石橋みちひろのブログ

「つながって、ささえあう社会」の実現をめざす、民主党参議院議員「石橋みちひろ」の公式ブログです。

希望者全員が65才まで働ける環境整備を!

2011-12-14 23:46:27 | 活動レポート

今朝、大阪で挨拶回りをしていた時に「そう言えば朝日新聞に、65才までの高齢者雇用が義務化されるって書いてあったぞ!」との指摘。「えっ?」と思って朝日新聞朝刊を見てみると、確かに一面トップに『65歳まで再雇用義務化!』とセンセーショナルな見出しが躍っていました。

しかし・・・

記事を読んでみると、何のことはない、われわれがこれまで与党内で議論してきたことと同じもの。つまり、「希望者全員」が65才まで働けるように、高年齢者雇用安定法を見直そうという話です。もちろん、60才超えの方々の中には、もう働きたくない、退職して自分の好きなことをしたい、という人もおられます。だから、一律に法定定年年齢を引き上げるのではなく、65才まで働きたいという意志を持つ労働者について、全員が働き続けられる制度にしよう、ということなのですね。

これがなぜ重要かと言うと、ご承知のように、これから厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられて、いずれ65才になります。基礎年金はすでに引き上げがほぼ完了していて、ほとんどの人が65才支給開始になってますね。つまり、60才で定年を迎えてしまうと、年金が支給開始になるまでの間、無収入で過ごさなければならなくなります。これではいけないので、「雇用と年金をきちんと接続させよう!」というのが高齢者雇用議論の柱なわけです。

実は、高齢者の雇用確保については、すでに『高年齢者雇用安定法』の雇用確保措置で企業に対して(1)定年の定めを廃止すること、(2)65歳以上へ定年年齢を引き上げること、(3)65歳以上までの継続雇用制度を創設すること、の3つの選択肢のいずれかを選択して制度化することが義務化されています。現状は、圧倒的に継続雇用制度を選択している企業が多いのですが、それでも制度がきちんと確保されていれば、65才までの雇用継続が保障されるわけです。

ところが、現行制度には大きな問題があります。この「継続雇用制度」について、高年齢者雇用安定法の第9条2項にこういう規定があるのです:

事業主は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、前項第2号に掲げる措置を講じたものとみなす。

つまり、労使の合意があれば、継続雇用制度の対象者を限定することができるのですね。これがあると、たとえ本人が希望しても、対象外とみなされれば制度を利用できません。「希望者全員が65才まで働ける制度」になっていないわけですね。だからこの第9条2項を削除して、希望者全員の雇用を確保しようというのが我々の考えです。

繰り返しますが、これは全ての労働者の法定退職年齢を一律に65才に引き上げようとするものではありませんし、全ての労働者に65才までの労働を強制するものでもありません。65才までの雇用継続を希望する労働者が全員、働き続けられる環境を整備しようということなのです。

あっ、これを言うと必ず「若者の雇用を奪う気か!」という批判が寄せられますが、さまざまな研究によって「高齢者雇用の拡大は若者の雇用を奪わない」ことが実証されています。これについてはまたの機会にじっくりと解説したいと思います。


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