どんとこい!起業家

「社労士hotei」こと、社会保険労務士・吉川光子の、明るく・楽しく・タメになる起業家応援ブログです。

労働保険への加入 (⑩雇用保険適用除外者 val2)

2007-08-14 23:11:53 | 事業を始めるとき

こんばんは。毎日暑いですね~。

大変ありがたいことに、先月末頃から、
急にバタバタとお仕事の依頼が立て続けに入り、
すっかりブログ更新がご無沙汰してしまいました。
「更新頑張るぞ!」と言ったのに、申し訳ないです・・・

でも、このままでいたらブログ更新がどんどん
できなくなりそうなので、仕事の合間を見つけて
なんとか頑張りますね!

 

さて、途中助成金のご案内が入ったため、雇用保険への
加入のお話しが、すっかり途切れてしまいましたが、
また続きからさせて頂こうと思います


7月19日の「⑨雇用保険適用除外者 val1」では、法律上適用が
除外される方をご説明しました。
今回は、法律上適用除外にはなっていないが、その実態により
適用が除外
される代表的なケース(5つ)を具体例を交えて
ご案内したいと思います。(毎日1事例ごとに)

では、1番目は「取締役等」についてです。


1、取締役等 

原則× 代表取締役、
      取締役、
      監査役(※) 等
            
         ※ たんなる名目的なものは除きます。


例外○  
   
取締役であっても、同時に部長、支店長、 
  工場長等の従業員としての身分を有し、
  労働的性格の強い者は被保険者となります。
  これに該当する方を「兼務役員」と呼びます。


~ポイント~

上記のケースは、実務をしていると非常によくあるケースです。
次の点にご注意ください。

(1) 途中から「兼務役員」となった場合

「兼務役員」の届出が必要となります。必要な添付書類が
ありますので、ハローワークにご確認のうえ、お手続ください。

(2) 「兼務役員」に該当しない“取締役”等になった場合

雇用保険の「被保険者資格喪失届出」が必要となります。
届出忘れのないようにご注意くださいね。



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