相模原の行政書士、石田です。
(事務所のホームページもご覧ください)
会社法では、監査役の任期は4年とされ、
従来からの会社設立直後の最初の任期は1年以内という
定めはなくなりました。
また、公開会社でない株式会社(株式譲渡制限会社)については、
取締役と同じく、最長10年まで伸長することが
できるようになりました。
監査役の任期については、
平成13年12月の商法改正で3年から4年に伸長
されました。
この改正法は平成14年5月1日から施行されています。
しかし、その取扱いについては、
「この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で
この法律の施行後最初に到来する決算期における
定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、
この法律の施行後も、なお従前の例による」
という経過措置が定められており、
平成14年6月の定時株主総会で選任される監査役の任期は
従来通り3年です。
したがって、平成15年6月の定時株主総会で
選任される監査役から4年の任期となります。
言い換えれば、同年5月までの定時株主総会で
選任された監査役の任期は3年となります。
決算期によっては、商法が改正されたからといって
選任から4年が経過する際に監査役の変更登記を
しようとすると、過料が科せられてしまいます。
なお、この経過措置は、「この法律の施行の際現に存する株式会社」
の監査役に関するものであるため、
改正法の施行後に設立された会社の監査役には適用されません。
また、監査役の任期が定款に記載されている場合には、
定款の変更が必要で、
法律の改正に伴って定款の文言を変更する場合にも、
株主総会の特別決議が必要になります。
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会社法では、監査役の任期は4年とされ、
従来からの会社設立直後の最初の任期は1年以内という
定めはなくなりました。
また、公開会社でない株式会社(株式譲渡制限会社)については、
取締役と同じく、最長10年まで伸長することが
できるようになりました。
監査役の任期については、
平成13年12月の商法改正で3年から4年に伸長
されました。
この改正法は平成14年5月1日から施行されています。
しかし、その取扱いについては、
「この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役で
この法律の施行後最初に到来する決算期における
定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、
この法律の施行後も、なお従前の例による」
という経過措置が定められており、
平成14年6月の定時株主総会で選任される監査役の任期は
従来通り3年です。
したがって、平成15年6月の定時株主総会で
選任される監査役から4年の任期となります。
言い換えれば、同年5月までの定時株主総会で
選任された監査役の任期は3年となります。
決算期によっては、商法が改正されたからといって
選任から4年が経過する際に監査役の変更登記を
しようとすると、過料が科せられてしまいます。
なお、この経過措置は、「この法律の施行の際現に存する株式会社」
の監査役に関するものであるため、
改正法の施行後に設立された会社の監査役には適用されません。
また、監査役の任期が定款に記載されている場合には、
定款の変更が必要で、
法律の改正に伴って定款の文言を変更する場合にも、
株主総会の特別決議が必要になります。