皆さま こんにちは
城北DOG WAN 会長のオリバー がお伝えします
人と動物の共生するよりよい社会を目指して制定された
“動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)”が平成24年9月5日に改正され、
平成25年9月1日より施行されました。
今回の改正のポイント
終生飼養の徹底
動物の所有者の責務として,飼養する動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。
犬猫の引取りの拒否
都道府県・政令指定都市・中核市は犬猫等販売業者からの引取りや,繰り返しての引取り,老齢や病気を理由とした引取りなど,終生飼養の原則に反する犬猫の引取りを拒否できることとなりました。
⇒ 終生飼養の原則に反すると判断された場合、自治体(保健所)は、犬猫の引き取りを拒否できるようになります。
これは、一般の飼い主さんも、犬猫販売業者にも関係してきます。
今まで引き取っていた事案の、7~8割位は引き取り拒否に該当する可能性があるようです。
動物取扱業の規制の強化
従来の「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」に名称変更し,より適正な動物の取り扱いを推進するため、規制が強化されました。
○ 販売動物の現物確認、対面説明の義務付け
動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合,購入者にその動物を直接確認してもらうとともに,対面で動物の特徴や飼育方法について説明しなければなりません。
○ 幼齢な犬猫の販売の禁止
生後56日以内の犬猫の販売が禁止されます。
(ただし,平成28年8月31日までは生後45日以内,それ以降は法律で定めるまでの間は生後49日以内)
第二種動物取扱業の新設
動物を飼養する施設を持ち,非営利で一定数以上の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を取り扱う(譲渡・展示等)場合は 第二種動物取扱業として都道府県・政令指定都市への届出が必要となります。
動物愛護団体の動物シェルターや非営利での動物の展示などが,該当します。
罰則の強化
○ 愛護動物のみだりな殺傷
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
○ 愛護動物のみだりな虐待や遺棄
100万円以下の罰金
詳しくは環境省ホームページをご覧ください。
にほんブログ村
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人と動物の共生するよりよい社会を目指して制定された
“動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)”が平成24年9月5日に改正され、
平成25年9月1日より施行されました。
今回の改正のポイント
終生飼養の徹底
動物の所有者の責務として,飼養する動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が明記されました。
犬猫の引取りの拒否
都道府県・政令指定都市・中核市は犬猫等販売業者からの引取りや,繰り返しての引取り,老齢や病気を理由とした引取りなど,終生飼養の原則に反する犬猫の引取りを拒否できることとなりました。
⇒ 終生飼養の原則に反すると判断された場合、自治体(保健所)は、犬猫の引き取りを拒否できるようになります。
これは、一般の飼い主さんも、犬猫販売業者にも関係してきます。
今まで引き取っていた事案の、7~8割位は引き取り拒否に該当する可能性があるようです。
動物取扱業の規制の強化
従来の「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」に名称変更し,より適正な動物の取り扱いを推進するため、規制が強化されました。
○ 販売動物の現物確認、対面説明の義務付け
動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合,購入者にその動物を直接確認してもらうとともに,対面で動物の特徴や飼育方法について説明しなければなりません。
○ 幼齢な犬猫の販売の禁止
生後56日以内の犬猫の販売が禁止されます。
(ただし,平成28年8月31日までは生後45日以内,それ以降は法律で定めるまでの間は生後49日以内)
第二種動物取扱業の新設
動物を飼養する施設を持ち,非営利で一定数以上の動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を取り扱う(譲渡・展示等)場合は 第二種動物取扱業として都道府県・政令指定都市への届出が必要となります。
動物愛護団体の動物シェルターや非営利での動物の展示などが,該当します。
罰則の強化
○ 愛護動物のみだりな殺傷
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
○ 愛護動物のみだりな虐待や遺棄
100万円以下の罰金
詳しくは環境省ホームページをご覧ください。
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