こんばんは。毎日暑いですね~。
大変ありがたいことに、先月末頃から、
急にバタバタとお仕事の依頼が立て続けに入り、
すっかりブログ更新がご無沙汰してしまいました。
「更新頑張るぞ!」と言ったのに、申し訳ないです・・・
でも、このままでいたらブログ更新がどんどん
できなくなりそうなので、仕事の合間を見つけて
なんとか頑張りますね!
さて、途中助成金のご案内が入ったため、雇用保険への
加入のお話しが、すっかり途切れてしまいましたが、
また続きからさせて頂こうと思います
7月19日の「⑨雇用保険適用除外者 val1」では、法律上適用が
除外される方をご説明しました。
今回は、法律上適用除外にはなっていないが、その実態により
適用が除外される代表的なケース(5つ)を具体例を交えて
ご案内したいと思います。(毎日1事例ごとに)
では、1番目は「取締役等」についてです。
1、取締役等
原則× 代表取締役、
取締役、
監査役(※) 等
※ たんなる名目的なものは除きます。
例外○
取締役であっても、同時に部長、支店長、
工場長等の従業員としての身分を有し、
労働的性格の強い者は被保険者となります。
これに該当する方を「兼務役員」と呼びます。
~ポイント~
上記のケースは、実務をしていると非常によくあるケースです。
次の点にご注意ください。
(1) 途中から「兼務役員」となった場合
「兼務役員」の届出が必要となります。必要な添付書類が
ありますので、ハローワークにご確認のうえ、お手続ください。
(2) 「兼務役員」に該当しない“取締役”等になった場合
雇用保険の「被保険者資格喪失届出」が必要となります。
届出忘れのないようにご注意くださいね。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
明るく楽しくタメになるセミナー 第3弾、開催決定!!
日時:平成19年9月28日(金)18:20~21:00
場所:東京芸術劇場(池袋)
費用:2,000円
テーマ:
①
「65歳への雇用継続 ~その対応の実態と実務~」
講師:社会保険労務士 山崎 早苗 氏
②
「知ってお得! 助成金 !
≪定年引上げ等奨励金の申請実務≫」
講師:社会保険労務士 吉川 光子
詳細・お申込はこちらへ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
≪ほっと です。 よろしく♪ ≫
≪占い≫