介護サービス事業場の3割が時間管理に違反!
神奈川県・川崎北労働基準監督署の管内では、近年介護サービス事業場等で働く労働者や人事担当者、経営者からの相談が増加しており、そのトラブルの内容は「労働条件の明示や就業規則などの不備原因(とりわけ目立つのが“有期雇用契約に関するトラブル”)」とのことです。
事態を重く見た同労基署は昨年末、高年齢者入居施設や介護サービスを対象に合計370事業場に自主点検を行ったところ、以下の問題点が浮かび上がってきたとのことです。
<問題点>
① 就業規則については
・ 実情に合ってない ・ 未届
② 1年単位の変形労働時間制については
・ 労使協定を締結しているが未届け ・ 未締結
③ 時間外・休日労働に関する協定(36協定)については
・未締結 ・未届け ・協定内容が限度に関する基準に適していない
④ 健康診断については
・ 深夜勤務者等への半年ごとの実施を怠っている
介護サービスで特に問題となっているのは、以下の点だそうです。
・ 訪問介護労働者の移動
・ 報告書等作成
・ 待機などの時間の扱い
(平成19年3月26日付・労働新聞より)
忙しい職種だけに、
「つい後回し・・」的な結果こうなってしまったのでしょうね
「モチはモチ屋!」ということわざがあるように、
ご自身のところですべて頑張らずに、
労務管理の専門家に委託されるのもいいかもしれませんね。
(ちょっと、宣伝してしまいました・・・)
浮いた時間は、本業により専念できるメリットもあります
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