第2の耐震評価「住宅性能表示」,偽装物件にはゼロ YOMIURI ONLINE
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の3本柱は以下のとおり。
1 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任の10年間義務化
2 住宅性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」の制定
3 トラブルを迅速に解決する「指定住宅紛争処理機関」の整備
今回の耐震偽造問題で関心は高まるとは思うが,利用の促進には,もっと住宅ローンの優遇措置や地震保険料の割引などを強化しないと。
国土交通省HP 住宅局 住宅生産課 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け,住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに,新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより,住宅の品質確保の促進,住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(住宅性能評価)
第五条 第七条から第十条までの規定の定めるところにより国土交通大臣が指定した者(以下「指定住宅性能評価機関」という。)は,申請により,住宅性能評価(設計された住宅又は建設された住宅について,日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し,評価方法基準(第五十二条第一項の特別評価方法認定を受けた方法を用いる場合における当該方法を含む。第二十二条第一項において同じ。)に従って評価することをいう。以下同じ。)を行い,国土交通省令で定める事項を記載し,国土交通省令で定める標章を付した評価書(以下「住宅性能評価書」という。)を交付することができる。
2 前項の申請の手続その他住宅性能評価及び住宅性能評価書の交付に関し必要な事項は,国土交通省令で定める。
3 何人も,第一項の場合を除き,住宅の性能に関する評価書,住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に,同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
(指定住宅紛争処理機関の指定等)
第六十二条 国土交通大臣は,弁護士会又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人であって,次条第一項に規定する業務(以下この章において「紛争処理の業務」という。)を公正かつ適確に行うことができると認められるものを,その申請により,紛争処理の業務を行う者として指定することができる。
2 国土交通大臣は,前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは,指定を受けた者(以下「指定住宅紛争処理機関」という。)の名称及び住所並びに紛争処理の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
3 第十条第二項及び第三項並びに第二十条の規定は,指定住宅紛争処理機関について準用する。この場合において,第十条第二項並びに第二十条第一項及び第二項中「評価の」とあるのは,「紛争処理の」と読み替えるものとする。
4 指定住宅紛争処理機関は,国土交通省令で定めるところにより,指定住宅紛争処理機関である旨を,その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第八十七条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては,請負人は,注文者に引き渡した時から十年間,住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について,民法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは,無効とする。
3 第一項の場合における民法第六百三十八条第二項 の規定の適用については,同項 中「前項」とあるのは,「住宅の品質確保の促進等に関する法律第八十七条第一項」とする。
(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第八十八条 新築住宅の売買契約においては,売主は,買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては,その引渡しの時)から十年間,住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について,民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において,同条第一項 及び第二項 前段中「注文者」とあるのは「買主」と,同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは,無効とする。
3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項 の規定の適用については,同項 中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第八十八条第一項」と,「又は」とあるのは「,瑕疵修補又は」とする。
(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)
第九十条 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては,請負人が第八十七条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第八十八条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は,注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の3本柱は以下のとおり。
1 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任の10年間義務化
2 住宅性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」の制定
3 トラブルを迅速に解決する「指定住宅紛争処理機関」の整備
今回の耐震偽造問題で関心は高まるとは思うが,利用の促進には,もっと住宅ローンの優遇措置や地震保険料の割引などを強化しないと。
国土交通省HP 住宅局 住宅生産課 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の関連条文
(目的)
第一条 この法律は,住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け,住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに,新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより,住宅の品質確保の促進,住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(住宅性能評価)
第五条 第七条から第十条までの規定の定めるところにより国土交通大臣が指定した者(以下「指定住宅性能評価機関」という。)は,申請により,住宅性能評価(設計された住宅又は建設された住宅について,日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し,評価方法基準(第五十二条第一項の特別評価方法認定を受けた方法を用いる場合における当該方法を含む。第二十二条第一項において同じ。)に従って評価することをいう。以下同じ。)を行い,国土交通省令で定める事項を記載し,国土交通省令で定める標章を付した評価書(以下「住宅性能評価書」という。)を交付することができる。
2 前項の申請の手続その他住宅性能評価及び住宅性能評価書の交付に関し必要な事項は,国土交通省令で定める。
3 何人も,第一項の場合を除き,住宅の性能に関する評価書,住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に,同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
(指定住宅紛争処理機関の指定等)
第六十二条 国土交通大臣は,弁護士会又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人であって,次条第一項に規定する業務(以下この章において「紛争処理の業務」という。)を公正かつ適確に行うことができると認められるものを,その申請により,紛争処理の業務を行う者として指定することができる。
2 国土交通大臣は,前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは,指定を受けた者(以下「指定住宅紛争処理機関」という。)の名称及び住所並びに紛争処理の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
3 第十条第二項及び第三項並びに第二十条の規定は,指定住宅紛争処理機関について準用する。この場合において,第十条第二項並びに第二十条第一項及び第二項中「評価の」とあるのは,「紛争処理の」と読み替えるものとする。
4 指定住宅紛争処理機関は,国土交通省令で定めるところにより,指定住宅紛争処理機関である旨を,その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第八十七条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては,請負人は,注文者に引き渡した時から十年間,住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について,民法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。
2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは,無効とする。
3 第一項の場合における民法第六百三十八条第二項 の規定の適用については,同項 中「前項」とあるのは,「住宅の品質確保の促進等に関する法律第八十七条第一項」とする。
(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第八十八条 新築住宅の売買契約においては,売主は,買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては,その引渡しの時)から十年間,住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について,民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において,同条第一項 及び第二項 前段中「注文者」とあるのは「買主」と,同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは,無効とする。
3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項 の規定の適用については,同項 中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第八十八条第一項」と,「又は」とあるのは「,瑕疵修補又は」とする。
(瑕疵担保責任の期間の伸長等の特例)
第九十条 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては,請負人が第八十七条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が第八十八条第一項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は,注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051208AT1G0703U07122005.html