サマータイムの導入に向けて | |
ファイル名 :LtdIZ91NCf.doc (http://www.happycampus.jp/pages/data/4/D3538.html) | |
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日本でも、資源問題と環境問題の解決策の一つとして、夏のあいだの時計の針を1時間進める「サマータイム」を導入しようという動きが活発になってきている。自民・公明・民主などの超党派の国会議員による「サマータイム制度推進議員連盟」が早ければ4月にも国会に法律を提出すべく検討に入っているという。 このサマータイムは、海外ではデイライト・セイビング・タイム(Daylight Saving Time)とも呼ばれている。これは、太陽光(Daylight)を節約・有効活用(Saving)しようという時間制度(Time)という意味である。具体的には、4月から10月の昼間の長い季節に時刻を1時間早めて時間を有効活用する制度のことで、例えば、我が国における夏至における日の出の時間は、地域によって異なり、午前3時半~5時半となっているが、国民の約8割の起床時間は午前6時以降となっていることから、日の出と共に外が明るくなっているにもかかわらず、カーテンや雨戸を閉めて部屋の中を暗くして寝ているのが一般的である。サマータイム制度を導入すれば、日の出時刻が1時間遅くなるためこうした起床前に有効活用できていない時間を短くすることが可能となり、日没が1時間遅くなった分、照明の点灯時間を1時間遅くすることが可能になる。これがサマータイム制度の基本的な仕組みである。 そのメリットはおもに次の3つにあるといわれている。 ① エネルギー消費の節減による環境問題への対応 ② 余暇の拡大とそれに伴う経済効果 ③ 交通事故や犯罪発生率の低下 | |
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サマータイム, 環境問題, デイライト・セイビング・タイム, 地球温暖化, 温室効果ガス削減 |
ニート対策-職業訓練券の効果- | |
ファイル名 :v9DmRaOvWM.doc (http://www.happycampus.jp/pages/data/4/D3535.html) | |
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ニート(NEET)とは、「Not in Employment,Education or Training」の略称で、通学も就職もしない若者を指し、英国で生まれた造語で、フリーターとの最大の違いは、求職の意思すら持ち合わせていない点にある。ニートの存在が公的に意識されるようになったのは、平成16年度の労働白書からで、厚生労働省はこの中で、15~34歳までを対象とする「若年層無業者」が52万人にのぼると指摘している。経済的な視点でニートを考察すると、将来の日本自体の経済競争力を落ち込ませ、「すべての国民に負担が重くのしかかって」くるものの代表例の生活保護と年金が、いま以上に負担が重くのしかかるだろう。経済成長しないこと自体が様々な歪みを生じるわけだが、最も顕著に現れるのが上の2つであると思われる。また、国内だけでなく、国際的競争力をも損なう由々しき問題としても捉えられている。 ニートに該当する若者の事件も頻発しており、これは、生きることに目的が見つからない、社会に対して希望を見出せないニート層の深刻な一面が垣間見られる。 このように、ニートが注目されるなか、内閣府と厚生労働省は定職に就かない若者らを対象に、専門学校などで使える職業訓練券配布する新事業に乗り出すことに決めたという。自分に合った訓練施設を選べるようにし、フリーターの増加や失業率の高止まりが問題になっている若年層の就業を支援するため、用途を限定した利用券を個人に配る仕組みである。専門学校など特定の就業支援施設に補助金を与える従来の制度に比べ、訓練を希望する若者が施設を選べるため、施設側のサービスの質を高める効果も期待できる。若者がそれぞれ自分に合った職能を目指して訓練支援を受けられるのがポイントである。 しかしながら、これが有効なニート対策となるかは、まったくの未知数である。 国もとうとう本腰を入れてきたかという感じであるが、これはパラダイムの転換である。 | |
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ニート, フリーター, 職業訓練券, NEET, 対策 |
多摩の近代化遺産 | |
ファイル名 :XqyPBwTJiT.doc (http://www.happycampus.jp/pages/data/4/D3533.html) | |
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私は山形県の出身だが、現在は東京都多摩市で一人暮らしをしている。今回『近代化遺産』というテーマで課題が出た時、真っ先に頭に思い浮かんだ多摩市の近代化について調べてみようと思った。 まず、現在、多摩市は東京都に属しているが近代の初めの1893(明治26)年までは神奈川県に所属しており、北多摩・南多摩・西多摩郡の三郡を総称して、いわゆる「三多摩」と呼ばれていた地域である。大きく見れば、埼玉・山梨・神奈川の三県と東京の区部とに位置する地域であり、北は丘陵と近世の新田地域、西は2千㍍級の山岳地帯、南は山梨県の西部と神奈川県の相模台地、東は首都東京に接し、さらに横浜・川崎という大都市につながっている地域である。そして、中心といえる地域を示すことができない東西に長細い形をしており、その間を多摩川が貫流しているのが地理的特徴である。この多摩川(写真1)は多摩の住人にとっては物流と文化の道でもあり、生活文化と切り離せない存在であった。反面、この川の水源とその管理を廻っての水問題がいつの時代も表出しており、川の立場からの歴史が描かれることが大事だと思う。 | |
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遺産, 社会学, 近代化, 多摩市 |
国会単独立法と国民立法 | |
ファイル名 :oPXWwY4sA8.doc (http://www.happycampus.jp/pages/data/4/D3522.html) | |
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<「国会は、必要があると認めるときは、議決により法律案を国民投票に付することができる。その場合、投票の過半数の賛成があるときは、右法律案は法律として成立する。」という趣旨の法律が制定されたと仮定する。この法律に含まれている憲法上の問題について論じなさい。> 1.設問の法律は、国民投票により法律を成立させることを認めるものである。しかし、憲法は代表制の下(前文、43条)で国会を国の唯一の立法機関と定め(41条)、また、法律案は両議院で可決したときに法律となるとしている(59条1項)ことから、当該法律が憲法に反しないかが問題となる。 確かに、憲法は、法律は両議院の可決のみで成立し、他の機関は参加しないこと、すなわち立法は国会の手続きのみでなされるという国会単独立法の原則を採用している。しかし、国会は国民による選挙で選ばれた代表者で構成されており、とすれば、国民主権原理を採用する現行憲法の下では、国民により立法がなされるという国民投票による立法、直接民主主義的な制度も許容されるといえるのではないか。そこで、国民主権の意義が問題となる。 2.国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前文において「主権が国民に存する」と規定し、また、第1条において「主権の存する日本国民」と規定しており、国民主権原理を採用しているが、その具体的意味内容については争いがある。 (1)この点、国民主権の持つ正当性の契機を重視し、国民主権にいう国民とは、観念的統一体としての全国民であって、現在の国民のみならず、過去・現在・未来の国民を含む自然人たる国民の総体をさし、実定法上国家機関として活動する国民とは異なり、具体的意思表明は予定されていないことを前提に、国民主権とはこのような国民全体が国家権力の根源ないし正当性の根拠であるという原理であると解する説もある(最終的権威説)。しかし、この説では、国民主権が全く建前化してしまい、妥当でない。 (2)たしかに、現行憲法は代表民主制を大原則とし(前文、43条)、憲法改正の国民投票(§96)・最高裁裁判官の国民審査(§79)の他は、人民主権にみられる人民発案、リコール制といった直接民主主義的制度を採用していない。 | |
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国会, 立法, 国民立法 |
国会議員と命令委任 | |
ファイル名 :UUvldSgLXh.doc (http://www.happycampus.jp/pages/data/4/D3521.html) | |
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<国会議員について、いわゆる「命令的委任」の制度を導入する法律を制定することは認められるか> 1.命令的委任とは、議員が選挙人の意思に拘束されることを意味し、選挙人の意思に反するときには、議員は選挙人から直接に議員の地位を奪われることとなる。そのようなことが認められるかを考えるにあたっては、日本国憲法における代表民主制をいかに考えるかが問題となる。具体的には、「国民主権」の意義と「全国民の代表」の意義がいかなるものであるのかを考えなければならない。 2.国民主権とは、国政についての最高の決定権、つまり、国の政治のあり方を最終的に決定する力または権威が国民に存することを意味する。日本国憲法は、前文において「主権が国民に存する」と規定し、また、第1条において「主権の存する日本国民」と規定しており、国民主権原理を採用しているが、その具体的意味内容については争いがある。 (1)この点、国民主権の持つ正当性の契機を重視し、国民主権にいう国民とは、観念的統一体としての全国民であって、現在の国民のみならず、過去・現在・未来の国民を含む自然人たる国民の総体をさし、実定法上国家機関として活動する国民とは異なり、具体的意思表明は予定されていないことを前提に、国民主権とはこのような国民全体が国家権力の根源ないし正当性の根拠であるという原理であると解する説もある(最終的権威説)。しかし、この説では、国民主権が全く建前化してしまい、妥当でない。 (2)たしかに、現行憲法は代表民主制を大原則とし(前文、43条)、憲法改正の国民投票(§96)・最高裁裁判官の国民審査(§79)の他は、人民主権にみられる人民発案、リコール制といった直接民主主義的制度を採用していない。しかし、憲法は国民に憲法改正権を認めており(96条)、憲法という国家の存在を基礎づける基本法をかえる権力が国民に存すること、つまり国家権力の究極的な行使者は国民であることを認めていると解すべきである。 | |
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国民主権, 命令委任, 主権 |