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老朽化を理由に明渡し請求

2007年02月28日 | Weblog
老朽化を理由にした明け渡し

新宿区に住む五十嵐さんは、このアパートに住んで30年近くになる。五十嵐さんの外に約十世帯住んでいるが、ほとんどの居住者はこの数年間に契約したお年寄りや外国人の居住者であった。家主は隣に住んでいるが、老朽化理由に明け渡しを求めてきた。その交渉役として、大手住宅メーカーのNホームの社員が対応した。「敷金は返還します。他は引越料数万円だけです」と説明していた。

いろいろなところに電話や相談にいってたどり着いたのが借地借家人組合だった。

早速、五十嵐さんは組合に入会した。組合の説明で「借地借家法では、人が住めなくなる朽廃の状態にならなければ、老朽化だけでは明け渡しを求める正当な事由にはならないこと、引き続き住み続ける権利のあることなど」が説明された。五十嵐さんは「確かに、老朽化はしているが住めない状態ではないので、自らが法律を学び、交渉しよう」と決意した。Nホームの社員に対して、話合いを求めたところ「貴方だけは三十年も住んでいるので、他の人と違う補償をするので協力してほしい」と言われた。しかしながら、実際の対応で補償については、金のないの一点ばりで、説得にかかってきた。

 五十嵐さん「よくよく考えてみるとこのまま話をすすめて明渡しに応じてしまえば、家主は新しいマンションで収入が増える。Nホームの社員は、話をまとめて金儲けが出来る損をするのはだけ、それならばがんばるしかない」と決意を固めた。


城北借地借家人組合
  
無料の電話相談は  03-3982-7654
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          東京都豊島区西池袋5-13-10-101
 





8000円の減額で合意成立

2007年02月15日 | Weblog
 豊島区南池袋の小笠原さんは、4年前に現在のの家に引っ越してきた。鉄骨2階建で3DKの小さな1戸建。池袋駅南口から5分程度で便利は良いのだが、家賃は16万円、楽に支払える額ではない。

 昨年5月、2度目の更新を迎えた小笠原さんは、思い切って家賃の減額をしたのである。それというのも、日頃から読んでいた組合の新聞に、家賃の減額事例が、しばしば取り上げられているのを見ていたのが、思い切りのきっかけになったようだ。

 1割程度は値下げしてもらいたい、との小笠原さんの申し入れに対し、数日後、家主から5000円の減額なら応じても良いとの回答があった。小笠原さんは直ぐには同意しないで、組合と相談のうえ、改めて1万円の減額を提案し、話合いを続けた。

 その結果、家主も8000円の減額を認め、合意の成立を見ることが出来た。小笠原さんにとって、家主と堂々と話し合った今回の減額交渉は、大きな自身になったようだ。

 小笠原さんが組合に加入したのは、今から13年前に住んでいた家の立退請求がきっかけだった。立退きの条件も一切示されず、一方的に明渡しを求められた。家賃の受領も拒否されたが、供託を続けて頑張り、遂に解決。その時の経験が、今回の減額にもつながったようだ。

 

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原状回復費用の請求が34万円だったが

2007年02月05日 | Weblog
                    修繕費で追及
            請求内容の不備を指摘すると
              請求額をどんどん下げる

  練馬区に住む沖山さんはある大手の管理会社が管理しているマンションに住んでいた契約どおり1ヶ月前に管理会社に通知をして退去する事になった。引越当日は、6年間も住んでいたので、絨毯や畳の一部は家具を置いたところと置いてないところなどでは日焼けなどで色が違っていた。又、本人の過失で襖に穴などがあいていた。台所などでも冷蔵庫などが置いてあった所とそうでない所では汚れなどで色などが違っていた。そのような個所、気になるところはほとんど全部写真に写しておいた。

 退去してから、管理会社から、原状回復費用を請求されて愕然とした。19万2000円の敷金に対して、請求はなんと約34万円の請求だった。沖山さん、こんな馬鹿な事があっていいものかと思いトラブル対策ガイドの本を見て、借地借家人組合に電話。

 組合で、敷金返還と原状回復についての知識を得て、このような費用の請求は原状回復とは違うのではないかと管理会社に電話すると2回目の請求金額は約22万円になった。FAXで送れてきた請求内容と写真をみて原状回復費用とは無縁の次に入居する人のためのリフォーム代であるということで再度、電話した。

 3回目は12万円になった。応対した大手管理会社の社員は国土交通省のガイドラインに照らしているといってこの金額が正当であると言っている。沖山さん「バナナの叩き売りでもあるまいし、こちらが知識をもって交渉すると値引きする。こんな事が大手の会社が行っていることは許されない。裁判も辞さない覚悟で最後までがんばる」と語った。

 

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家賃の減額を一人で調停、裁判で実現

2007年02月01日 | Weblog

       家賃の減額を一人で調停、裁判で実現

 春日部で和菓子の製造販売を行っているMさんは、家賃の減額をしたいということで組合に入会しました。二年前には司法書士さんを通じて減額請求を行いましたが、思ったより成果はありませんでした。今度は、どうしても近隣並みの賃料にしたいという強い希望がありました。
 組合では、賃料増減額についてはまず双方の同意が必要なこと、話合いで合意が出来ない場合は、まず、調停を行い、それでも合意や和解が出来ない場合は、裁判で決着すること、その場合、裁判所に鑑定の申し出をして判決で決着することなどを説明しました。そのうえで、本人強い希望で家賃の減額請求を行うことにしました。まず、家主に請求しましたが、ほとんど話し合いに応じないために調停をおこすことにしました。
 相手は弁護士を代理人にして調停の場にのぞみました。近隣の相場と比較しても高くないと主張しましたが、Mさんは知合いの不動産業者の資料などもとにあくまで高額であると主張しましたが合意できず、不調に終わりました。そこで、あくまで裁判で決着をつけることにし、組合の援助で裁判所に賃料減額の裁判をおこしました。同時に話合いで合意したいと言うならば応じる用意があるが、だめならば鑑定の申し出を行い、判決をもとめる姿勢をしめした。家主の代理人の弁護士はここにきて賃料減額に応じ、四万円の減額を申し出してきました。若干の不服はあるもののMさん合意に応じ和解することにしました。
 「弁護士も使わずに一人で調停、裁判までできたのも組合のおかげです。ありがとうございます」とMさんは話していました。

        

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