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事例で学ぶ年金 4.年金の請求 (2)

2016年11月26日 | 年金

 

2006.11.21.

年金カウンセリング  60歳で年金請求!

Q 厚生年金加入23年程になる62歳女性ですが、年金請求書はまだ提出していません。何か、支障がありますか?
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A こういうご質問というか、心配事のポピュラーな事例は、夫に加給年金がついたまま、それを受けていていいのだろうかという、かすかな不安に押されて奥さんがお尋ねにみえるということがあります。

ご心配のとおり、ご主人に加給年金がついたままのようです。奥さんは至急年金請求をして、併せてご主人に「加給年金停止届」を出してもらう必要があります。

また、奥さんが60歳(原則、厚生年金加入20年以上)の翌月から加給年金は付かないので、ご主人に過払いが発生していますので返金してもらうことになります。

要するに、男女とも、どのような事情であれ、厚生年金1年以上加入があるのであれば、受給権はあるでしょうから、年金請求書だけは出しといたほうがよろしいということです。

 

 

2006.11.31.

年金カウンセリング  国民年金請求手続き

Q 国民年金加入だけなので、国民年金請求手続きに市役所に行ったら、社会保険事務所に行くように言われたのですけど、どうして? 納得できない!
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A あっちだ、こっちだ、と、振り回されますねぇ。顧客満足度0ですよね。

現状の役所の縦割りテリトリーでは、こういうことがたくさんあります。たとえば、年金受給者の住所変更は市役所だけ届出しても、社会保険事務所にしてなければ年金のほうは変更されず、現況届が配達されないまま年金が停止になるようなことが日常茶飯で行われています。

奥さんの国民年金加入の中には、3号被保険者期間(夫の厚生年金加入によって資格が発生)がありますので、そういうご案内になったと思います。

といいますのも、3号被保険者期間確認のため、ご主人の厚生年金加入期間を調べなければならないのですが、市役所(総務省)には、厚生年金(社会保険庁)の個人情報は無いのですから、市役所ではできないのです。省をまたいだ情報交換は今のところ行われていないのです。計画はあるようですが。

つまり、奥さんの年金は国民年金だけではなく、一部厚生年金も関係していることになります。このような次第で、市役所から社会保険事務所に行くように言われたことになります。

とはいえ、3号被保険者期間の無い方は、市役所で国民年金請求手続きはできます。
しかし、一般的に国民年金だけという事例は少なく、厚生年金加入の確認をすると、忘れていた厚生年金加入が出てきます。30年も40年も前の会社勤めの年金加入記録が出てくるのです。こういう点で、年金請求手続きは、社会保険事務所で行った方がよろしいと考えられます。

国民年金だけだと思い込んでいる人にも、厚生年金加入記録が出てきているのが現実です。

 

 

2006.12.05.

年金カウンセリング  失業保険と同時請求

Q 定年退職して失業保険の請求をしたところですが、年金の請求は失業保険が終わってからでいいのでしょう?
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A 年金が支給されるようになるのに2~3ヶ月かかりますので、年金の請求は受給権発生(通常は60歳誕生日前日)後、直ちにしといたほうがよろしいですよ。

失業保険が終わる頃には、年金支払がされるようにしといたほうがよろしいのです。それでなくても、年金の支払は、失業保険終了月の翌月から対象となり、それが支払われるのは3ヶ月後なのです。といいますのも、年金の支払は前2ヶ月分が支払われる後払いなのです。

このような支払者サイドの事情がありますので、勝手解釈は痛い目をみます。

 

 

2006.12.14.

年金カウンセリング  現況届の代理提出

Q 母が平成10年に死亡しているが、年金が振り込まれるので、年々受け取っていました。兄弟が7回忌に集まったとき、母は死亡しているのだから年金は受けられないと言われ、あわててお訪ねいたしました。現況届は、母の年金として何か受けられるのだろうと考え、代理で記入し提出していました。
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A まず、お母さんの戸籍謄本を見せてください。 

これだと、死亡日は平成10年ではなく、平成12年になっていますよ。死亡されたとき、市役所には死亡の届をあなたがしたことになっていますねぇ。そのとき、年金を受けていた社会保険事務所には死亡届をされていないのですねぇ。

毎年、お母さんの誕生月に現況届が郵送されていますが、代理人で記入されていたのですね。現況届はその方が生存されているのを確認するものですから、死亡されているのなら、その時点で社会保険事務所へ死亡届を出してもらわなければならなかったのです。

これで行くと、原則平成12年から前回の支払分まで、おおよそ6年強の年金を返していただくことになります。この死亡届を頂いて、事務処理がすみましたら、ご案内を郵送しますので、しばらくお待ちください。

 

 

 

2006.12.15.

年金カウンセリング  年金請求から振込みまでおおよそ3ヶ月!

Q 60歳でこのたび、年金請求書を提出して、実際に、自分の口座に年金が振り込まれのは、何時になりますか?
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A 年金は、ご自分で年金裁定請求書を社会保険事務所(国民年金だけの人は市区町村の国民年金課)に提出しなければ、受けられません。

請求書提出から自分の年金口座に年金が振り込まれるまで、おおよそ3ヶ月程度かかっています。

1.裁定請求書の提出(厚生年金+国民年金の人は、原則60歳誕生日前日から、国民年金のみの人は、原則65歳誕生日前日から提出できる。)

2.内容審査・決定(年金加入記録の調査・整備が必要な場合、時間がかかる。)

3.年金証書発行・送付(おおよそ1~2ヶ月程度で、年金証書が自宅に郵送される。この年金証書は生涯に一度しか発行されないので、大事に生涯保管。年金証書には、受給権発生時点の内容が記載されている。それ以降変更が発生すると、都度「変更通知書」が自動的に郵送される。)

4.支払通知書(ハガキ)送付(年金支払月の月始め~10日ごろまでに、「初回支払額のお知らせ」が自宅に郵送される。)

5.年金支払い(銀行か郵便局の本人指定口座に年金が振り込まれる。)

イ.年金支払いは、偶数月の15日です。原則、年金額の1/6の額が年6回振り込まれます。
ロ.15日が土曜・日曜の場合、その前の金曜日になります。
ハ.ただし、初回支払分については、奇数月に支払われることもあります。
ニ.年金は後払いです。前2ヶ月分が当月支払われます。
ホ.年金は受給権発生(誕生日の前日)の翌月から支給が始まります。
   (例)5/5生れ→受給権発生5/4→支給開始は6月分から
      5/1生れ→受給権発生4/30→支給開始は5月分から

厚生年金基金の加入のある人は、別途、当該基金、または、企業年金連合会へ請求書を提出しないとなりません。大勢の人が、この請求を忘れています。
基金の年金支払日は、当該基金の場合、1日とか15日とか区々になっています。
企業年金連合会の年金支払は1日払いになっています。年6回だけではなく、年金額が少額の場合、年1回とかになっています。詳細は、当該基金、または、企業年金連合会にお問い合わせください。

 

 

2006.12.18.

年金カウンセリング  年金請求に必要な添付書類等

Q 社会保険庁から事前配布の老齢年金請求書が届いたのだが、添付書類の説明を読んでいたら何がなんだか分からなくなってしまい尋ねにきました。
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A そうですか、社会保険庁は長いこと使い込んできた従来の用紙等に替えて事前配布用の用紙を作ったのですが、評判が良くないんですよね。

一言で言って、分かりずらいのです。法律文章のようなもので、相応の訓練をした人でなければ読み解けないですよね。

ここでは、この紙(年金請求に必要な添付書類等)で説明しております。

 年金請求に必要な添付書類等
1.請求者のみ(単身世帯者)の場合
  ・厚生年金被保険者証・年金手帳(国民年金を含む)・基礎年金番号通知書等
  ・戸籍謄本(誕生日前日以降のもの)
  ・金融機関か郵便局の預金通帳(本人名義)
  ・雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証・高年齢雇用給付支給決定通知書
  ・認印

2.配偶者がいる場合
  ・請求者と配偶者の厚生年金被保険者証・年金手帳(国民年金を含む)・基礎年金番号通知書等

  ・戸籍謄本(誕生日前日以降のもの

  ・世帯全員分の住民票(誕生日前日以降のもの)

  ・金融機関か郵便局の預金通帳(本人名義)


  ・雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証・高年齢雇用給付支給決定通知書


  ・原則配偶者の非課税証明書か課税証明書(市区町村の住民税課、平成  年度分=平成  年中収入分)か、源泉徴収票


  ・認印

3.請求者または配偶者が年金を受給している場合
  ・年金証書

4.請求者に18歳<障害者(1・2級)の場合は20歳>未満の子がいる場合
  ・在学証明書(高校生以上)
  ・非課税証明書
  ・障害者の場合は指定の診断書

5.請求者に共済組合加入暦(JR・NTT・JT以外)がある場合
  ・共済組合発行の「年金加入機関確認通知書」
  ・共済の年金証書

6.請求者の厚生年金加入期間だけで受給資格がなく、配偶者に共済組合加入暦がある場合
  ・共済組合発行の「年金加入機関確認通知書」

7.請求者と配偶者等が住民票上、別住所になっている場合
  ・生計同一申立書・同証明書

以上は一般的なものであって、ここの事情により異なることもありますから、窓口で個別に確認してください。

 

2006.12.19.

年金カウンセリング  米国年金問合わせ先

Q アメリカ年金の遺族年金について聞きたいのだが、……
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A 米国年金の内容については、老齢・遺族・障害年金のいずれも米国大使館にお問い合わせください。
米国年金については、日本年金の常識は一切通じないということがあります。

 

 

2006.12.27.

年金カウンセリング  年金証書の発行

Q 年金証書はいつ発行されますか? 自宅郵送ですね。
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A 年金請求書を社会保険事務所に提出後、1~2ヶ月後に自宅に親展で郵送されます。証書は生涯に一度しか発行されませんので、生涯保管してください。特に、この証書を第三者が持ち出して金を借りてしまう場合がありますので、要注意です。

さて、この年金証書は60歳の誕生日前日(年金受給権取得日)の状態で発行されます。

この時点で、皆さんびっくりされて、社会保険事務所に駆け込みます。えっ、これだけかよぉ! というわけです。

誕生日以降、通常は月末退職で翌日1日に社会保険を辞めることになります。すると、その翌月に、年金額改定事由が発生し、退職改定が行われます。このご案内が、「年金額改定通知書」でご自宅に郵送されます。

要するに、年金証書は誕生日前日の時点で発行され、以後は改定事由が発生するたびに、「年金額改定通知書」で知らせが来るということです。

社会保険事務所の作業は、大量事務処理のため、一般的に月のサイクルで行われますので、その辺を勘案してお待ちください。ご案内は必ずありますので。

 

 

2006.12.07.

年金カウンセリング  電話に出ない!

Q 厚生年金基金連合会に何度も電話しているんだが、ひとつもつながらないので、お尋ねにきました。
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A まずはじめに、厚生年金基金連合会は平成17年10月に名称が「企業年金連合会」に変わりました。

電話番号は確かでしょうか?  03-5366-2666でしょうか?

連合会の電話は大変混雑していて、日中はなかなかつながらないようです。少しは、想像力を働かせましょう。それでしたら、朝駆け・退け時に電話されるとよろしいとおもいます。

それでも駄目でしたら、押しかけるのもよろしいかも知れません。
港区芝公園2-4-1・秀和芝パークビルB館10階です。
また、URLもあります。http://www.pfa.or.jp/ で見てください。

 

 

2006.12.08.

年金カウンセリング  有利・不利!

Q 昭和21年生れですが、60歳でもらうより63歳でもらったほうが有利なんでしょ!
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A まず、有利・不利はありません。

60歳から報酬比例分が支給開始となり、63歳になると定額分と加給年金が上乗せになり、支給されます。

63歳まで置いといて、増額になるなんてことはありません。

 

 

2006.12.09.

年金カウンセリング  初回年金振込み

Q 昭和21年3月1日生れの給与50万円のサラリーマンですが、定年が誕生月月末の会社なんですけど、私の年金の初回の年金口座振り込みはいつ頃になりますか?
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A さてさて、難儀な方ですねぇ! 一日生れですか。

まず、誕生日前日に年金請求書を提出したとして、60歳時点は在職中ですから、在職老齢年金となり、給与50万円でしたら全額支給停止で年金証書は「0」の状態で郵送されます。年金振込みはこの時点ではないということです。

ついで、3月31日定年退職で、4月1日が社会保険資格喪失で1ヶ月後退職改定が行われ、年金額改定通知が郵送され、4月分年金はなしで、5月分年金が6月15日に口座振込みとなる大まかなスケジュ-ルの見込みです。

つまり、年金請求書提出後、おおよそ3~4ヶ月目に年金が振り込まれるということになります。

 

 

2006.12.14.

年金カウンセリング  離婚後の遺族年金

Q 夫(昭和40年結婚、昭和63年離婚、平成12年元夫死亡)が、退職金1300万円全額持ってスナック・ママの所へ出奔、その後離婚成立。3人の子供を女手ひとつで育て、病院などで働いてロ-ンを払っているが、非常に苦しい生活をしている。友達に遺族年金がもらえるのではないかと言われ、もしかしたらと思いつつお尋ねにきました。どうでしょう!
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A 離婚した後、夫のほうから金銭的援助等があり、民生委員等から生計同一証明が取れれば、遺族年金受給の可能性はありますが、一般的には、離婚の後に遺族年金受給ということはありません。

奥さんが年金を受けていないならば、夫のカラ期間を使って年金にするということも考えられますが、ご自身の厚生年金加入が20年以上あり年金を受けておられるので、残念ですが、これ以上のご案内は出来ません。

奥さんが立派に育てられたお子さんたちが必ず奥さんを助けてくれるでしょうから、がんばってください。

 

 

2006.12.15.

年金カウンセリング  事前配布

Q 63歳ですが、年金請求書の用紙が郵送されてこないのだが……
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A 平成17年10月現在、60歳超の人には請求書の事前配布はされておりませんでした。社会保険事務所の窓口配布が長い間続いておりました。

このような60歳超の人は、社会保険事務所で用紙を入手し年金請求してください。未請求のままですと、何かとバカをみるのはご本人です。

 

 

2007.04.11.

年金カウンセリング  海外在住の年金振込み

 ペナン島に長期滞在するのだが、年金の振り込みは海外銀行にしてくれるのだろうかまた、その手数料は自己負担?
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A 海外銀行の口座を届出していただければ、その銀行に無料(社会保険庁負担)で振り込みされます。

または、シティ・バンク等の海外でカード使用可能な日本国内銀行に口座を作っていただければ、そこへ振り込み、カードで払い出しが出来ます。この場合、社会保険庁等の負担は少なくなります。

厚生年金基金の年金の場合も同様です。

海外在住が珍しくなくなってきました現状、年金は後を追いかけて振り込まれます。

 

 

2007.04.12.

年金カウンセリング  年金請求書の事前配布

 妻は65歳になるが、年金請求の案内が来ないのだが……
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A 平成17年10月から年金請求書の事前配布が始まりました。通常、基礎年金番号で年金加入月数を確認し、受給資格の厚生年金20年以上加入とか、国民年金等の場合は300ヶ月以上の加入月数がある方に請求書の用紙が送付されます。

住所が変わっていて郵送されない場合もありますが、月数が不足している方には、その旨ご案内があり、社会保険事務所等の年金相談窓口にお出かけになるようにうながしのハガキが郵送されます。

基礎年金番号で期間不足の人は、年金相談窓口で、他の記録(夫の年金加入記録とか、婚姻日とか、別番号の確認等)を確認して、年金受給に必要な年金加入期間が確認できたときは、年金裁定請求書の用紙が渡されます。

それでも、加入期間不足の場合は、どのようにしたらそれを満たして年金が受けられるようになるかのご案内があります。

年金請求書用紙の事前配布の試みは、平成17年10月に始まったばかりなもので、試行錯誤の段階です。いろいろな不都合がありますが、おいおい改善されていくものと考えられます。

 

 

 

昭和23年~昭和30年

 


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