禁止行為を抜粋してみた。
道路交通法より抜粋
道路交通法第76条第4項第7号には、各都道府県の道路交通法施行細則または道路交通法施行規則に規定されているようなので、滑ることありそうな場所の法律を調べてみた。
埼玉県道路交通法施行細則より抜粋
千葉県道路交通法施行細則より抜粋
東京都道路交通規則より抜粋
茨城県道路交通法施行細則より抜粋
栃木県道路交通法施行細則より抜粋
神奈川県道路交通法施行細則より抜粋
岐阜県道路交通法施行規則より抜粋
愛知県道路交通法施行細則より抜粋
福井県道路交通法施行細則より抜粋
自分が滑るときは、交通のひんぱんな道路は避けている。
実際に下記のようなひんぱんな道路に遭遇したことはある。
・マラソン大会やお祭りなどのイベント(通行禁止になることが多いが)
直近では、2019年5月3日と5月5日は大凧あげ祭り、2019年5月19日は柴又100Kマラソンがあるので、江戸川サイクリングロード右岸の予定のある方は注意を。
・サイクリングロードの工事などでの迂回路(そもそもそんな道を迂回路に指定するなと言いたい)
2019年3月末まで玉葉橋南側の右岸の迂回路は、自動車がスピード出してバンバン通る狭い道路だった。
(簡単に計測したら5分で片側20台以上だったので、1時間100台以上は走っていそうだった。)
サイクリストが恐る恐る道の脇を走っていたくらいなので、そんな道は滑っていない。
今のところ警察に止められたことはないが、なにか言われたら指示に従う予定である。
(徒歩や自転車で職務質問は受けたことはあるが、滑っていて職務質問を受けたことはない)
あと、スケートボードだが下記に道路交通法に関する情報がある。(道路交通法上ではスケートボードもインラインスケートも同じ)
コストン太郎のスケートボード情報館
道路交通法より抜粋
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
第一節 道路における禁止行為
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
道路交通法第76条第4項第7号には、各都道府県の道路交通法施行細則または道路交通法施行規則に規定されているようなので、滑ることありそうな場所の法律を調べてみた。
埼玉県道路交通法施行細則より抜粋
第6章 道路の使用等
(道路上の禁止行為)
第16条 法第76条第4項第7号に規定する禁止行為を次のとおり定める。
(1) 氷結するおそれのあるときに道路に水をまくこと。
(2) 交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず等をまき、又は捨てること。
(3) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(4) 交通のひんぱんな道路において、乗馬の練習をし、又は自転車の運転の練習をすること。
(5) 進行中の車両から広告物、宣伝びら、風船その他の物を散布し、又はみだりに身体を出し、若しくは物を突き出すこと。
(6) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(7) みだりに車両等の運転者の目をげん惑するような光を道路に投射すること。
(8) みだりに発煙筒、爆竹その他これに類するものを道路において使用すること。
(道路上の禁止行為)
第16条 法第76条第4項第7号に規定する禁止行為を次のとおり定める。
(1) 氷結するおそれのあるときに道路に水をまくこと。
(2) 交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず等をまき、又は捨てること。
(3) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(4) 交通のひんぱんな道路において、乗馬の練習をし、又は自転車の運転の練習をすること。
(5) 進行中の車両から広告物、宣伝びら、風船その他の物を散布し、又はみだりに身体を出し、若しくは物を突き出すこと。
(6) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(7) みだりに車両等の運転者の目をげん惑するような光を道路に投射すること。
(8) みだりに発煙筒、爆竹その他これに類するものを道路において使用すること。
千葉県道路交通法施行細則より抜粋
第4章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第10条 法第76条第4項第7号による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(2) みだりに、交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず等をまき、又は捨てること。
(3) 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
(4) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(5) 牛、馬、やぎ等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(6) 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
(7) 車両の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(8) 交通ひんぱんな道路において広告又は宣伝のため、文書、図画その他の物を散布すること。
(9) 進行中の車両から、みだりに身体の一部又は物件を出すこと。
(10) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(11) 道路において、車両から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。
(道路における禁止行為)
第10条 法第76条第4項第7号による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(2) みだりに、交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず等をまき、又は捨てること。
(3) 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
(4) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(5) 牛、馬、やぎ等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(6) 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
(7) 車両の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(8) 交通ひんぱんな道路において広告又は宣伝のため、文書、図画その他の物を散布すること。
(9) 進行中の車両から、みだりに身体の一部又は物件を出すこと。
(10) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(11) 道路において、車両から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。
東京都道路交通規則より抜粋
第4章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氷結するおそれのあるとき、道路に水をまくこと。
(2) みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
(4) みだりに物件を道路上に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。
(5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。
(6) 別表第3に定める道路における電柱、変圧塔その他の工作物に、信号機若しくは道路標識の効用を妨げ、又は車両等の運転者の安全な運転を妨げるおそれのあるような方法で広告の類を表示すること。
(7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(8) 交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。
(9) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。
(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氷結するおそれのあるとき、道路に水をまくこと。
(2) みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。
(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
(4) みだりに物件を道路上に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。
(5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。
(6) 別表第3に定める道路における電柱、変圧塔その他の工作物に、信号機若しくは道路標識の効用を妨げ、又は車両等の運転者の安全な運転を妨げるおそれのあるような方法で広告の類を表示すること。
(7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(8) 交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。
(9) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。
茨城県道路交通法施行細則より抜粋
第5章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第22条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は,次に掲げるものとする。
(1) みだりに道路に交通の妨害となるような泥土,汚水,ごみくず等をまき,又は捨てること。
(2) 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
(3) 凍結するおそれのあるときに,道路に水をまくこと。
(4) 交通頻繁な道路において,たき火をすること。
(5) 牛,馬,羊等の家畜を道路に放し,又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(6) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(7) 進行中の車両等から広告,宣伝ビラその他の物を散布し,又はみだりに身体若しくは物を出すこと。
(8) 車両等に乗降する際,他の交通に対する安全を確認しないで乗降口のドアを開閉すること。
(9) 道路において,洗車,車両の修理等(応急修理を除く。)をすること。
(10) 交通頻繁な橋の上において,釣り,投網をすること。
(11) 道路において,みだりに発煙筒,爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(12) 道路において,車両から旗,鉄パイプ,木刀,金属バットその他これらに類するものを突き出し,又は振り回すこと。
(道路における禁止行為)
第22条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は,次に掲げるものとする。
(1) みだりに道路に交通の妨害となるような泥土,汚水,ごみくず等をまき,又は捨てること。
(2) 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
(3) 凍結するおそれのあるときに,道路に水をまくこと。
(4) 交通頻繁な道路において,たき火をすること。
(5) 牛,馬,羊等の家畜を道路に放し,又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(6) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(7) 進行中の車両等から広告,宣伝ビラその他の物を散布し,又はみだりに身体若しくは物を出すこと。
(8) 車両等に乗降する際,他の交通に対する安全を確認しないで乗降口のドアを開閉すること。
(9) 道路において,洗車,車両の修理等(応急修理を除く。)をすること。
(10) 交通頻繁な橋の上において,釣り,投網をすること。
(11) 道路において,みだりに発煙筒,爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(12) 道路において,車両から旗,鉄パイプ,木刀,金属バットその他これらに類するものを突き出し,又は振り回すこと。
栃木県道路交通法施行細則より抜粋
第四章 道路使用等
(道路における禁止行為)
第十八条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次のとおりとする。
一 みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、古鉄類、くず等をまき、又は捨てること。
二 凍結するおそれのあるときに、道路に水、雪等をまくこと。
三 交通ひんぱんな道路において、乗馬又は自転車等の練習をすること。
四 道路でたき火をすること。
五 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路につき出すこと。
六 車両等の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
七 牛、馬、めん羊、犬等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
八 道路において洗車若しくは自動車の修理(応急修理を除く。)をすること。
九 車両が道路上に駐車し、又は停車するに当たつて、みだりにドアを開放しておくこと。
十 道路においてみだりに爆竹、花火、かんしやく玉等を投げ、又は発火させること。
十一 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。
(道路における禁止行為)
第十八条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次のとおりとする。
一 みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、古鉄類、くず等をまき、又は捨てること。
二 凍結するおそれのあるときに、道路に水、雪等をまくこと。
三 交通ひんぱんな道路において、乗馬又は自転車等の練習をすること。
四 道路でたき火をすること。
五 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路につき出すこと。
六 車両等の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
七 牛、馬、めん羊、犬等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
八 道路において洗車若しくは自動車の修理(応急修理を除く。)をすること。
九 車両が道路上に駐車し、又は停車するに当たつて、みだりにドアを開放しておくこと。
十 道路においてみだりに爆竹、花火、かんしやく玉等を投げ、又は発火させること。
十一 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。
神奈川県道路交通法施行細則より抜粋
第4章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第16条 法第76条第4項第7号の規定により公安委員会が定める禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 凍結のおそれがあるとき道路に水をまくこと。
(2) みだりに道路に泥土、汚水、ごみ、くず、ガラス片、金属片その他これらに類するものをまき、又は捨てること。
(3) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(4) 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(5) 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。
(6) 交通の妨害となるような方法で、家畜を道路に放し、又はつないでおくこと。
(7) 進行中の車両等から、みだりに身体の一部を出し、又は物件を突き出すこと。
(8) 車両等の運転者の視覚をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(9) 信号機又は道路標識の設けられた場所の付近にこれらの識別を困難にするような広告物又は印刷物をみだりに掲出すること。
(10) 道路において、又は進行中の車両等から広告物、印刷物等を散布すること。
(11) 道路において、又は進行中の車両等からみだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(12) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。
(道路における禁止行為)
第16条 法第76条第4項第7号の規定により公安委員会が定める禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 凍結のおそれがあるとき道路に水をまくこと。
(2) みだりに道路に泥土、汚水、ごみ、くず、ガラス片、金属片その他これらに類するものをまき、又は捨てること。
(3) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(4) 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(5) 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。
(6) 交通の妨害となるような方法で、家畜を道路に放し、又はつないでおくこと。
(7) 進行中の車両等から、みだりに身体の一部を出し、又は物件を突き出すこと。
(8) 車両等の運転者の視覚をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(9) 信号機又は道路標識の設けられた場所の付近にこれらの識別を困難にするような広告物又は印刷物をみだりに掲出すること。
(10) 道路において、又は進行中の車両等から広告物、印刷物等を散布すること。
(11) 道路において、又は進行中の車両等からみだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。
(12) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。
岐阜県道路交通法施行規則より抜粋
第5章 道路の使用等
(道路における禁止行為)
第13条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1)交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(2)みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、氷雪、ごみ等をまき、又は捨てること。
(3)交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(4)交通の妨害となるような物件をみだりに道路に突き出すこと。
(5)凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
(6)牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(7)車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(8)みだりに車両等から身体を出し、物を突き出し、又は交通の妨害となるような行為をすること。
(9)道路において、みだりに発煙筒、爆竹、かんしゃく玉その他これらに類するものを使用すること。
(10)交通のひんぱんな道路にちらし又はこれに類するものをまくこと。
(道路における禁止行為)
第13条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1)交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。
(2)みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、氷雪、ごみ等をまき、又は捨てること。
(3)交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(4)交通の妨害となるような物件をみだりに道路に突き出すこと。
(5)凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
(6)牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
(7)車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
(8)みだりに車両等から身体を出し、物を突き出し、又は交通の妨害となるような行為をすること。
(9)道路において、みだりに発煙筒、爆竹、かんしゃく玉その他これらに類するものを使用すること。
(10)交通のひんぱんな道路にちらし又はこれに類するものをまくこと。
愛知県道路交通法施行細則より抜粋
(禁止行為)
第八条 法第七十六条第四項第七号の公安委員会が定める何人もしてはならない行為は、次に掲げるとおりとする。
一 交通の頻繁な道路にちらしの類をまくこと。
二 交通の妨げとなるような程度に泥土、汚物その他の物を道路に捨てること。
三 氷結のおそれのあるときに道路に水をまくこと。
四 交通の妨げとなるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
五 道路において、みだりに発煙筒、爆竹、かんしやく玉その他これらに類するものを使用すること。
六 道路において通行中の自動車等から道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨げとなるような方法で旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、又は振り回すこと。
七 車両等の運転者の視覚をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
第八条 法第七十六条第四項第七号の公安委員会が定める何人もしてはならない行為は、次に掲げるとおりとする。
一 交通の頻繁な道路にちらしの類をまくこと。
二 交通の妨げとなるような程度に泥土、汚物その他の物を道路に捨てること。
三 氷結のおそれのあるときに道路に水をまくこと。
四 交通の妨げとなるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。
五 道路において、みだりに発煙筒、爆竹、かんしやく玉その他これらに類するものを使用すること。
六 道路において通行中の自動車等から道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨げとなるような方法で旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、又は振り回すこと。
七 車両等の運転者の視覚をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。
福井県道路交通法施行細則より抜粋
第六章 道路の使用等
(禁止行為)
第二十一条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 交通の頻繁な道路において、乗馬または自転車の運転の練習をすること。
二 交通の妨害となるような方法で、みだりに泥土、泥水、ごみ、くず等を道路にまき、または捨てること。
三 交通の妨害となるような方法で、みだりに氷雪を道路に捨て、またはたい積すること。
四 交通の頻繁な道路においてたき火をし、または車両等の運転者の視界を著しく妨げることとなるような方法でたき火をすること。
五 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。
六 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
七 牛、馬等を道路に放し、または交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
八 車両等の運転者の眼を幻惑するような光で、みだりに道路に投射すること。
九 交通の頻繁な橋上において、釣、投網等をすること。
十 道路において車両を修理(応急修理の場合を除く。)もしくは洗車し、またはさせること。
十一 道路に販売、修理または有料預り等の車両をおくこと。
十二 道路においてみだりに発煙筒、爆竹、かんしやく玉その他これらに類するものを使用すること。
十三 交通の妨害となるような方法で、道路に広告、宣伝等の印刷物を散布すること。
十四 交通の危険を生じさせ、または交通の妨害となる方法で進行中の自動車(大型自動二輪車および普通自動二輪車を除く。)から身体を車外に出し、または物件を車外に突き出し、もしくは車外で振り回すこと。
十五 進行中の大型自動二輪車または普通自動二輪車において、旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、または振り回すこと。
(禁止行為)
第二十一条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 交通の頻繁な道路において、乗馬または自転車の運転の練習をすること。
二 交通の妨害となるような方法で、みだりに泥土、泥水、ごみ、くず等を道路にまき、または捨てること。
三 交通の妨害となるような方法で、みだりに氷雪を道路に捨て、またはたい積すること。
四 交通の頻繁な道路においてたき火をし、または車両等の運転者の視界を著しく妨げることとなるような方法でたき火をすること。
五 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。
六 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。
七 牛、馬等を道路に放し、または交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。
八 車両等の運転者の眼を幻惑するような光で、みだりに道路に投射すること。
九 交通の頻繁な橋上において、釣、投網等をすること。
十 道路において車両を修理(応急修理の場合を除く。)もしくは洗車し、またはさせること。
十一 道路に販売、修理または有料預り等の車両をおくこと。
十二 道路においてみだりに発煙筒、爆竹、かんしやく玉その他これらに類するものを使用すること。
十三 交通の妨害となるような方法で、道路に広告、宣伝等の印刷物を散布すること。
十四 交通の危険を生じさせ、または交通の妨害となる方法で進行中の自動車(大型自動二輪車および普通自動二輪車を除く。)から身体を車外に出し、または物件を車外に突き出し、もしくは車外で振り回すこと。
十五 進行中の大型自動二輪車または普通自動二輪車において、旗、のぼり、鉄パイプその他これらに類する物を突き出し、または振り回すこと。
自分が滑るときは、交通のひんぱんな道路は避けている。
実際に下記のようなひんぱんな道路に遭遇したことはある。
・マラソン大会やお祭りなどのイベント(通行禁止になることが多いが)
直近では、2019年5月3日と5月5日は大凧あげ祭り、2019年5月19日は柴又100Kマラソンがあるので、江戸川サイクリングロード右岸の予定のある方は注意を。
・サイクリングロードの工事などでの迂回路(そもそもそんな道を迂回路に指定するなと言いたい)
2019年3月末まで玉葉橋南側の右岸の迂回路は、自動車がスピード出してバンバン通る狭い道路だった。
(簡単に計測したら5分で片側20台以上だったので、1時間100台以上は走っていそうだった。)
サイクリストが恐る恐る道の脇を走っていたくらいなので、そんな道は滑っていない。
今のところ警察に止められたことはないが、なにか言われたら指示に従う予定である。
(徒歩や自転車で職務質問は受けたことはあるが、滑っていて職務質問を受けたことはない)
あと、スケートボードだが下記に道路交通法に関する情報がある。(道路交通法上ではスケートボードもインラインスケートも同じ)
コストン太郎のスケートボード情報館