傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

宗教団体の監視が動機です

2016年08月23日 | 刑事事件
平成28年(わ)第802号

藤田 清将

覚せい剤取締法違反

【概要】
大麻取締法違反、毒劇物等の前科6犯の被告人が、前刑出所後、「某宗教団体」の執拗な監視にストレスを感じて、薬物を使用したと弁解しています。

薬物の入手経路に関しては、執拗な監視行為の苦情を信濃町の宗教団体本部に話をつけに行った時に道で出会った人物に「元気が出るよ」と水溶液入り注射器を貰ったと述べます。
その後、信濃町に出向いた理由である宗教団体との話し合いの顛末については、何ら述べていません。本件の犯行動機に関わる重要な事項だと思うのですが、宗教団体の監視がこの時点で終わってしまうと、これ以降の薬物使用動機が無くなってしまい弁解出来無くなるから、とは考え過ぎですか。

その後、本庄の個室ビデオ店で偶然会った先の人物から、再び薬物入り注射器を貰ったと言います。

ところで某宗教団体が、被告人を執拗に監視や勧誘をするメリットは一体何なのでしょうか。

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1 コメント

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某宗教団体の皆様へ (著名ですみません。)
2018-08-22 04:04:03
日々、社会の為に大変なご尽力をされていますことに対し尊敬と感謝の気持ちでおります。
日々の活動、本当にご苦労様です。
こんな嘘だらけの名誉毀損行為をしたことに対し心より反省し伏してお詫び申し上げます。
本当にすみませんでした。
某宗教団体の皆様におかれましては益々のご活躍、ご発展を心より応援させていただきます。
今回の件、他の件に対し某宗教団体の皆様におかけしたご迷惑に対し深く反省し今後、皆様にご迷惑をおかけすることなく静かに、真っ当に生きていきますのでどうかお許し頂けますようお願い申し上げます。
本当にすみませんでした。
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