ブロッサム東京行政書士事務所 ブログ

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定款作成代理人の住所はどうする?行政書士編

2017-04-07 21:23:42 | 会社設立
こんにちは、東京都練馬区のブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。
本日も定款作成業務をしています。

行政書士登録前の全く実務知識がないときの実務勉強会に学んだことの1つに、定款の作成代理人としての住所は自宅のみ!と教えられました。
その証明として、運転免許証の提示とすりこまれていました。

しかし、実務は異なるものでした。
わたしが今まで経験した会社設立は東京都のみなので、東京ルールかもしれませんが…
行政書士証に記されている事務所の住所で定款作成はOKです。
安くない受講料を払って実務と乖離していることを教えるセミナーもあります。
新人さん、くれぐれもお気をつけあそばせ。





東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
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