扶養は直接扶養が原則で養育費は両親間の経済負担の偏りを調整する補助的制度という発想が必要。経済負担が不公平でない(多く直接扶養した方が裕福な場合を含む)なら養育費は不要。単独親権者の既得権(断絶利権)であるべきではない。… twitter.com/i/web/status/1…
— 鈴木健一(かりるーむ社長) cari.jp (@k110408) 2018年12月17日 - 17:42
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