会岡山県本部は、貴裁判所があらたな冤罪をつくり出さないため慎重で公正な判決を出されるよう強く要請します。2008年12月2日