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児童虐待及び福祉犯、動物虐待犯、鳥獣保護法違反、生活経済事犯の検挙状況。警察庁

2019-07-06 08:40:54 | ~この世界のために~

児童虐待及び福祉犯の検挙状況
(平成25年上半期)


主な検挙事例

(1)児童虐待事犯

ア 祖父による殺人事件(警視庁)
25 年1月、祖父(66 歳)は、生活苦等を理由に同居の女児(9歳)を殺害しようと企て、自宅において、就寝中の女児の首を絞めるなどして殺害した。
同月、祖父を殺人罪で検挙した。

イ 実母及び同居の男による傷害致死事件(神奈川)
24 年7月、実母(29 歳)及びその内縁関係にある同居の男(27 歳)は、自宅において、しつけと称して長女(6歳)の頭部を浴槽の水に沈めた上、頭部付近を蹴るなどの暴行を加え、頭蓋内損傷により死亡させた。
25 年5月、実母及び同居の男を傷害致死罪で検挙した。

ウ 実父による傷害致死事件(埼玉)
25 年3月、実父(39 歳)は、自宅において、次男(生後1か月)の頭を掴んで布団に叩きつけ、抱え上げて揺さぶるなどの暴行を加え、急性硬膜下出血等による低酸素脳症等で死亡させた。
5月、実父を傷害致死罪で検挙した。

エ 同居の男による傷害致死事件(広島)
25 年4月、実母と内縁関係にある同居の男(26 歳)は、自宅において、長男(2歳)の両腕を掴んで前後に強く揺さぶり、急性硬膜下出血による脳圧迫で死亡させた。
5月、同居の男を傷害致死罪で検挙した。

オ 実母による保護責任者遺棄致死事件(群馬)
25 年2月、実母(37 歳:外国籍)は、栄養不足等により発育不良状態にあった次女(3歳)の世話を長女(14 歳)に任せ、他に適切な保護の手段を講じないまま、同女を置き去りにして帰国し、次女を飢餓により死亡させた。
6月、実母を保護責任者遺棄致死罪で検挙した。


(2)福祉犯事件

ア 児童買春事件
(ア)携帯電話サイト利用による児童買春事件(神奈川)
24 年12 月、自衛官の男(29 歳)は、携帯電話のサイトを通じて知り合った女子高校生(16 歳)に対し、現金を対償として供与する約束をしてわいせつな行為をした。
25 年5月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。

(イ)男子中学生に対する児童買春事件(愛知)
24 年12 月から25 年1月までの間、菓子店経営の男(50 歳)は、知り合った男子中学生3人(14 歳~15 歳)に対し、現金を対償として供与する約束をしてわいせつな行為をした。
25 年3月及び4月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。

イ 児童ポルノ事件
(ア)ファイル共有ソフトを利用した児童ポルノ公然陳列事件(広島)25 年2月、会社員の男(22 歳)は、自宅のパソコンでファイル共有ソフトを使用し、不特定多数のインターネット利用者が閲覧できるよう児童ポルノ動画を公
然と陳列した。
25 年4月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙した。

(イ)ブログを利用した児童ポルノ製造等事件(大阪)
22 年12 月から24 年9月までの間、無職の男(42 歳)は、インターネットのブログを通じて知り合った小・中学生ら少女10 人(11 歳~16 歳)に対し、わいせつな行為をしたほか、その際、児童の裸をビデオカメラで撮影して児童ポルノを
製造した。
25 年3月、男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反等で検挙した。

ウ その他の福祉犯事件
(ア)暴力団関係者等による児童福祉法違反等事件(福岡・大分)
23 年11 月から24 年3月までの間、暴力団関係者(42 歳)らは、無職少女(16歳)をマンションに住ませた上、出会い系サイト上で援助交際を装って男性遊客を募り、ホテルで売春をさせるなどした。
25 年1月、暴力団関係者ら14 人を児童福祉法違反(淫行をさせる行為)等で検挙した。

(イ)「デリバリーヘルス」経営者等による児童福祉法違反等事件(奈良・三重)
24 年9月、いわゆる「デリバリーヘルス」の経営者(37 歳)らは、無職少女(16歳)を雇い入れ、ホテルに派遣して遊客に引き合わせ、わいせつな行為をさせた。25 年1月、経営者ら2人を児童福祉法違反(淫行をさせる行為)等で検挙した。

(ウ)「女子高校生リフレ」経営者等による労働基準法違反事件(警視庁)
25 年1月、いわゆる「女子高校生リフレ」の経営者(31 歳)らは、女子高校生ら(15 歳~17 歳)を雇い入れ、個室内で男性客と添い寝やハグなど有害な業務をさせた。
25 年2月、経営者ら4人を労働基準法違反(有害業務の就業制限)で検挙した。

(エ)「ガールズバー」経営者等による風営法違反事件(神奈川)
24 年11 月及び25 年3月、いわゆる「ガールズバー」の経営者(50 歳)らは、女子高校生2人(16 歳、17 歳)をホステスとして雇い入れ、客に接待をさせた。


http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/jidougyakutai_fukushihan_kenkyoH25_1.pdf#page=12&zoom=150,0,39











http://www.npa.go.jp/safetylife/seikan25/h24_seikeijihan.pdf








どちらもこんな少ないはずがない。



日本の警察がどれだけ虐待に対しての意識と捜査能力、検挙能力が低いのかがよく分かる。

















それが当たり前に行われていれば虐待にはあたらないと考える大人たち。






・ぎゃくたい【虐待】むごい/ひどい扱いをする事。虐待は肉体的苦痛を与える事をいい、多く個別的な事柄に用いる。

・ひどい【酷い/非道い】残酷である。

・むごい【惨い/酷い】見るにたえないほど痛ましい。残酷である。思いやりがない。無慈悲である。






動物の愛護及び管理に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


   第六章 罰則

第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

第四十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者
二  不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
三  第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号又は第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者

第四十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
二  不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
三  第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
四  第二十三条第三項又は第三十二条の規定による命令に違反した者

第四十六条の二  第二十五条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条第一項から第三項まで、第二十四条の二、第二十四条の三第一項又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第二十二条の六第三項の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかつた者
三  第二十四条第一項(第二十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)又は第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四  第二十四条の四において読み替えて準用する第二十三条第三項の規定による命令に違反した者

第四十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第四十五条 五千万円以下の罰金刑
二  第四十四条又は前三条 各本条の罰金刑

第四十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一  第十六条第一項(第二十四条の四において準用する場合を含む。)、第二十二条の六第二項又は第二十四条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第二十二条の六第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

第五十条  第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。

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占有とは

1 自分の所有にすること。「土地を―する」
2 自己のためにする意思で物を所持すること



つまり野生動物以外で飼育者がいる動物はすべてである。








2013/10/22




「やさしい虐待」と「自滅する良い子」たち






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連絡ください。遠慮しないでください。

10月19日(土) 大阪 13時半~17時
アニマルライツ会議 https://www.facebook.com/events/1425385951021600/
議題は「アニマルライツと動物福祉」「効果的な活動方法について」などを考えていますが、未定です。

10月25日 東京 中国大使館前
どうぶつたちを守って下さい。『中国大使館前、抗議デモ!!』
http://ameblo.jp/yayamin/entry-11598819396.html

10月26日(土) 毛皮反対デモ行進
大阪(ノーファー大阪)御堂筋だけ一足早く前日に開催!

10月27日(日) 毛皮反対デモ行進 http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/e/7f0d4a713c236971a4c34381bade86fa
今年、10・27全国同日毛皮反対デモ行進の開催地は東京、名古屋、京都、神戸、香川、福岡、鹿児島!!

国際反捕鯨デー: Anti Whaling Day 2013 Tokyo 東京
https://www.facebook.com/events/645322738820612/?ref=2&ref_dashboard_filter=upcoming&source=1

11月23日(土) 大阪 予定
アニマルライツ会議 https://www.facebook.com/events/1425385951021600/
議題は「アニマルライツと動物福祉」「効果的な活動方法について」などを考えていますが、未定です。

11月24日(日) 神戸市三宮 予定
毛皮反対デモ行進 花時計前に集合

12月22日(日) 神戸市三宮 予定
毛皮反対デモ行進 花時計前に集合






よろしくお願いします。
ゆうちょ銀行 普通預金
『記号 14140』『口座番号 41658841』『店番418(ヨンイチハチ店)』
 ケイアンドリル コノセカイノタメニ
他銀行からのネットでの送金は、「店番号418(ヨンイチハチ)店」「口座番号4165884」になります。




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転載でも何でも、動物を守りたい強い気持ちを持つ自分自身で判断していつでも自由に勝手にやってくれたら良いと思います。









国会議員になるために! 動物愛護党 福島
http://blog.goo.ne.jp/grandemperor/c/8d35a1cb9a2d0d58c45381d14fb826bc







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