福岡県知事は、五輪招致の対応より、飲酒運転職員による3人死亡事故にかかりきりという。
それに対応してか、各県も飲酒運転に対するも考え方も変わってきたようだ。
宮城県は、職員の酒飲み運転に対する懲戒処分を厳しくし、違反者を「停職以上」の処分とすることを決めた。さらに、酒飲み運転で懲戒処分にした職員の氏名や所属に関しても、原則公表する方針。10月から新ルールを適用する。厳罰化により、県として飲酒運転撲滅に強い意志を示すことが必要と判断した為だという。
酒酔いより軽い酒気帯び運転に対する処分は現在、「減給2カ月以上」だが、「停職以上」に改定。飲酒運転で人身事故を起こした場合は、従来の「停職4カ月以上」を「停職6カ月以上」、酒酔い運転は「停職2カ月以上」を「停職5カ月以上」といずれも厳しくする。
自動車を運転する人に飲酒を勧めたり、飲酒運転と知りながら同乗したりした場合も、「減給5カ月以上」とする規定を新たに設けるという。。・・・・これが飲酒運転に対する強い意志なのだろうか・・
従来の処分や公表基準をめぐっては、県民から「甘い」との指摘があり、村井嘉浩知事は「飲酒運転は非常に反社会性の強い犯罪行為だという認識で(対策に)取り組むべきだ」として、改善を指示したという。
宮城県知事は 「飲酒運転は、非常に反社会性の強い犯罪行為」と知事が自ら言いながら段階的に懲戒処分が成されている事に疑問を感ずる。」
「飲んで運転すれば犯罪・人殺し行為」だという事を未だ分かっていない事が残念でならない。」
福岡知事は、「飲酒運転は免職」と明確」に示したの対し、宮城県知事の危機管理と考えの甘さに怒りさえ覚える。
犯罪と言いながら飲酒運転を容認しているのはなぜか。
事故の大小にかかわらず「飲酒運転の禁止」とするのが常識ではないだろうか・・・・「飲酒運転は免職」これが一般社会の常識である事を悟るべでであろう。・・・・・・・
福岡県知事の決定事項は公務員としての最低限の遵守事項であり英断である・・・・・
宮城県知事と危機管理の甘さをの懲戒処分を比較した一例にすぎない・・・・・
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