ハウスメーカーは否! 地元工務店と一本勝負!の新築日記

岐阜県のオグラホームで注文住宅を新築、その過程(土地購入、農地転用、ローン、建築工事、登記など)を日記にしました。

農地転用手続きをUPしました!

2008年04月27日 | 農地転用手続き






今日は日曜日のため工事がお休みですので、昨年の12月に行った農地転用についてUPします。
不動産屋を仲介して土地を購入しましたが、売り主より農地転用は買い主で行ってほしいとのことで、買い主(私)が手続きをしました。本来は売り主が行うものですが、今回は相場よりお安く譲っていただくという条件で引き受けました。
司法書士等に依頼すると7~8万円費用がかかり、自分でやればタダで出来ることを知りました。
文書作成は、仕事で日常的にやっていることなので自分でチャレンジして、無駄な出費を抑えることにしました。
まずは、市役所へ行き、必要書類について聞いてきました。
我が家の土地は地目が田(無指定)なので、農地法5条申請が必要です。
申請書は、画像のとおりで、全てをワープロソフトで作成しましたが、これは手慣れているので簡単でした。
さてさて、申請書は簡単なんですが、添付書類は、足を使って頭を下げてこないといけないので、ちょっと一苦労でした。
添付書類については下記のように、多種ありますが、その土地の現況により必要の有無を確認しなければなりません。
下記に列記して、我が家の土地で添付したものは、*で説明を加えてみました。
尚、この事例は私の経験ではありますが、地域や市町村によって取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは該当の農業委員会へお尋ねくだい。

①土地の全部事項証明書(3ヶ月以内の発行で、過去3年以上の所有がわかること)
*一般的には、土地登記簿謄本と言われています。法務局で発行されます。1,000円也
②位置図(縮尺1万分の1~5万分の1)
*地図です。市販のものでOKですが、インターネットの地図サイトから印刷したものでOKでした。0円也
③住宅地図(申請地を中心に既存の建物等が記入されているもの)
*ゼンリンの住宅地図でOKです。勤務先に常備されていたので。0円也
④字絵図(隣接地の地目も記入)
*公図です。法務局で発行されます。1,000円也
*隣地の地目を調べるために土地要約書(法務局で発行)が必要で、我が家の場合、所有者3人の土地と隣接のため、1,500円也
但し、隣接地の地目は、登記上、農地であっても現況(実際の土地の状態)を優先して記入する。
⑤建物・施設の配置図(縮尺200分1~2000分の1)
*住宅建築を依頼した工務店から貰ったものを利用しました。0円也
これは厳密な計画に沿ったものではなくても予定程度で通るようです。
⑥建物・施設の平面図(縮尺100分の1程度、雨水・排水の方位を記入)
*住宅建築を依頼した工務店から貰ったものを利用しました。0円也
これは厳密な計画に沿ったものではなくても予定程度で通るようです。
⑦用排水に関する地区担当の土木水利委員の意見書
*市役所で教えてくれた土木水利委員に電話連絡してから、菓子箱持って貰ってきました。菓子箱代1,000円也
うるさく聞かれるのかと思ったらあっさりと印鑑をいただけました。
⑧改良区の意見書(土地改良組合や用水土地改良組合等)
*我が家の場合は、用水土地改良組合に関わるので、まずはこの組合で用紙を貰ってきます。次に貰った「農地転用等の通知及び意見書の交付願」を記入し同組合の地区担当理事に確認印をいただきました。また、菓子箱持って行ってきました。菓子箱代1,000円也
その交付願に地区除外申請、5条申請書の写し、平面図、公図写し添付してを再度、同組合に出向き提出しました。その場で、意見書はいただきました。
その折に、転用にかかる決済金が1平米当たり100円+消費税を支払いました。但し、これは売り主負担ということで、不動産屋が立て替えました。
⑨誓約書
*住所と名前、土地について記入し印鑑を押すだけです。
⑩農業委員の確認印
*5条申請書の市へ提出分に確認印が必要なため、地区担当の農業委員にまたまた菓子箱持って行ってきました。菓子箱代1,000円也

上記の添付書類等と5条申請書(県・市・許可書用の3部作成)を市役所へ提出です。
12月10日に提出して、許可が翌年2月1日に下りてきました。
いろいろと神経を使いましたが、結果としてトータル費用6,500円となりかなりの節約できたことで満足しています。

我が家の場合は、上記の書類でOKでしたが、必要に応じて次の書類も必要になります。
・法人定款、登記簿謄本(法人取引の場合)
・預金残高あるいは融資証明(3000平方米かつ1000万円以上)
・許認可等を受けた書面(他法令等の許認可を必要とする場合)
・所有者の同意書(所有権以外の権限に基づく申請)
・所有者の住民票等(全部事項証明書と住所が異なる場合)
・登記申請書の写し、地積測量図(一部転用の場合)
・戸籍抄本(相続未登記の場合)
・賃貸によらなければならない理由書(貸駐車場の場合)
・始末書(農地性がない場合)
・第20条手続き、耕作者の同意書(賃借権等設定の農地の場合)
・経営移譲年金支給停止承諾書
・農地復元の知事宛誓約書、着工から復元までの工程表、農地復元の所有者契約書(一時転用の場合)
・その他委員会、知事が必要とする書類

#注意事項#
・許可書の交付前に転用行為に着手しないでください。
・必要面積以上の転用はしないでください。
・転用事業完了後は速やかに地目変更してください。
・農地取得後3年間は転用できません。また畑地転換では5年間転用はしないでください。
などなどです。     


 



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